贈与税の計算シミュレーション(暦年課税・相続時精算課税、令和8年分)
贈与を受けた金額から贈与税を無料で計算。暦年課税(基礎控除110万円、特例税率・一般税率)と相続時精算課税(特別控除2,500万円)、住宅取得等資金の非課税に対応し、国税庁の速算表と計算例にもとづいています。
納付する贈与税額(目安)
¥485,000
この年に受ける贈与 ¥5,000,000 に対する負担率は 9.7% です。
暦年課税の計算
参考:直系尊属からの贈与を相続時精算課税で受けた場合
特別控除2,500万円を使っていない場合の比較で、一般贈与財産は暦年課税のままとしています。相続時精算課税は、贈与者が60歳以上の父母・祖父母で、受贈者が18歳以上の子・孫などの場合に、届出をして選択できます。一度選択すると、その贈与者からの贈与は暦年課税に戻せません。贈与税がかからなくても、加算された額は贈与者の相続のときに相続税の計算に含まれます。どちらが有利かは、財産の総額や贈与の時期・金額によって異なります。
概算のシミュレーションです。贈与財産の価額(不動産・株式などの評価)は入力された金額をそのまま使い、贈与税の配偶者控除・結婚子育て資金・外国税額控除・複数の特定贈与者のあん分は考慮していません。暦年課税の贈与が相続開始前の一定期間内であれば相続財産に加算される制度(加算対象期間は相続開始日により3年〜7年)による相続税への影響も、この計算には含みません。専門的助言ではありません。実際の申告は、税務署または税理士にご確認ください。
贈与額別の贈与税の目安(暦年課税)
| 1年間の贈与額 | 特例税率(直系尊属から18歳以上へ) | 一般税率 |
|---|---|---|
| ¥2,000,000 | ¥90,000 | ¥90,000 |
| ¥3,000,000 | ¥190,000 | ¥190,000 |
| ¥5,000,000 | ¥485,000 | ¥530,000 |
| ¥8,000,000 | ¥1,170,000 | ¥1,510,000 |
| ¥10,000,000 | ¥1,770,000 | ¥2,310,000 |
| ¥20,000,000 | ¥5,855,000 | ¥6,950,000 |
| ¥30,000,000 | ¥10,355,000 | ¥11,950,000 |
| ¥50,000,000 | ¥20,495,000 | ¥22,895,000 |
| ¥100,000,000 | ¥47,995,000 | ¥50,395,000 |
上のシミュレーターと同じ計算(基礎控除110万円を差し引き、国税庁の速算表を適用)による目安です。その年の贈与がこの1人からだけの場合で、住宅取得等資金の非課税などは使っていません。最終確認:2026年9月。
贈与税の税率表(速算表・暦年課税)
基礎控除110万円を差し引いた後の金額(課税価格)に、次の税率をかけて控除額を引くと、贈与税額が求められます(国税庁 No.4408)。特例税率は、贈与を受けた年の1月1日に18歳以上の人が、直系尊属(父母や祖父母など)から受けた贈与に使います。一般税率は、それ以外の贈与に使います。
| 基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 200万円以下 | 10% | ― |
| 200万円超 400万円以下 | 15% | 10万円 |
| 400万円超 600万円以下 | 20% | 30万円 |
| 600万円超 1,000万円以下 | 30% | 90万円 |
| 1,000万円超 1,500万円以下 | 40% | 190万円 |
| 1,500万円超 3,000万円以下 | 45% | 265万円 |
| 3,000万円超 4,500万円以下 | 50% | 415万円 |
| 4,500万円超 | 55% | 640万円 |
| 基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 200万円以下 | 10% | ― |
| 200万円超 300万円以下 | 15% | 10万円 |
| 300万円超 400万円以下 | 20% | 25万円 |
| 400万円超 600万円以下 | 30% | 65万円 |
| 600万円超 1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
| 1,000万円超 1,500万円以下 | 45% | 175万円 |
| 1,500万円超 3,000万円以下 | 50% | 250万円 |
| 3,000万円超 | 55% | 400万円 |
例:贈与が500万円のとき、基礎控除後の課税価格は390万円です。一般税率なら 390万円 × 20% − 25万円 = 53万円、特例税率なら 390万円 × 15% − 10万円 = 48.5万円です(国税庁 No.4408 の計算例と同じ)。
よくある質問
Q.贈与税は、いくらからかかりますか?
暦年課税では、その年の1月1日から12月31日までに贈与で受けた財産の合計から基礎控除110万円を引いた残りにかかります。合計が110万円以下なら贈与税はかからず、申告も不要です(国税庁 No.4402)。
基礎控除は、贈与をした人ごとではなく、贈与を受けた人ごとに年110万円です。複数の人から贈与を受けても、控除できるのは合計で110万円です(国税庁 No.4410)。
Q.特例税率と一般税率は、どう使い分けますか?
特例税率は、贈与を受けた年の1月1日に18歳以上の人が、直系尊属(父母や祖父母など)から受けた贈与に使います。祖父から孫、父から子への贈与などが当てはまり、夫の父からの贈与には使えません。
それ以外の贈与(兄弟間・夫婦間の贈与、子が未成年の場合の親からの贈与など)は一般税率です。同じ年に両方の贈与を受けた場合は、すべてを一般税率で計算した税額と特例税率で計算した税額を、それぞれの贈与財産の割合で按分して合計します(国税庁 No.4408)。
Q.暦年課税と相続時精算課税は、何が違いますか?
暦年課税は、上のとおり年110万円の基礎控除を差し引き、超えた分に10〜55%の税率をかけます。一方、相続時精算課税は、原則として60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子・孫などへの贈与について、贈与者ごとに届出をして選択する制度です。一度選択すると、その贈与者からの贈与は暦年課税に戻せません(国税庁 No.4103)。
選択した場合、年110万円の基礎控除(令和6年1月1日以後の贈与)に加えて、贈与者ごとの累計2,500万円までの特別控除があり、超えた分には一律20%がかかります。ただし、贈与時の価額(基礎控除を引いた残額)は贈与者の相続のとき相続財産に加算され、納めた贈与税相当額は相続税から控除されます。贈与税と相続税を通じて課税される制度なので、どちらが有利かは財産の総額や贈与の時期・金額によって異なります。
なお暦年課税の贈与も、相続開始前の一定期間内のものは相続財産に加算されます。加算対象期間は、相続開始日が令和8年12月31日までなら3年以内、令和13年1月1日以降なら7年以内で、その間は段階的に延びています(国税庁 No.4161)。
Q.贈与税がかからない主なケースは?
国税庁の案内にある主なケースは次のとおりです(詳しい要件は各ページで確認してください)。
- 扶養義務者(夫婦・親子・兄弟姉妹など)から、生活費や教育費に充てるために受けた、通常必要と認められる財産。必要な都度、直接それに充てるものに限り、預金や株式・不動産の購入資金にした場合は課税されます(No.4405)
- 直系尊属から受けた住宅取得等資金。令和6年1月1日から令和8年12月31日までの贈与で、省エネ等住宅は1,000万円、それ以外の住宅は500万円まで非課税です(No.4508)。このシミュレーターで計算できます
- 直系尊属から一括で受けた結婚・子育て資金。令和9年3月31日までの贈与が対象で、1,000万円までが非課税です(No.4511)
- 婚姻期間20年以上の夫婦間で、居住用不動産または取得資金を贈与した場合の配偶者控除。基礎控除のほかに最高2,000万円で、同じ配偶者からの贈与には一生に一度だけ使えます(No.4452)
- 法人からの贈与。贈与税ではなく所得税がかかります(No.4402)
教育資金の一括贈与の非課税は、適用期限が令和8年3月31日で延長されず、終了しました。それ以前に適用を受けた分は引き続き適用されます(No.4510)。
Q.申告と納付は、いつまでにどこで行いますか?
贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに、所轄の税務署で申告と納税をします。暦年課税と相続時精算課税のどちらも、その年の贈与の合計が110万円を超える場合が対象です。相続時精算課税を初めて選択するときは、贈与者ごとに「相続時精算課税選択届出書」を申告書に添えて提出します。納付は原則として一度に金銭で行いますが、贈与税額が10万円を超え、納期限までに金銭で納付することが困難な場合は、申請により延納できます(国税庁 No.4402)。
Q.受贈者が外国籍・海外居住の場合も、日本の贈与税がかかりますか?
国籍だけでは決まりません。贈与を受けた時に、受贈者と贈与者がそれぞれ日本国内に住所があるかどうかで、課税対象になる財産の範囲が変わり、区分によっては日本国籍の有無や過去10年以内の住所の有無も関係します。留学や海外出張で一時的に日本を離れている人は、日本国内に住所があるものとされます。
受贈者が日本国内に住所がある場合(一時居住者を除く)は、贈与者がだれでも、国内財産・国外財産を問わずすべてが課税対象です。一時居住者(贈与の時に在留資格を有し、贈与前15年以内に日本国内に住所があった期間の合計が10年以下の人)や、日本国内に住所がない受贈者には、贈与者との組み合わせによって、国内財産だけが課税対象になる区分があります。区分の表は国税庁 No.4432 で確認してください。日本国内に住所がない人が申告するときは、納税管理人を定めて届け出ます(同ページ)。
このシミュレーターは、課税対象と判断した金額を入力する前提で、日本で課税されるかどうかは判定しません。
Q.この計算に入っていないものは何ですか?
贈与財産の価額(不動産や株式などの評価)は入力した金額をそのまま使います。贈与税の配偶者控除・結婚子育て資金・外国税額控除、住宅取得等資金の特例の要件の判定、同じ年に2人以上の特定贈与者から相続時精算課税の贈与を受ける場合のあん分は含みません。また、贈与が相続税に与える影響(相続財産への加算後の相続税額)も計算していません。住宅の購入に伴う税額控除は住宅ローン控除シミュレーションで確認できます。
出典
- 国税庁 — No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
- 国税庁 — No.4402 贈与税がかかる場合
- 国税庁 — No.4405 贈与税がかからない場合
- 国税庁 — No.4103 相続時精算課税の選択
- 国税庁 — No.4409 贈与税の計算(相続時精算課税の選択をした場合)
- 国税庁 — No.4410 複数の人から贈与を受けたとき
- 国税庁 — No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)
- 国税庁 — No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
- 国税庁 — No.4511 直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税
- 国税庁 — No.4510 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税(適用期限は令和8年3月31日で終了)
- 国税庁 — No.4432 受贈者が外国に居住しているとき(課税対象となる財産の範囲)
- 国税庁 — No.4452 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除
- e-Gov 法令検索 — 国税通則法(第118条: 課税標準の千円未満切り捨て、第119条: 税額の百円未満切り捨て)