年末調整 還付金シミュレーション(令和8年分)
月給・賞与・家族・保険料から、令和8年分の年末調整でいくら戻る(または不足する)かを無料で計算。基礎控除・給与所得控除の引上げ、23歳未満の扶養親族がいる場合の生命保険料控除の特例に対応。
年末調整で戻ってくる見込み額(還付)
¥32,970
還付は通常、12月(または翌1月)の給与で精算されます。所得税・復興特別所得税の合計で、住民税は含みません。
源泉徴収税額の見込みの内訳
扶養親族等の数は0人として計算しました。令和8年11月までの給与には、令和8年度税制改正(基礎控除・給与所得控除の引上げ)が反映されていない税額表が使われ、その分は12月の年末調整で精算されます。
年調年税額の計算
概算のシミュレーションです。給与所得のみ・1か所勤務・居住者の会社員が、12月の年末調整で受ける控除だけを扱います。基礎控除・配偶者控除等・保険料控除などは勤務先に申告書を提出して受けるもので、この計算は必要な申告書をすべて提出した前提です。住民税、医療費控除・寄附金控除(ふるさと納税など)・住宅ローン控除の初年度(確定申告が必要)、通勤手当などの非課税分、副業、複数の勤務先、配偶者の年金収入、障害者のいる家族の控除は含みません。社会保険料は標準報酬月額の等級表ではなく料率で概算しています。源泉徴収税額の見込みは、令和8年分の源泉徴収税額表を給与明細どおりに当てはめた概算で、実際の明細と数百円〜数千円ずれることがあります。実際の金額は給与明細・源泉徴収票または勤務先の年末調整の結果をご確認ください。専門的助言ではありません。
よくある質問
Q.年末調整で戻るお金(還付)はどう決まりますか?
年末調整では、1年間の給与の総額から、社会保険料・生命保険料・配偶者や扶養家族の控除・基礎控除などを差し引いて、1年間の本来の所得税額(年調年税額)を求めます。
毎月の給与や賞与から源泉徴収された税額の合計がこれより多ければ、その差額が12月(または翌1月)の給与で戻ります(還付)。少なければ、不足分が徴収されます。このツールは、この2つの金額をそれぞれ計算して、差を表示します。
基礎控除・配偶者控除等・保険料控除・特定親族特別控除などは、勤務先に申告書を提出した場合に年末調整で受けられます(所得税法第190条)。このツールは、必要な申告書をすべて提出した前提で計算します。
Q.令和8年は、なぜ例年より還付が多くなりやすいのですか?
国税庁によると、令和8年11月までの給与の源泉徴収は従来のままです。令和8年度税制改正で引き上げられた基礎控除(最大104万円)と給与所得控除の最低保障額(74万円)は、12月の年末調整で1年分をまとめて反映し、改正前の源泉徴収税額表で源泉徴収した税額と精算します。
毎月の源泉徴収は改正前の表で行われるため、年末調整で改正後の控除を反映した分の差額が、まとめて精算されます。仕組みと年収別の減税額は、ガイド記事でくわしく説明しています。
Q.生命保険料控除が最高6万円になるのは、どんな場合ですか?
令和8年分と令和9年分に限り、その年12月31日現在で23歳未満の扶養親族(16歳未満の子を含みます)がいる人は、新生命保険料(平成24年1月1日以後に結んだ一般の生命保険)の控除額の計算が次の表に変わります(租税特別措置法第41条の15の5、国税庁 タックスアンサー No.1140)。
年間の支払保険料が3万円以下なら全額、3万円超6万円以下なら支払保険料×1/2+1万5,000円、6万円超12万円以下なら支払保険料×1/4+3万円、12万円超なら一律6万円です。通常の表(2万円・4万円・8万円が区切り、上限4万円)より上限が2万円高くなります。
特例の対象は一般の生命保険料の新契約分だけです。介護医療保険料と個人年金保険料の上限(それぞれ4万円)や、3区分の合計の上限12万円は変わりません。旧契約(平成23年12月31日以前)だけの場合も従来どおり最高5万円です。
Q.19〜22歳の子どものアルバイト収入と、親の控除の関係は?
その年12月31日現在で19歳以上23歳未満の親族は、合計所得金額が62万円以下(給与だけなら給与収入136万円以下)なら特定扶養親族として扶養控除63万円の対象です。62万円を超え123万円以下(給与収入136万円超197万円以下)の場合は、収入に応じて63万円から3万円まで段階的に減る特定親族特別控除の対象になります(所得税法第84条の2、国税庁「令和8年4月 源泉所得税の改正のあらまし」の表)。
令和8年12月1日以後に支払う給与から適用される所得要件の改正により新たに対象になった親族について控除を受けるには、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書などの提出が必要です(同あらまし)。
このツールでは、19〜22歳の親族が複数いる場合は全員が同じ給与収入であるものとして計算します。
Q.住宅ローン控除は年末調整でどう扱われますか?
住宅ローン控除は、最初の年は確定申告が必要で、2年目以降は年末調整で受けられます。年末調整では、算出所得税額から控除額を差し引いた残りが年調所得税額になり、算出所得税額を超える控除は年末調整では控除しきれません。控除しきれない額は、給与所得の源泉徴収票の「住宅借入金等特別控除可能額」欄に記載されます(国税庁「年末調整のしかた」)。
控除額は、勤務先に提出する控除証明書等に書かれた額を入力してください。目安は住宅ローン控除シミュレーションで計算できます。
Q.源泉徴収税額の見込みは、実際の給与明細とどれくらいずれますか?
見込みは、月給と賞与から、令和8年分の源泉徴収税額表(月額表・賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表)どおりに天引きされる額を計算したものです。表は国税庁のPDFから機械的に読み取っており、数字は表と一致します。
実際とは、社会保険料を標準報酬月額の等級ではなく料率で概算していること、通勤手当などの非課税分、月ごとの給与の増減、中途入社・退職、扶養控除等申告書の提出状況などでずれます。給与明細で源泉徴収された所得税の合計が分かる場合は、その合計を入力すると正確になります。
Q.このツールで計算できないものは?
住民税、医療費控除・寄附金控除(ふるさと納税を含む)・雑損控除(確定申告が必要)、副業や複数の勤務先の所得、住宅ローン控除の初年度、障害者のいる家族の障害者控除、配偶者の年金収入などは含みません。給与が2,000万円を超える場合は年末調整の対象外です(所得税法第190条)。
出典
- 国税庁 — 令和8年4月 源泉所得税の改正のあらまし(令和8年11月までの源泉徴収に変更なし・年末調整での精算、扶養親族等の所得要件、特定親族特別控除額の表)
- 国税庁 — 令和8年分 源泉徴収税額表(月額表・賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表)
- 国税庁 — 令和7年分 年末調整のしかた(計算の手順・端数処理・設例。令和8年分の手順も同じ)
- 国税庁 — 令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について
- 国税庁 タックスアンサー No.1140 — 生命保険料控除(令和8年分以降の23歳未満の扶養親族がいる場合の表を含む)
- 国税庁 質疑応答事例 — 旧生命保険料と新生命保険料の支払がある場合の生命保険料控除額
- 国税庁 タックスアンサー No.1180 — 扶養控除(同居老親等58万円、扶養親族の所得要件が令和8年分から62万円)
- e-Gov法令検索 — 所得税法(別表第五・第28条・第74条〜第86条・第190条)
- e-Gov法令検索 — 租税特別措置法(第29条の4・第41条の3の11・第41条の15の5・第41条の16の2)