不動産取得税の計算(新築・中古・土地の軽減措置、令和8年4月から床面積40㎡以上)
固定資産税評価額から、不動産取得税を無料で計算。新築住宅の控除1,200万円(認定長期優良住宅は1,300万円)、中古住宅の築年別の控除、宅地の価格の1/2、住宅用土地の減額(土地1㎡の価格×床面積の2倍×3%)、令和8年4月からの床面積40㎡以上・免税点の引き上げ、持分に対応。東京都・大阪府の公表例の税額を再現します。
不動産取得税(あなたの分)
¥90,000
住宅の計算
この住宅は、控除の要件に当たると判断しました(床面積・自己居住・新築日など。実際の判断は都道府県が行います)。
土地の計算
減額は、「150万円×税率(¥45,000)」と「土地1㎡の価格 × 住宅の床面積の2倍(200㎡まで)× 持分 × 税率(¥750,000)」のうち多いほうです。税額より多いときは、税額が0円になります。
概算のシミュレーションです。不動産の「価格」は固定資産税評価額(新築の家屋は都道府県が評価した価格)で、購入価格や建築費ではなく、このツールでは求めません。都道府県が評価し、課税の判断(住宅の要件、土地の減額、持分の扱い)をするので、実際の通知と数百円〜の差が出ることがあります。令和9年4月1日以後の取得は、現行法のままでの試算で、住宅・土地の税率3%と宅地の1/2は令和9年度の税制改正で延長されるかどうかが決まります。併用住宅・店舗付き住宅、貸家、サービス付き高齢者向け住宅、耐震基準不適合既存住宅(取得後に耐震改修)、宅地建物取引業者の買取再販、被災・収用などの特例は計算しません。税務・不動産の専門的助言ではありません。
不動産取得税の計算の流れ
- 課税標準は、購入価格や建築費ではなく、固定資産税評価額(新築の家屋は都道府県が評価した価格)です(地方税法第73条の13)。宅地(宅地として評価される土地を含む)は、令和9年3月31日までの取得なら価格の1/2を課税標準にします(附則第11条の5)。
- 住宅は、新築で1,200万円(認定長期優良住宅は1,300万円)、中古は新築された日によって100万〜1,200万円を価格から引きます(第73条の14)。床面積が40㎡以上240㎡以下(令和8年3月31日以前の取得は50㎡以上)の住宅が対象で、中古は自分で住む場合に限ります。
- 課税標準額は千円未満を切り捨て、免税点(土地16万円、家屋は建築66万円・購入など34万円。下の表)に満たなければ課税されません。住宅・土地の税率は、令和9年3月31日までの取得なら3%です。住宅以外の家屋は4%です(附則第11条の2、第73条の15)。
- 土地は、住宅とセットで取得するなど条件に当たれば、税額から「150万円×税率(3%なら45,000円)」と「土地1㎡の価格×住宅の床面積の2倍(200㎡まで)×税率」の多いほうを引きます(第73条の24)。税額は百円未満を切り捨てます。
令和8年4月1日以後の取得で変わったこと
| 項目 | 令和8年3月31日まで | 令和8年4月1日から |
|---|---|---|
| 住宅の床面積の要件 | 50㎡以上240㎡以下 | 40㎡以上240㎡以下 |
| 免税点: 土地 | 10万円 | 16万円 |
| 免税点: 家屋の建築(新築・増築・改築) | 23万円 | 66万円 |
| 免税点: 家屋のそのほか(売買・贈与など) | 12万円 | 34万円 |
床面積40㎡は、東京23区内の特定都市再生緊急整備地域にある新築住宅で、令和13年3月31日までは50㎡のままです。住宅用土地の減額は、土地を取得した日で要件が決まります。令和8年3月31日以前に取得した土地は、あとで40㎡の住宅を建てても、土地の減額は受けられません(住宅の控除は受けられます。神奈川県の例)。出典の法令は地方税法第73条の15の2、地方税法施行令第37条の16〜第37条の18、令和8年政令第83号附則第3条です。
公表されている計算例と、このツールの結果
大阪府の例(新築未使用の住宅1,300万円・150㎡と、土地2,400万円・120㎡)は、住宅が(1,300万円−1,200万円)×3%=¥30,000、土地は当初の税額¥360,000に対して減額が¥600,000(1㎡あたり10万円×200㎡×3%)なので0円で、合計¥30,000です。東京都の例(土地6,000万円・100㎡、住宅1,500万円・150㎡を新築)は、住宅¥90,000、土地は当初¥900,000に対して減額¥1,800,000で0円です。新潟県の例(平成5年新築の中古住宅1,300万円)は、(1,300万円−1,000万円)×3%=¥90,000です。このツールは、いずれも同じ金額になります(公表例の取得日は令和5〜8年で、現在の要件に合わせて取得日を令和8年4月以後にして計算)。
令和9年4月1日以後の取得は、現行法のままだと税率が4%に戻ります。同じ1,500万円の新築住宅なら、¥90,000が¥120,000です。住宅・土地の3%と宅地の1/2の特例は、平成18年から続いている特例ですが、令和9年度の税制改正で延長されるかどうかが決まります。新築の家と土地の不動産取得税は、土地が床面積の2倍までなら0円?では、土地の広さ別・床面積別の税額と、家屋の評価額別の税額を表にしました。
よくある質問
Q.不動産取得税は、いつ、どう納めますか?
不動産を取得した人に、都道府県が課税します。登記の有無や、有償・無償にかかわらず課税されます(東京都主税局・神奈川県)。都道府県から送られる納税通知書で、定められた期限までに納めます。納税通知書は、特に申告をしない限り、取得時の登記上の住所に送られます(神奈川県)。
神奈川県の案内では、申告は取得した日から10日以内ですが、令和5年4月1日以降の取得で登記申請をした場合は申告は不要です。住宅や土地の軽減を受けるには、原則として軽減の申告書を県税事務所に出しますが、神奈川県は、令和5年4月1日以降の取得で登記申請をした場合は軽減の申告も不要としています。都道府県によって手続きが違うので、不動産のある都道府県の県税事務所(東京都は都税事務所)で確かめてください。
Q.相続や贈与で取得したときは、かかりますか?
Q.価格は、買った金額ですか?
いいえ。固定資産税評価額(総務大臣が定めた固定資産評価基準で評価した価格)です。売買・贈与・交換で取得した土地・家屋は、原則として固定資産課税台帳に登録された価格、新築・増築した家屋は都道府県が調査して評価した価格です(東京都主税局・神奈川県)。固定資産税の課税明細書の「価格」の欄が目安になります。新築の家屋の価格は、建築費や購入価格とは別に、都道府県が評価します。
Q.新築マンションの床面積は、どう数えますか?
区分所有の住宅は、専有部分の床面積に、共用部分を各区分所有者の専有部分の割合であん分した面積を足して判定します(地方税法施行令第37条の16)。いわゆるタワーマンション(居住用超高層建築物、平成29年4月1日以降に新築されたもの)を平成30年4月1日以降に取得した場合は、課税のための床面積が実際の取引価格の傾向に合わせて補正されます(神奈川県の案内)。補正後の価格は都道府県が決めるため、このツールでは扱いません。
Q.自分で住まない(貸す・売る)住宅は、軽減がありますか?
新築住宅の1,200万円の控除は、自分で住むかどうかを要件にしていませんが、新築未使用の住宅を買う場合の土地の減額は、自分で住む住宅か、新築から1年以内に住宅とその敷地を取得する場合に限られます(地方税法第73条の24)。中古住宅の控除と土地の減額は、取得した個人が自分で住むことが要件です(法人は対象外)。貸家・サービス付き高齢者向け住宅や、買取再販(宅地建物取引業者が改修して個人に売る住宅)には別の特例があり、このツールでは計算しません。
出典
- e-Gov法令検索 — 地方税法(第73条の13 課税標準、第73条の14 住宅の控除、第73条の15 標準税率4%、第73条の15の2 免税点、第73条の24 住宅用土地の減額、第20条の4の2 端数計算、附則第10条の3 土地取得後3年以内の新築、附則第11条第8項 認定長期優良住宅1,300万円、附則第11条の2 税率3%、附則第11条の5 宅地評価土地の1/2。令和8年11月1日施行の版。令和9年4月1日施行の版も読み、この部分は同じ)
- e-Gov法令検索 — 地方税法施行令(第37条の16〜第37条の18 住宅の床面積40㎡以上240㎡以下・耐震基準適合既存住宅、令和8年4月1日以後の取得。令和8年政令第83号 附則第3条 特別区の特定都市再生緊急整備地域は令和13年3月31日まで50㎡)
- 神奈川県 — 不動産取得税(税率・免税点・宅地評価土地の1/2・申告)、新築の場合の軽減措置、中古の場合の軽減措置(耐震基準適合既存住宅の控除額の表、令和8年3月31日以前に取得した土地は50㎡以上の例)
- 群馬県 — 不動産取得税の軽減(耐震基準適合既存住宅の控除額の表と計算例)/ 新潟県 — 住宅の特例控除(控除額の表と、令和8年4月の取得の計算例)/ 広島県 — 不動産取得税の軽減(控除額の表、認定長期優良住宅)/ 静岡県 — 昭和56年以前に新築された住宅の軽減
- 東京都主税局 — 不動産取得税の概要(計算方法・宅地の1/2・税率・免税点)、「不動産取得税の軽減制度について」(住宅用土地の減額の計算式と計算例。令和5年7月作成の資料で、床面積などの要件は旧)
- 大阪府 — 不動産取得税のあらまし(住宅用土地の減額の計算例。令和6年の例で、床面積などの要件は旧)