障害年金の年金額の計算(障害基礎年金・障害厚生年金、令和8年度)

障害年金の年額を、等級(1級〜3級)・厚生年金の加入記録・子と配偶者から無料で計算。障害基礎年金(2級847,300円、1級1,059,125円)、子の加算、障害厚生年金の報酬比例(300月みなし)、配偶者の加給年金、3級の最低保障額に対応。日本年金機構の令和8年度の金額と条文の計算式にもとづきます。

障害の状態と制度
厚生年金の加入記録(障害認定日の属する月まで)
円

平均標準報酬額は、ボーナスを含む月額の平均です。ねんきん定期便・ねんきんネットの再評価後の額を入れます。目安は「月給(額面)+ 年間のボーナス ÷ 12」です。

障害年金の年額(令和8年度)

¥1,422,805

月額に直すと約¥118,567(年金は偶数月に2か月分ずつ振り込まれます)。障害年金には、租税その他の公課を課すことができません(国民年金法第25条、厚生年金保険法第41条第2項)。

障害基礎年金(2級)¥847,300
障害厚生年金の報酬比例¥575,505
年額¥1,422,805

厚生年金に入っていた期間が120か月で300か月(25年)に満たないので、300か月入っていたものとして報酬比例を計算しています(月数が違っても、平均標準報酬額が同じなら額は同じです)。

等級別の年額(同じ条件で)

等級国民年金だけ厚生年金(入力の記録)
1級¥1,059,125¥1,778,506
2級¥847,300¥1,422,805
3級なし¥635,500

国民年金だけの人は1級・2級の障害基礎年金(と子の加算)だけです。厚生年金に入っていた人は、1級・2級に障害基礎年金も加わり、3級は障害厚生年金だけです。

受け取れるかどうかの条件(計算には入っていません)

  • 初診日の前日に、保険料の納付済期間と免除期間が、加入期間(初診日の月の前々月まで)の3分の2以上あること。初診日が令和18年3月末日までで65歳未満なら、直近1年間に未納がなければ足ります。
  • 障害認定日(初診日から1年6か月後など)に、1級・2級(障害厚生年金は3級も)の状態にあること。そうでなくても、65歳の誕生日の前々日までに悪化すれば、請求した月の翌月から受け取れます(事後重症)。
  • 障害認定日に請求すれば、さかのぼって受け取れるのは5年分までです。
  • 20歳前に初診日がある障害基礎年金は、保険料の納付要件は不要ですが、本人の前年所得による支給停止があります。

概算のシミュレーションです。令和8年度(令和8年4月分から)の金額で、日本年金機構の公表する金額と、条文の計算式から求めます。障害の等級は、診断書をもとに日本年金機構が認定するもので、このツールでは決められません。平均標準報酬額は、ねんきん定期便・ねんきんネットの再評価後の額を入れてください(過去の給与そのままの額では、年金額が低く出ます)。昭和21年4月2日以後に生まれた人の乗率(7.125)だけを扱い、従前額保障、併合認定、他の年金との調整、20歳前の傷病による障害基礎年金の所得制限、障害手当金、特別障害給付金は計算しません。年金は偶数月に2か月分ずつ振り込まれます。年金額改定通知書の額と、1円〜数十円の差が出ることがあります。社会保険労務士・年金事務所の専門的助言ではありません。

障害年金の年金額の決まり方

  1. 障害基礎年金は、1級・2級だけです。令和8年度は、2級が847,300円(昭和31年4月1日以前生まれは844,900円)、1級がその1.25倍の1,059,125円です。生計を維持している子がいれば、2人目まで1人243,800円、3人目から81,300円が加わります(国民年金法第33条・第33条の2)。
  2. 初診日に厚生年金に入っていた人には、障害厚生年金が加わります。1級・2級は障害基礎年金とあわせて、3級は障害厚生年金だけです(厚生年金保険法第47条)。
  3. 障害厚生年金の報酬比例の額は、平成15年3月以前の期間は平均標準報酬月額の7.125/1000、平成15年4月以後は平均標準報酬額の5.481/1000に、それぞれの月数を掛けて足します。1級はその1.25倍です。
  4. 厚生年金に入っていた月数が合計300か月(25年)に満たないときは、合計に「300÷月数」を掛けて、300か月入っていたものとして計算します。障害認定日の属する月より後の期間は入れません(厚生年金保険法第50条・第51条、平成12年法律第18号附則第20条)。
  5. 1級・2級で、生計を維持している65歳未満の配偶者がいれば、配偶者の加給年金(令和8年度は243,800円)が加わります。3級は、報酬比例の額が最低保障額(障害基礎年金の2級の3/4で、令和8年度は635,500円)より低いとき、最低保障額になります。

計算例(平均標準報酬額30万円・平成15年4月以後・子と配偶者がいない場合)

国民年金だけの人は、2級で¥847,300、1級で¥1,059,125です。厚生年金に300か月以上入っていた人(平均標準報酬額30万円)は、報酬比例が5.481/1000×30万円×300か月=¥493,290なので、2級で¥1,340,590(障害基礎年金¥847,300+報酬比例)、1級で¥1,675,738(報酬比例¥616,613は、¥493,290×1.25=616,612.5円を四捨五入)です。3級は報酬比例が最低保障額を下回るので、¥635,500になります。2級で子が2人と配偶者がいると、¥2,071,990です(¥1,340,590+子の加算¥487,600+配偶者の加給年金¥243,800)。

加入期間が300か月に満たなくても、平均標準報酬額が同じなら額は変わりません。300か月みなしの仕組みと、平均標準報酬額別の表は、会社員の障害年金は、厚生年金に入って1年でも25年分で計算される?で説明しています。

よくある質問

Q.障害年金には、税金がかかりますか?

かかりません。国民年金法第25条と厚生年金保険法第41条第2項は、給付として支給を受けた金銭を標準として、租税その他の公課を課することができないと定めています(老齢基礎年金・付加年金・老齢厚生年金は例外)。障害基礎年金・障害厚生年金は、所得税・住民税の対象になりません。ただし、国民健康保険料などの計算で、障害年金をどう扱うかは、市区町村・保険者の決まりで確かめてください。

Q.「初診日」はなぜ大事ですか?

障害の原因になった病気やけがについて、初めて医師・歯科医師の診療を受けた日が初診日で、その日に加入していた制度で、障害基礎年金だけか、障害厚生年金も出るかが決まります(国民年金法第30条、厚生年金保険法第47条)。初診日が国民年金(自営業・学生・無職など)のときは障害基礎年金だけ(1級・2級)、厚生年金のときは障害厚生年金も(3級まで)です。初診日の前日までの保険料の納付も、納付要件の判断に使われます。

Q.いつから、いつまでさかのぼって受け取れますか?

障害認定日(初診日から1年6か月を過ぎた日など)に障害の状態にあるなら、障害認定日の翌月分から受け取れます。請求が遅れてもさかのぼって受け取れるのは、時効により5年分までです。障害認定日には障害の状態になかったが、その後悪くなったときは、請求した月の翌月分から(事後重症)で、請求は65歳の誕生日の前々日までに出します(日本年金機構)。

Q.配偶者の加給年金や子の加算は、いつまでですか?

子の加算は、18歳になった後の最初の3月31日まで(20歳未満で障害等級1級・2級の状態にある子は20歳まで)の子がいるときに、障害基礎年金に加わります。配偶者の加給年金は、障害厚生年金の1級・2級に、65歳未満の生計を維持している配偶者がいるときに加わります。配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間20年以上など)を受け取る権利があるときや、障害年金を受け取るあいだは、加給年金は支給停止されます(日本年金機構)。

Q.障害等級は、どう決まりますか?

日本年金機構が、診断書などをもとに、障害等級表・障害認定基準で決めます。1級は他人の介助を受けなければ日常生活のことがほとんどできない状態、2級は日常生活が極めて困難で労働によって収入を得ることができない程度、3級(障害厚生年金だけ)は労働が著しい制限を受ける状態とされています(日本年金機構)。このツールは等級を判定せず、認定された(または見込みの)等級の年金額を計算します。

出典