住宅ローン控除シミュレーション(令和8〜12年入居)

住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の控除額を、住宅の種類・性能・入居年・借入額・年収から年ごとに無料で試算。令和8年度改正後の借入限度額(認定住宅・ZEH水準・省エネ基準適合)と13年・10年の控除期間、所得税と住民税の控除枠に対応しています。

入居する年の12月31日時点で、19歳未満の扶養親族がいる、または夫婦のいずれかが40歳未満の場合。借入限度額が上乗せされます(床面積50㎡以上の住宅が対象)。

¥40,000,000
35年

借入の翌月から毎月返済すると仮定し、1年目の年末残高を求めます。

¥5,000,000
35歳

13年間の控除額の合計(目安)

¥1,820,000

1年あたり平均 ¥140,000。所得税・住民税として納める額から差し引かれる金額です。

適用される区分

借入限度額(年末残高のうち対象になる上限)¥20,000,000
年間の控除額の上限(借入限度額×0.7%)¥140,000
所得税額(控除前・復興特別所得税を除く)¥89,200
住民税から控除できる上限¥89,200

控除期間13年間

参考

所得税から控除する額の合計¥1,159,600
住民税から控除する額の合計(翌年度の住民税で減額)¥660,400
復興特別所得税の減額(所得税の控除に伴う分・合計)¥24,352

復興特別所得税は「住宅ローン控除後の所得税額」に2.1%をかけて計算するため、所得税から控除した分だけ減ります。上の控除額の合計には含めていません。

年ごとの控除額

居住年から年末残高控除額の上限所得税から住民税から控除額
1年目(2026年)¥39,840,772¥140,000¥89,200¥50,800¥140,000
2年目(2027年)¥38,879,812¥140,000¥89,200¥50,800¥140,000
3年目(2028年)¥37,909,198¥140,000¥89,200¥50,800¥140,000
4年目(2029年)¥36,928,833¥140,000¥89,200¥50,800¥140,000
5年目(2030年)¥35,938,620¥140,000¥89,200¥50,800¥140,000
6年目(2031年)¥34,938,459¥140,000¥89,200¥50,800¥140,000
7年目(2032年)¥33,928,250¥140,000¥89,200¥50,800¥140,000
8年目(2033年)¥32,907,893¥140,000¥89,200¥50,800¥140,000
9年目(2034年)¥31,877,286¥140,000¥89,200¥50,800¥140,000
10年目(2035年)¥30,836,325¥140,000¥89,200¥50,800¥140,000
11年目(2036年)¥29,784,907¥140,000¥89,200¥50,800¥140,000
12年目(2037年)¥28,722,926¥140,000¥89,200¥50,800¥140,000
13年目(2038年)¥27,650,276¥140,000¥89,200¥50,800¥140,000

概算のシミュレーションです。給与所得のみ・独身または扶養控除等を考慮しないケースを前提に、年収・年齢・税制は控除期間中ずっと同じと仮定しています。生命保険料控除・医療費控除・配偶者控除・扶養控除・iDeCoなどの所得控除、ボーナス返済・繰上返済・金利の変更、住宅の取得対価が借入残高より少ない場合、補助金や住宅取得等資金の贈与の特例を使った場合、連帯債務・ペアローンは考慮していません。適用の可否(床面積・築年数・証明書など)は税務署でご確認ください。専門的助言ではありません。

借入限度額と控除期間の一覧(令和8年入居)

控除額は「年末のローン残高(借入限度額まで)×0.7%」です。借入限度額は住宅の種類と性能、入居年、子育て世帯・若者夫婦世帯かどうかで決まります。

住宅の種類・性能借入限度額子育て世帯等控除期間
新築認定長期優良・低炭素4,500万円5,000万円13年
新築ZEH水準省エネ3,500万円4,500万円13年
新築省エネ基準適合令和10年(2028年)以降の入居は原則対象外2,000万円3,000万円13年
新築その他の住宅原則対象外(旧基準の建築確認・建築日の例外は2,000万円・10年)対象外対象外
買取再販認定長期優良・低炭素4,500万円5,000万円13年
買取再販ZEH水準省エネ3,500万円4,500万円13年
買取再販省エネ基準適合2,000万円3,000万円13年
買取再販その他の住宅2,000万円2,000万円10年
既存(中古)認定長期優良・低炭素3,500万円4,500万円13年
既存(中古)ZEH水準省エネ3,500万円4,500万円13年
既存(中古)省エネ基準適合2,000万円3,000万円13年
既存(中古)その他の住宅2,000万円2,000万円10年

国税庁のタックスアンサー(令和8年4月1日現在法令等)の控除限度額の表と、国土交通省の令和8年度住宅税制改正概要の表を突き合わせた内容です(借入限度額=年間の控除限度額÷0.7%)。令和7年以前に入居した場合は別の表が適用されます。最終確認:2026年9月。

よくある質問

Q.住宅ローン控除は、いくら戻ってきますか?

毎年の控除額は、年末のローン残高(借入限度額まで)に0.7%をかけた額です(100円未満は切り捨て)。たとえば認定長期優良住宅を新築し、年末残高が借入限度額の4,500万円以上あれば、年間の上限は31.5万円4,500万円×0.7%)で、これが13年間続きます。

ただし、控除は所得税と住民税から差し引く仕組みなので、納めている税額以上には戻りません。所得税から引ききれない分は、翌年度の住民税から、前年分の所得税の課税総所得金額等の5%(9.75万円が上限)まで控除されます。年収が低いと、控除額の上限まで使いきれないことがあります。

Q.令和8年度の税制改正で、住宅ローン控除は何が変わりましたか?

国土交通省によると、令和8年度税制改正で住宅ローン控除の適用期限が5年延長され、令和8年1月1日から令和12年12月31日までに入居した場合が対象です。省エネ性能の高い既存住宅では、借入限度額の引き上げ、子育て世帯・若者夫婦世帯の上乗せ、控除期間13年への拡充が行われました。

あわせて、床面積の要件が新築・既存とも40㎡以上に緩和されました(合計所得金額1,000万円超の人と、子育て世帯等への上乗せを使う人は50㎡以上)。令和10年以降に建築確認を受ける省エネ基準適合住宅は対象外となり(登記簿上の建築日が令和10年6月30日までなら対象)、令和10年以降に入居する新築で災害レッドゾーンにある住宅も対象外になります。

なお、2026年9月24日時点で、国税庁のタックスアンサーには床面積の下限を50㎡(40㎡以上50㎡未満は特例居住用家屋等に限る)とする従来の記載が残っており、国土交通省の案内とは表現が異なります。床面積が50㎡未満の住宅は、税務署で最新の取り扱いを確認してください。

Q.控除期間は13年ですか、10年ですか?

住宅の区分によります。令和8年以降に入居する場合、認定住宅・ZEH水準省エネ住宅・省エネ基準適合住宅は13年間です。一方、買取再販住宅と既存住宅の「その他の住宅」、および新築の旧基準の例外は10年間です。上の一覧の「控除期間」の列で確認できます。

Q.手続きは、初年度と2年目以降で違いますか?

はい。控除を受ける最初の年は、会社員でも確定申告が必要です。2年目以降、給与所得者は年末調整で控除を受けられます(税務署から届く控除証明書と、金融機関の年末残高等証明書を勤務先に提出します)。住民税の控除は、所得税の申告情報をもとに市区町村が行うため、住民税の申告は不要です。

Q.適用を受けるための主な要件は何ですか?

国税庁のタックスアンサーと国土交通省の案内にある、主な要件は次のとおりです。

  • 住宅の取得後6か月以内に入居し、その年の12月31日まで引き続き住んでいること
  • 返済期間が10年以上のローンであること(親族や知人からの借入は対象外)
  • 控除を受ける年の合計所得金額が2,000万円以下であること
  • 中古住宅は、昭和57年1月1日以後の建築、または耐震基準に適合していること
  • 認定住宅・ZEH水準省エネ住宅・省エネ基準適合住宅は、証明書などで性能を確認できること
  • 床面積・買取再販住宅のリフォーム要件などの細かい条件(上の「令和8年度の税制改正」を参照)
Q.このシミュレーションに入っていないものは何ですか?

給与所得のみ・独身または扶養控除等を考慮しない単純なケースで、年収・年齢・税制を毎年同じと仮定しています。生命保険料控除・医療費控除などの所得控除、ボーナス返済・繰上返済・金利の変更、住宅の取得対価が借入残高より少ない場合、補助金や住宅取得等資金の贈与の特例を使った場合(その額は控除の対象から差し引かれます)、連帯債務・ペアローンは考慮していません。また、居住用財産の譲渡の特例などとの併用制限や、耐震・省エネの証明書の有無は判定しません。親などから住宅取得等資金の贈与を受ける場合の贈与税は、贈与税の計算シミュレーションで計算できます。

出典