資産推移シミュレーション(純資産の将来予測)— 給与・NISA・iDeCo・年金・退職金・住宅ローンを年ごとに計算
給与・生活費・臨時の支出・NISA・iDeCo/企業型DC・公的年金・退職金・住宅ローンから、純資産の推移を年ごとに予測します。所得税・住民税・社会保険料は令和8・9年分と令和10年分以後のルールで計算し、退職金とiDeCo一時金の退職所得控除の重複調整や、令和8年12月からのiDeCo上限6.2万円にも対応。無料・登録不要。
純資産の推移(年ごと)
- いま
- ¥5,000,000
- いちばん多い年
- 2080年(最後の年)
- 予測の間に払う税金・社会保険料
- ¥49,535,599(今の円)
公的年金の見込み額(今の円、世帯の月額): ¥194,602。老齢基礎年金(満額 年847,300円)と老齢厚生年金の計算式から、給与の見通しで推計しています。手元にある「ねんきん定期便」の見込み額と比べてみてください。
NISAの積立の一部は、年間の枠(つみたて120万円・成長240万円)か、総枠1,800万円(簿価)・成長投資枠1,200万円に達して買えません。買えなかった分は積み立てていない(余りは現金に残る)ものとして計算しています。
あなたと予測
入力する金額はすべて今の円です。物価上昇に合わせて、その年の円に直して計算し、結果は今の円でも表示します。
収入と退職
給与から所得税・住民税・社会保険料を引いた手取りで計算します(このサイトの手取り計算と同じ式)。年ごとの税のルールは、令和8・9年分と令和10年分以後で切り替えています。
生活費と臨時の支出・収入
生活費は住宅ローンと下の臨時の項目を除いた額です。参考: 総務省統計局「家計調査」2025年の平均で、65歳以上の無職世帯の消費支出は、夫婦のみで月263,979円、単身で月148,445円です(住居費や医療費を含む平均)。
いまある資産
いまの残高です。住宅とローンは下の別の欄です。
積立と運用
利回りは年率で、物価上昇を含む名目です。保証されたものではありません。収入が生活費に足りない年は、まず積立を止め、次に現金、課税口座(売却益に20.315%)、NISAの順に使います。
iDeCo・企業型DC(任意)
掛金は全額が所得控除になります(社会保険料は減りません)。掛金の上限は、令和8年11月までは会社員(企業年金なし)で月2.3万円、企業年金がある人は月2万円かつ企業年金等と合わせて5.5万円。令和8年12月から企業年金がない会社員は月6.2万円、企業年金がある人は企業年金等と合わせて月6.2万円で、70歳未満まで加入できます。受け取りは、60歳(通算加入者等期間が10年以上の場合。8年で61歳、6年で62歳、4年で63歳、2年で64歳、それ未満は65歳)から75歳の間で選びます。
一時金の退職所得控除は、掛金を払った期間を勤続期間とみなして計算します。勤務先の退職金と同じ年に受け取ると期間の重複は1回だけ数え、別の年でも近い年(退職金が先なら19年以内、DCが先なら9年以内)に受け取ると、あとの控除が重複した年数の分だけ減ります。年金で受け取る分は、公的年金と合わせて公的年金等控除を使います。
公的年金(任意)
老齢基礎年金(令和8年度の満額は年847,300円)と老齢厚生年金(平均標準報酬額×5.481/1000×加入月数)を、給与の見通しから推計します。日本年金機構の「老齢年金ガイド 令和8年度版」の計算式で、繰上げは1か月0.4%減、繰下げは1か月0.7%増(最大84%)です。受給開始は退職後にしてください。
国民健康保険・介護保険・後期高齢者医療の保険料は地域によって違います。参考: 総務省統計局「家計調査」2025年の平均で、65歳以上の夫婦のみの無職世帯は社会保障給付228,614円に対し社会保険料20,296円(8.9%)、単身では120,212円に対し5,912円(4.9%)です。年金を受け取り始める前(退職から年金開始まで)の国民健康保険料などは含まれないので、必要なら上の臨時の項目に入れてください。給付水準を100%より小さくすると、将来の制度の変更で年金が減る場合を見込めます。
自宅と住宅ローン(任意)
自宅の価値は純資産に入ります。ローンの返済額は生活費とは別に払い、残りの年数で返し終わります(固定金利・元利均等)。自宅は売りません。住宅ローン控除は反映していません。
そのほかのローン・借金(任意)
車のローン、奨学金、カードなど。毎月の返済額で返し終わるまで払い、生活費とは別に払います。
まだありません。
2080年の内訳(今の円)
課税口座は、売るときに利益の20.315%の税金がかかります(この表の金額は税引き前)。
利回りでどれくらい変わるか
同じ計画で、運用利回りを年2ポイント動かした場合の2080年の純資産(今の円)です。
年ごとの表
「今の円」の列を除き、その年の円です。収入は給与・年金・退職金・DCの受け取り・臨時の収入、税・社保は所得税・住民税・社会保険料・退職所得の税・課税口座の売却益の税、支出はローンの返済を含みます。
| 年 | 年齢 | 収入 | 税・社保 | 支出 | 純資産 | 今の円 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 35 | ¥6,000,000 | ¥1,286,091 | ¥3,000,000 | ¥6,814,848 | ¥6,714,136 |
| 2027 | 36 | ¥6,120,000 | ¥1,313,694 | ¥3,045,000 | ¥8,717,155 | ¥8,461,409 |
| 2028 | 37 | ¥6,242,400 | ¥1,386,036 | ¥3,090,675 | ¥10,666,018 | ¥10,200,095 |
| 2029 | 38 | ¥6,367,248 | ¥1,415,646 | ¥3,137,035 | ¥12,708,136 | ¥11,973,406 |
| 2030 | 39 | ¥6,494,593 | ¥1,445,641 | ¥3,184,091 | ¥14,847,247 | ¥13,782,111 |
| 2031 | 40 | ¥6,624,485 | ¥1,519,231 | ¥6,463,704 | ¥13,797,927 | ¥12,618,787 |
| 2032 | 41 | ¥6,756,975 | ¥1,551,581 | ¥3,280,330 | ¥16,068,988 | ¥14,478,588 |
| 2033 | 42 | ¥6,892,114 | ¥1,584,362 | ¥3,329,535 | ¥18,446,386 | ¥16,375,062 |
| 2034 | 43 | ¥7,029,956 | ¥1,618,031 | ¥3,379,478 | ¥20,933,905 | ¥18,308,631 |
| 2035 | 44 | ¥7,170,555 | ¥1,652,380 | ¥3,430,170 | ¥23,535,696 | ¥20,279,938 |
| 2036 | 45 | ¥7,313,967 | ¥1,687,422 | ¥3,481,622 | ¥26,256,061 | ¥22,289,642 |
| 2037 | 46 | ¥7,460,246 | ¥1,723,172 | ¥3,533,847 | ¥29,099,459 | ¥24,338,422 |
| 2038 | 47 | ¥7,609,451 | ¥1,759,644 | ¥3,586,855 | ¥32,070,515 | ¥26,426,971 |
| 2039 | 48 | ¥7,761,640 | ¥1,796,850 | ¥3,640,657 | ¥35,174,021 | ¥28,556,003 |
| 2040 | 49 | ¥7,916,873 | ¥1,835,056 | ¥3,695,267 | ¥38,414,695 | ¥30,726,052 |
| 2041 | 50 | ¥8,075,210 | ¥1,873,781 | ¥3,750,696 | ¥41,797,933 | ¥32,938,069 |
| 2042 | 51 | ¥8,236,714 | ¥1,913,285 | ¥3,806,957 | ¥45,329,075 | ¥35,192,825 |
| 2043 | 52 | ¥8,401,449 | ¥1,953,844 | ¥3,864,061 | ¥49,013,394 | ¥37,490,913 |
| 2044 | 53 | ¥8,569,477 | ¥1,995,222 | ¥3,922,022 | ¥52,856,624 | ¥39,833,147 |
| 2045 | 54 | ¥8,740,867 | ¥2,037,434 | ¥3,980,852 | ¥56,864,703 | ¥42,220,360 |
| 2046 | 55 | ¥8,915,684 | ¥2,080,769 | ¥4,040,565 | ¥61,043,522 | ¥44,653,211 |
| 2047 | 56 | ¥9,093,998 | ¥2,125,809 | ¥4,101,173 | ¥65,398,629 | ¥47,131,983 |
| 2048 | 57 | ¥9,275,878 | ¥2,168,422 | ¥4,162,691 | ¥69,939,957 | ¥49,659,963 |
| 2049 | 58 | ¥9,461,396 | ¥2,215,226 | ¥4,225,131 | ¥74,670,429 | ¥52,235,245 |
| 2050 | 59 | ¥9,650,623 | ¥2,262,695 | ¥4,288,508 | ¥79,580,666 | ¥54,847,459 |
| 2051 | 60 | ¥9,843,636 | ¥2,311,417 | ¥4,352,836 | ¥84,660,701 | ¥57,486,353 |
| 2052 | 61 | ¥10,040,509 | ¥2,361,130 | ¥4,418,129 | ¥89,916,239 | ¥60,152,681 |
| 2053 | 62 | ¥10,241,319 | ¥2,411,852 | ¥4,484,401 | ¥95,353,181 | ¥62,847,210 |
| 2054 | 63 | ¥10,446,145 | ¥2,463,604 | ¥4,551,667 | ¥100,977,634 | ¥65,570,722 |
| 2055 | 64 | ¥10,655,068 | ¥2,516,405 | ¥4,619,942 | ¥106,795,917 | ¥68,324,015 |
| 2056 | 65 | ¥22,571,851 | ¥307,966 | ¥4,314,101 | ¥107,475,871 | ¥67,742,881 |
| 2057 | 66 | ¥3,704,886 | ¥312,585 | ¥4,378,813 | ¥108,213,581 | ¥67,199,867 |
| 2058 | 67 | ¥3,760,459 | ¥317,274 | ¥4,444,495 | ¥109,001,913 | ¥66,689,080 |
| 2059 | 68 | ¥3,816,866 | ¥322,033 | ¥4,511,163 | ¥109,843,284 | ¥66,210,684 |
| 2060 | 69 | ¥3,874,119 | ¥326,864 | ¥4,578,830 | ¥110,740,211 | ¥65,764,855 |
| 2061 | 70 | ¥3,932,231 | ¥331,767 | ¥4,647,512 | ¥111,695,322 | ¥65,351,786 |
| 2062 | 71 | ¥3,991,214 | ¥336,743 | ¥4,717,225 | ¥112,711,351 | ¥64,971,679 |
| 2063 | 72 | ¥4,051,083 | ¥341,794 | ¥4,787,984 | ¥113,791,152 | ¥64,624,752 |
| 2064 | 73 | ¥4,111,849 | ¥346,921 | ¥4,859,803 | ¥114,937,697 | ¥64,311,234 |
| 2065 | 74 | ¥4,173,527 | ¥352,125 | ¥4,932,700 | ¥116,154,085 | ¥64,031,371 |
| 2066 | 75 | ¥4,236,129 | ¥357,407 | ¥5,006,691 | ¥117,443,543 | ¥63,785,419 |
| 2067 | 76 | ¥4,299,671 | ¥362,768 | ¥5,081,791 | ¥118,809,436 | ¥63,573,652 |
| 2068 | 77 | ¥4,364,166 | ¥368,209 | ¥5,158,018 | ¥120,255,270 | ¥63,396,357 |
| 2069 | 78 | ¥4,429,629 | ¥373,733 | ¥5,235,388 | ¥121,784,696 | ¥63,253,835 |
| 2070 | 79 | ¥4,496,073 | ¥379,339 | ¥5,313,919 | ¥123,401,521 | ¥63,146,402 |
| 2071 | 80 | ¥4,563,514 | ¥385,029 | ¥5,393,628 | ¥125,109,709 | ¥63,074,392 |
| 2072 | 81 | ¥4,631,967 | ¥390,804 | ¥5,474,532 | ¥126,913,390 | ¥63,038,150 |
| 2073 | 82 | ¥4,701,447 | ¥396,666 | ¥5,556,650 | ¥128,816,867 | ¥63,038,041 |
| 2074 | 83 | ¥4,771,968 | ¥402,616 | ¥5,640,000 | ¥130,824,623 | ¥63,074,443 |
| 2075 | 84 | ¥4,843,548 | ¥408,655 | ¥5,724,600 | ¥132,941,326 | ¥63,147,752 |
| 2076 | 85 | ¥4,916,201 | ¥414,785 | ¥5,810,469 | ¥135,171,840 | ¥63,258,381 |
| 2077 | 86 | ¥4,989,944 | ¥421,007 | ¥5,897,626 | ¥137,521,230 | ¥63,406,758 |
| 2078 | 87 | ¥5,064,793 | ¥427,322 | ¥5,986,091 | ¥139,994,771 | ¥63,593,331 |
| 2079 | 88 | ¥5,140,765 | ¥433,732 | ¥6,075,882 | ¥142,597,960 | ¥63,818,564 |
| 2080 | 89 | ¥5,217,877 | ¥440,238 | ¥6,167,020 | ¥145,336,518 | ¥64,082,940 |
色のついた行は退職後です。
令和9年分から令和10年分へ、同じ年収で税金はどう変わる?
基礎控除の上乗せと給与所得控除の最低保障額74万円は、令和8・9年分の特例です。令和10年分からは基礎控除が99万円(合計所得132万円以下)か62万円になり、最低保障額は69万円に戻ります(国税庁「令和8年4月 源泉所得税の改正のあらまし」)。このシミュレーションは、年ごとにそのルールを切り替えて計算しています。下は、40歳・給与のみ・社会保険料は同じとして、令和9年分と令和10年分の所得税と住民税を比べた例です。
| 額面年収 | 令和9年分(2027年) | 令和10年分(2028年) | 増える額 |
|---|---|---|---|
| ¥3,000,000 | ¥143,640 | ¥165,081 | ¥21,441 |
| ¥5,000,000 | ¥329,280 | ¥361,595 | ¥32,315 |
| ¥8,000,000 | ¥871,988 | ¥882,198 | ¥10,210 |
所得税(復興・防衛特別所得税を含む)と住民税の合計で、社会保険料は含みません。令和10年分以後の税制は、2年ごとの見直しなどで変わる可能性があります。
退職金とiDeCo・企業型DCの一時金: 受け取る順序と間隔で税金が変わる
退職金2,000万円(勤続38年)と、iDeCo・企業型DCの一時金1,000万円(掛金を払った期間25年)を受け取る例です。どちらも単独なら退職所得控除の範囲に収まり、税金は0円です。ところが、同じ年に受け取ったり、近い年に受け取ったりすると、重なった期間の控除が引かれて税金がかかります。
| 受け取り方 | 重複した期間 | 退職所得控除額 | 所得税と住民税 |
|---|---|---|---|
| それぞれ単独(重複なし) | — | 2,060万円 / 1,150万円 | ¥0 |
| 同じ年に両方を受け取る | DCの25年は退職金の期間に含まれる | 2,060万円(合計3,000万円に対して) | ¥993,262 |
| 退職金の5年後にDCの一時金 | 24年 | 80万円(下限) | ¥962,842 |
| DCの一時金の5年後に退職金 | 22年 | 1,120万円 | ¥902,002 |
| 退職金の20年後にDCの一時金 | 0年(19年の窓の外) | 1,150万円 | ¥0 |
同じ年に受け取る場合は、勤続期間を「最も長い期間に、重複しない期間を足したもの」として合計額に1回だけ控除を使います(国税庁 No.2735)。別の年でも、退職金が先ならDCの一時金は19年以内、DCの一時金が先なら退職金は9年以内(令和8年1月1日以後に受けたDCの一時金)だと、あとに受け取る方の控除から、重なった期間の分が引かれます(所得税法30条6項、施行令70条)。前に受け取った額が、その勤続期間の退職所得控除額に満たないときは、前の期間を短く数えます(この例では、退職金2,000万円は37年分、DCの1,000万円は22年分と数えます)。受け取る年を数年ずらすだけで、税金が変わることがあります。
公的年金の見込み額(例)と、受け取り始める年齢による違い
年収480万円で22歳から62歳まで40年間厚生年金に加入し、国民年金も40年納めた人の例です。老齢基礎年金は年¥847,300(令和8年度の満額)、老齢厚生年金は平均標準報酬額40万円×5.481/1000×480月で年¥1,052,352、合わせて65歳から月¥158,304です。60歳に繰り上げると1か月あたり0.4%減り(最大24%)、70歳に繰り下げると1か月あたり0.7%増えます(最大84%)。
| 受け取り始める年齢 | 65歳の額に対する割合 | 年額 | 月額 |
|---|---|---|---|
| 60歳 | 76% | ¥1,443,736 | ¥120,311 |
| 65歳 | 100% | ¥1,899,652 | ¥158,304 |
| 70歳 | 142% | ¥2,697,506 | ¥224,792 |
| 75歳 | 184% | ¥3,495,360 | ¥291,280 |
今の計算式どおりの見込み額で、将来の給付水準の変化や、税金・社会保険料は含みません。実際の見込み額は「ねんきん定期便」や「ねんきんネット」で確認してください。
よくある質問
Q.このシミュレーションは、何をどう計算していますか?
1年ずつ進めます。給与(昇給あり)から所得税・住民税・社会保険料を引いた手取りを本人と配偶者で別々に計算し、生活費・臨時の支出・ローンの返済を引きます。余った分は現金に残し(または投資に回し)、足りない年は、まず積立を止め、次に現金、課税口座(売却益に20.315%)、NISAの順に使い、それでも足りなければ借入として計算します。iDeCo・企業型DCは、受取年齢になるまで引き出せません。
各口座は「年初の残高×(1+利回り)+その年の出入り×(1+利回り÷2)」で増えます。金額は物価上昇率でその年の円に直し、結果は今の円にも直して表示します。手取りの部分は、このサイトの手取り計算と同じ式で、令和8年分では同額になります。
Q.令和10年分から税金が増えるのは本当ですか?
基礎控除の上乗せ(令和8・9年分は合計所得489万円以下で104万円)と、給与所得控除の最低保障額74万円は、令和8・9年分の特例です。令和10年分以後は、基礎控除が合計所得132万円以下で99万円、それを超えて2,350万円以下で62万円になり、最低保障額は69万円に戻ります(国税庁「令和8年4月 源泉所得税の改正のあらまし」)。上の表のとおり、年収500万円の人なら、所得税と住民税の合計が¥32,315増える計算です。
令和10年分以後の基礎控除と給与所得控除の最低保障額は、2年ごとに物価の変化率で見直すことを基本とする、と国税庁の資料にあります。「税の金額基準を物価に連動させる」にチェックを入れたままにすると、控除・税率表・社会保険料の上限が物価に合わせて上がるものとして、昇給が物価並みのときに税の重さが変わらない前提になります。チェックを外すと、税の金額は今のまま動かないので、名目の給与が上がる分だけ税が重くなります(実際の税率表は物価に連動しません)。
復興特別所得税は令和9年分から税率1.1%(令和29年分まで)に下がり、代わりに防衛特別所得税1%(令和9年以後の当分の間)が始まります。合計は令和29年分(2047年分)まで2.1%のままで、そのあとは防衛特別所得税の1%だけが続くものとして計算しています。
Q.iDeCoの掛金の上限はいくらですか?令和8年12月から何が変わりますか?
会社員(勤務先に企業年金がない)の上限は、令和8年11月までは月¥23,000、令和8年12月からは月¥62,000です。企業型DCなどの企業年金がある会社員は、令和8年11月までは月¥20,000かつ企業年金等と合わせて月5.5万円まで、令和8年12月からはiDeCoだけの2万円の上限がなくなり、企業年金等と合わせて月6.2万円までです(たとえば事業主掛金が3万円なら、iDeCoは月¥32,000まで)。あわせて、iDeCoに加入できる年齢が65歳未満から70歳未満に広がります(厚生労働省)。
掛金は全額が所得控除になり、所得税と住民税が減ります(社会保険料は減りません)。受け取りは60歳から75歳の間で選べます。60歳から受け取れるのは、60歳までの通算加入者等期間(加入者期間と運用指図者期間)が10年以上ある人で、8年以上なら61歳、6年以上なら62歳、4年以上なら63歳、2年以上なら64歳、それ未満なら65歳からです。75歳になると受け取りが始まります(確定拠出年金法33条・34条)。このシミュレーションは、その年齢より早い受取年齢を入れると注意を出します。
Q.退職金とiDeCoの一時金を一緒に受け取ると、税金はどうなりますか?
一時金は退職所得として、(収入金額−退職所得控除額)の1/2に課税されます。退職所得控除額は、勤続年数(iDeCoでは掛金を払った年数とみなします)が20年以下なら40万円×年数、20年を超えると800万円+70万円×(年数−20)です(最低80万円)。同じ年に受け取ると、勤続期間の重複を1回だけ数えて合計に対して計算します。別の年に受け取る場合も、退職金が先ならDCの一時金は19年以内、DCの一時金が先なら退職金は9年以内だと、重複した期間の分だけ、あとに受け取る方の控除が減ります(令和8年分から、DCが先の場合の窓が4年から9年になりました)。
上の表の例(退職金2,000万円・DC1,000万円)では、単独ならどちらも税金は0円ですが、同じ年に受け取ると所得税と住民税で¥993,262、退職金の5年後にDCを受け取ると¥962,842、DCの5年後に退職金を受け取ると¥902,002かかります。退職金の20年後なら、また0円です。このシミュレーションでは、退職金と一時金の受取年齢を変えたり、年金で受け取ったり(公的年金等として課税)して、税金の違いを試せます。
Q.公的年金の見込み額は、どう計算していますか?
老齢基礎年金は、令和8年度の満額の年¥847,300に、国民年金の納付年数÷40年を掛けます。老齢厚生年金は、平均標準報酬額(月額、上限65万円)×5.481/1000×加入月数です。平均標準報酬額は、これまでの給与は今の給与だったと仮定し、将来は昇給率から物価上昇率を引いた実質の昇給で見込んで平均します。受け取り始める年齢に応じて、繰上げは1か月0.4%減(60歳で24%減)、繰下げは1か月0.7%増(75歳で84%増)です(日本年金機構「老齢年金ガイド 令和8年度版」)。
平成15年3月以前の期間の計算、賞与ごとの上限、経過的加算・加給年金・振替加算、働きながら受け取る場合の在職老齢年金は計算しません。将来のマクロ経済スライドによる給付水準の変化は「給付水準」の入力で調整してください。年金は物価に連動して増えるものとし、年金にも公的年金等控除を引いて所得税・住民税がかかり、入力した割合の社会保険料が引かれます。
Q.NISAの枠は、どう扱っていますか?
つみたて投資枠は年120万円、成長投資枠は年240万円まで、総枠は簿価で1,800万円、そのうち成長投資枠は1,200万円までとして、租税特別措置法37条の14のとおりに判定します(その年の買付け+前年末の簿価が総枠以内)。売って空いた枠は、売った分の簿価だけ翌年から再び使えます。枠を超える積立は買えないものとして計算します。NISAの中の運用益には税金がかかりません。積立額と枠の関係を詳しく見たいときは、新NISA 資産額シミュレーションをご利用ください。
Q.退職後の社会保険料や医療費はどう扱っていますか?
年金から引かれる社会保険料(国民健康保険・介護保険・後期高齢者医療)は、年金額に対する割合を入力します。参考として、総務省統計局「家計調査」2025年の平均では、65歳以上の夫婦のみの無職世帯で、社会保障給付228,614円に対し社会保険料20,296円(8.9%)、単身では120,212円に対し5,912円(4.9%)です。退職から年金を受け取り始めるまでの国民健康保険料などは含まれません。医療費・介護費は生活費に含めるか、臨時の項目に入れてください。
Q.計算に入っていないものは何ですか?
住宅ローン控除(住宅ローン控除シミュレーションをご利用ください)、扶養控除・配偶者控除・生命保険料控除・医療費控除などの所得控除、住民税の調整控除(このサイトの手取り計算と同じ)、住民税の課税年度のずれ、児童手当と教育費(臨時の項目に入れてください)、預貯金の利子・分配金の税金、自宅の売却、将来の保険料率の変化、DB(確定給付企業年金)、退職金の複数回の受け取りは計算に入っていません。年ごとの税は令和8・9年分と令和10年分以後のルールで計算し、その先の税制改正は見込んでいません。
出典
- 国税庁 — 令和8年4月「源泉所得税の改正のあらまし」(基礎控除は令和8・9年分と令和10年分以後で別の表、給与所得控除の最低保障額74万円は令和8・9年分、令和10年分以後は69万円。令和10年分以後の基礎控除等は2年ごとに物価で見直し)
- 財務省 — 令和8年度税制改正の大綱(6/9)防衛特別所得税の創設(税率1%、課税期間は令和9年以後の当分の間)と復興特別所得税の改正(税率1.1%、令和29年まで)
- 国税庁 — 防衛特別所得税及び復興特別所得税の源泉徴収のあらまし(令和9年1月以後)(合計税率は2.1%のまま)
- 国税庁 タックスアンサー No.1600 公的年金等の課税関係(公的年金等控除の速算表)
- 国税庁 タックスアンサー No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)・No.2735 同じ年に2か所以上から退職手当等が支払われるとき(DCの一時金との重複調整の窓を含む)
- e-Gov法令検索 — 所得税法 第30条(退職所得。重複した期間の控除を引く第6項)と 所得税法施行令 第70条(重複調整の対象・前の勤続期間の短縮)
- 日本年金機構 — 老齢年金ガイド 令和8年度版(老齢基礎年金の満額847,300円、報酬比例部分の計算式、繰上げ・繰下げ)
- 厚生労働省 — iDeCoがパワーアップします(令和8年12月から拠出限度額が月6.2万円、70歳未満まで加入可能)
- e-Gov法令検索 — 確定拠出年金法 第33条・第34条(老齢給付金の請求年齢は通算加入者等期間10年で60歳〜、75歳で支給)
- 総務省統計局 — 家計調査報告(家計収支編)2025年(令和7年)平均結果の概要(65歳以上の無職世帯の消費支出・社会保険料)
- 金融庁 NISA特設ウェブサイト — NISAを知る(年間投資枠・非課税保有限度額)/ e-Gov法令検索 租税特別措置法 第37条の14
- 日本年金機構 — 厚生年金保険料額表/全国健康保険協会 — 令和8年度保険料率/厚生労働省 — 雇用保険料率/総務省 — 個人住民税の制度概要(手取りの計算に使う社会保険料率と住民税)