令和8年度税制改正で、所得税の基礎控除と給与所得控除の最低保障額が引き上げられました。ところが、今年の 給与明細を見ても、毎月の所得税はほとんど変わっていないはずです。これは間違いではありません。国税庁の 資料によると、令和8年11月までの給与の源泉徴収は従来のままで、新しい控除は12月の年末調整でまとめて 反映されます。毎月の源泉徴収額が変わるのは、令和9年1月以後に支払う給与からです。
この記事では、その仕組みと、減税額が年収によってどれだけ違うのかを、国税庁の公表資料をもとに整理します。
いつ、何が反映されるのか
- 令和8年1月〜11月の給与・賞与:源泉徴収は改正前の税額表のまま。給与明細の所得税は変わりません。
- 令和8年12月の年末調整:改正後の基礎控除と給与所得控除で1年間の税額を計算し、改正前の 税額表で源泉徴収済みの税額と精算します。源泉徴収された税額が1年間の税額より多ければ、その差額が戻ります。
- 令和9年1月1日以後に支払う給与:改正後の源泉徴収税額表が使われ、毎月の所得税が下がります。
何がどう変わったのか
基礎控除は、合計所得金額(給与だけの場合は、給与収入から給与所得控除を引いた額)に応じて、令和8・9年分の 特例で次のように引き上げられました。
| 合計所得金額 | 給与のみの場合の収入の目安 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|---|
| 132万円以下 | 約206万円以下 | 95万円 | 104万円 |
| 132万円超 336万円以下 | 約206万円超 475万円以下 | 88万円 | 104万円 |
| 336万円超 489万円以下 | 約475万円超 665万円以下 | 68万円 | 104万円 |
| 489万円超 655万円以下 | 約665万円超 850万円以下 | 63万円 | 67万円 |
| 655万円超 2,350万円以下 | 約850万円超 2,545万円以下 | 58万円 | 62万円 |
あわせて、給与所得控除の最低保障額も65万円から74万円に引き上げられました(給与収入が190万円以下の場合)。 なお、住民税の基礎控除は別の制度で、この記事の対象外です。
年収別に見ると、減税額はかなり違う
表を見ると、控除が増える幅は所得帯ごとにまちまちです。合計所得金額が336万円超489万円以下(給与収入でおよそ 475万〜665万円)の人は68万円から104万円へと36万円も増える一方、655万円超の人は4万円の増加にとどまります。 本サイトの計算エンジンで、改正前と改正後の令和8年分の所得税(復興特別所得税を含む)を比べると次のとおりです。
| 額面年収 | 改正前 | 改正後 | 年間の減税額 |
|---|---|---|---|
| ¥3,000,000 | ¥35,837 | ¥27,669 | ¥8,168 |
| ¥4,000,000 | ¥66,161 | ¥57,993 | ¥8,168 |
| ¥5,000,000 | ¥119,968 | ¥91,380 | ¥28,588 |
| ¥6,000,000 | ¥186,741 | ¥149,985 | ¥36,756 |
| ¥8,000,000 | ¥445,667 | ¥437,499 | ¥8,168 |
| ¥10,000,000 | ¥831,809 | ¥823,641 | ¥8,168 |
この前提で細かく計算すると、給与収入がおよそ250万〜475万円の範囲では年間8,168円で横ばいです。およそ475万〜665万円の 範囲では最大3万6,756円まで大きくなり、665万円を超えると再び8,000円台から9,000円台に戻ります。 この差額が、12月の年末調整で戻ってくる金額の目安です。
給与明細と計算ツールの数字が合わない理由
当サイトの所得税計算や手取り計算は、令和8年分の1年間の税額を 改正後のルールで計算します。一方、今年の給与明細の所得税は改正前の税額表で源泉徴収された金額です。 そのため両者に差が出るのは自然で、その差額が年末調整で精算される、と考えると辻褄が合います。 ただし、源泉徴収税額表は毎月の額面から機械的に税額を求める仕組みなので、年間の正確な税額とは完全には 一致しません。実際の還付額は、扶養控除や各種の所得控除によっても変わります。
扶養している家族がいる場合の注意
基礎控除の引き上げにあわせて、扶養親族や配偶者の所得要件も引き上げられました。扶養親族等の場合、合計所得金額の 要件が58万円以下から62万円以下になり、給与収入のみの場合の目安は123万円以下から136万円以下になります。 令和8年12月1日以後に支払う給与から適用されるため、この改正で新たに要件を満たすことになった家族がいる場合は、 年末調整に向けて「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出が必要になります。
令和10年分以後はどうなるのか
上の表の「改正後」の基礎控除は、令和8年分と令和9年分だけの特例です。令和8年度税制改正の内容では、令和10年分 以後は合計所得金額132万円以下で99万円、132万円超(2,350万円以下)で62万円となっており、現在の104万円よりも 小さくなります。今後の税制改正で見直される可能性もあるため、令和10年分に近づいたら最新の国税庁の資料で 確認してください。