年収の壁 手取りシミュレーション(社会保険・配偶者控除、令和8年分)

パートなどで働く人の年収を動かして、106万円・130万円の社会保険の壁と、配偶者控除・配偶者特別控除の変化を、世帯の手取り合計への影響までまとめて無料で計算します。令和8年分。

本人(働き方を検討している人)

¥1,000,000
30歳

世帯の主な稼ぎ手

¥5,000,000
40歳

本人の社会保険の加入区分

配偶者の扶養のまま(本人の社会保険料の負担なし)

本人の手取り

手取り年収¥1,000,000
手取り月収(÷12)¥83,333
額面年収¥1,000,000
社会保険料-¥0
所得税(復興特別所得税を含む)-¥0
住民税-¥0

世帯への影響(主な稼ぎ手の配偶者控除・配偶者特別控除)

控除の種類:配偶者控除¥380,000
主な稼ぎ手の所得税の節税額¥19,399
世帯の手取り合計(本人+節税額)¥1,019,399

概算のシミュレーションです。所得税・住民税・社会保険料はいずれも本サイトの手取り計算と同じ簡易式(月収×料率の近似、健康保険は協会けんぽの全国平均)を使用しています。配偶者控除・配偶者特別控除は所得税分のみを計算し、住民税分は含みません。国民健康保険料は市区町村ごとに保険料率が大きく異なるため計算していません(扶養から外れた場合、国民年金保険料(令和8年度・月額17,920円)のみを計上)。4分の3基準の目安は週30時間で判定しており、実際の基準は勤務先の所定労働時間によって多少前後します。子や親などの扶養控除は対象外です。税務・社会保険の専門的助言ではありません。

年収の壁の早見表(例)

本人30歳・週20時間・勤務先の従業員数51人超・学生でない、主な稼ぎ手は年収500万円・40歳という一例での、年収別の加入区分と世帯の手取り合計です。ご自身の条件は上のシミュレーターで確認してください。

本人の額面年収加入区分主な稼ぎ手の控除世帯の手取り合計
100万円扶養のまま¥380,000¥1,019,399
103万円扶養のまま¥380,000¥1,049,399
106万円勤務先の社保(106万円の壁)¥380,000¥920,009
119万円勤務先の社保(106万円の壁)¥380,000¥1,034,291
130万円勤務先の社保(106万円の壁)¥380,000¥1,123,104
150万円勤務先の社保(106万円の壁)¥380,000¥1,282,774
160万円勤務先の社保(106万円の壁)¥380,000¥1,359,559
178万円勤務先の社保(106万円の壁)¥310,000¥1,494,099
201万円勤務先の社保(106万円の壁)¥60,000¥1,657,892
207万円勤務先の社保(106万円の壁)¥30,000¥1,702,431

この例(週20時間・従業員51人超の勤務先)では、106万円の行で賃金要件(月額8.8万円)を満たして本人が勤務先の社会保険に加入し、世帯の手取り合計が下がります。一度加入すると、130万円以降もそのまま勤務先の社会保険が続きます。従業員50人以下の勤務先や週20時間未満のパートなど、106万円の賃金要件に当てはまらない場合は、代わりに年収130万円で(勤務先の社会保険に入らないまま)配偶者の扶養から外れ、自分で国民年金に加入する形になります — 上のシミュレーターで「勤務先の従業員数が51人を超える」のチェックを外すと、その場合の手取りを確認できます。

よくある質問

Q.106万円の壁は2026年10月に撤廃されるのですか?

そう説明する記事が多いですが、厚生労働省の一次情報とは異なります。106万円の壁(月額賃金8.8万円の要件)の撤廃は、法律の公布(令和7年6月)から3年以内で、全国の最低賃金が時給1,016円以上となることを見極めて判断するとされており、本稿執筆時点(2026年9月)で具体的な撤廃日は決まっていません。撤廃されるまでは、従業員51人超の勤務先で週20時間以上・学生でない・月額賃金8.8万円以上の条件をすべて満たすと、本人が勤務先の社会保険に加入します。

Q.住民税がかからない年収はいくらですか?

合計所得金額が45万円以下(単身・扶養親族なし・多くの地域が該当する1級地の場合)だと、住民税(所得割・均等割とも)が非課税になります。令和8・9年分は給与所得控除の最低保障額が74万円に引き上げられたため、給与収入だけの人の目安は年収119万円以下です(45万円+74万円)。以前は「100万円」や「110万円」と言われていましたが、これは給与所得控除の最低保障額が引き上げられる前の数字です。お住まいの地域(級地)や扶養親族の有無によって、実際の基準は変わります。

Q.本人の所得税がかからない年収はいくらですか?

令和8・9年分は、給与所得控除の最低保障額74万円と基礎控除の特例104万円(合計所得金額132万円以下の場合)を合わせて、給与収入178万円までは所得税がかかりません。これが「103万円の壁」に代わって最近よく言われる「178万円の壁」です。ただし、住民税や社会保険料は別の基準で決まるため、178万円まで手取りが額面どおり増え続けるわけではありません。

Q.130万円を超えると必ず社会保険料がかかりますか?

本人の勤務先の社会保険(厚生年金・健康保険)に加入する場合と、加入しない場合で扱いが変わります。週の所定労働時間が正社員の4分の3以上、または(従業員51人超の勤務先で)106万円の壁の条件を満たすと、勤務先の社会保険に加入し、標準報酬月額に応じた保険料を負担します。どちらにも該当せず、それでも年収130万円以上になると、配偶者の健康保険の被扶養者(国民年金の第3号被保険者)から外れ、自分で国民年金と国民健康保険に加入する必要があります。このツールでは、後者の場合の国民健康保険料は市区町村ごとの差が大きいため計算していません。

出典