退職金(退職所得)の税金・手取り計算シミュレーション

退職金の額と勤続年数から、退職所得控除・所得税・住民税を差し引いた手取り額を無料で計算。国税庁の計算方法に基づき、勤続5年以下の短期退職手当等や役員の特例、申告書を出さない場合の20.42%にも対応します。

¥20,000,000
25年

1年未満の端数は1年に切り上げて計算します(現在の勤続年数:25年として計算)。

退職金の手取りの目安

¥19,143,628

所得税・復興特別所得税・住民税の合計は ¥856,372 です。

計算の内訳(申告書を提出した場合)

退職金の額¥20,000,000
退職所得控除額-¥11,500,000
課税退職所得金額¥4,250,000
所得税+復興特別所得税-¥431,372
住民税(市町村民税6%)-¥255,000
住民税(道府県民税4%)-¥170,000
手取り¥19,143,628

適用される区分:一般退職手当等((退職金 − 退職所得控除額)の2分の1が課税対象)

概算のシミュレーションです。令和8年分の所得税の税率表と、国税庁・総務省が示す退職所得の計算方法に基づく 目安で、同じ年に複数の退職手当等がある場合、前年以前に退職金を受けている場合(勤続期間の重複)、 役員等としての勤務期間がある場合の勤続年数の通算などは考慮していません。 税務・財務の専門的助言ではありません。

退職金の税金の計算の流れ

  1. 勤続年数(1年未満の端数は1年に切り上げ)から退職所得控除額を求めます。20年以下なら「40万円×勤続年数」 (80万円に満たない場合は80万円)、20年を超えると「800万円+70万円×(勤続年数−20年)」です。
  2. (退職金 − 退職所得控除額)の2分の1が課税退職所得金額です(1,000円未満切り捨て)。勤続5年以下の役員等以外の人は、 控除後の金額のうち300万円を超える部分が、役員等の勤続5年以下の場合は全額が、2分の1になりません。
  3. 課税退職所得金額に所得税の速算表(5〜45%)を当てはめ、復興特別所得税として102.1%を掛けたものが所得税です。 住民税は市町村民税6%・道府県民税4%で、退職金の支払者が源泉徴収・特別徴収します。
  4. 「退職所得の受給に関する申告書」を提出しないと、税額の計算ができないため支払額の20.42%が源泉徴収されます。 この場合は確定申告で精算します。

出典