退職金は、給与や賞与と違って、勤続年数が長いほど税金が軽くなる仕組みになっています。同じ2,000万円の退職金でも、 勤続20年なら約139万円、勤続30年なら約41万円、 勤続38年なら税金はかかりません。この記事では、その理由である 「退職所得控除」の仕組みを、国税庁の資料と本サイトの計算エンジンで確かめます。
退職所得控除額のルール
退職金にかかる税金は、まず勤続年数(1年未満の端数は1年に切り上げ)から退職所得控除額を求めることから始まります (国税庁 No.1420)。
- 勤続20年以下:40万円 × 勤続年数(80万円に満たない場合は80万円)
- 勤続20年超:800万円 + 70万円 × (勤続年数 − 20年)
- 障害者になったことが直接の原因で退職した場合は、上の額に100万円を加算
| 勤続年数 | 退職所得控除額 |
|---|---|
| 5年 | ¥2,000,000 |
| 10年 | ¥4,000,000 |
| 15年 | ¥6,000,000 |
| 20年 | ¥8,000,000 |
| 21年 | ¥8,700,000 |
| 25年 | ¥11,500,000 |
| 30年 | ¥15,000,000 |
| 35年 | ¥18,500,000 |
| 38年 | ¥20,600,000 |
勤続20年から21年になると、控除額は¥8,000,000から¥8,700,000へと¥700,000増えます。20年までは 1年あたり40万円ずつ増えるのに対し、20年を超えると1年あたり70万円ずつ増えるためです。「20年の境目」を超えたあとの 1年は、控除の面でとくに大きな意味があります。
退職金2,000万円の税金を、勤続年数別に比べる
退職金からこの控除額を引いた金額の2分の1が課税の対象になり、その金額に所得税(復興特別所得税を含む)と住民税 (市町村民税6%・道府県民税4%)がかかります。2,000万円の退職金で計算すると次のとおりです。
| 勤続年数 | 退職所得控除額 | 課税退職所得金額 | 所得税+住民税 | 手取り |
|---|---|---|---|---|
| 20年 | ¥8,000,000 | ¥6,000,000 | ¥1,388,722 | ¥18,611,278 |
| 25年 | ¥11,500,000 | ¥4,250,000 | ¥856,372 | ¥19,143,628 |
| 30年 | ¥15,000,000 | ¥2,500,000 | ¥405,702 | ¥19,594,298 |
| 35年 | ¥18,500,000 | ¥750,000 | ¥113,287 | ¥19,886,713 |
| 38年 | ¥20,600,000 | ¥0 | ¥0 | ¥20,000,000 |
勤続年数が長くなるほど控除額が退職金に近づくため、課税される金額が急に小さくなります。勤続38年では控除額が¥20,600,000と退職金を上回り、税金はゼロです。自分の場合の金額は退職金の税金・手取り計算で確認できます。
勤続5年以下の場合は「2分の1」が使えない部分がある
役員等以外の人で勤続年数が5年以下の退職金(短期退職手当等)は、退職金から退職所得控除額を引いた額のうち300万円を 超える部分に、2分の1の計算が使えません(国税庁 No.2740、令和4年1月1日以後)。住民税でも同じ扱いです。 勤続3年の場合を、仮にすべて2分の1で計算したときと比べます。
| 退職金(勤続3年) | 課税退職所得金額 | 所得税+住民税 | 仮にすべて2分の1なら |
|---|---|---|---|
| ¥4,000,000 | ¥1,400,000 | ¥211,470 | ¥211,470 |
| ¥6,000,000 | ¥3,300,000 | ¥567,382 | ¥385,492 |
| ¥8,000,000 | ¥5,300,000 | ¥1,175,782 | ¥597,802 |
| ¥10,000,000 | ¥7,300,000 | ¥1,794,903 | ¥902,002 |
退職所得控除後の金額が300万円以下なら差は出ませんが、それを超えると、超えた部分が丸ごと課税されるため税額が 大きく変わります。役員等の勤続年数が5年以下の場合(特定役員退職手当等)は、2分の1の計算そのものが使えません。
「退職所得の受給に関する申告書」を出さないと
この申告書を退職金の支払者に提出しないと、税額の計算ができないため、支払額の20.42%が所得税として源泉徴収されます (国税庁 No.2732)。国税庁の計算例では、退職金800万円・勤続10年2か月の場合、申告書があれば源泉徴収税額は91,890円ですが、 なければ1,633,600円です。
本サイトの計算で、2,000万円・勤続25年の場合にあてはめると、申告書を出さなければ¥4,084,000が 源泉徴収されますが、実際の所得税は¥431,372です。差額は確定申告で精算して取り戻せますが、 いったん大きな金額が引かれ、手続きも必要になります。退職時に申告書を出すのを忘れないようにしましょう。