高額療養費の自己負担限度額・払い戻しの計算(令和8年8月からの年間上限つき)

ひと月の医療費から、高額療養費の自己負担限度額と戻る額を計算。令和8年8月から月額の限度額が上がり、新しく年間上限ができました。多数回該当(4か月目から下がる)と年間上限を使って、1年間(8月〜翌7月)の自己負担も、令和8年7月までのルール・令和8年8月から・令和9年8月からで比べられます。70歳未満・70歳以上に対応。

あなたの区分

区分は、標準報酬月額(給与明細・保険証の「標準報酬月額」)で決まります。年収は目安です。

医療費
円

この月の実質の自己負担(令和8年8月〜のルール)

¥92,940

窓口で払う自己負担(保険がきく分)¥300,000
ひと月の限度額¥92,940
高額療養費として戻る額¥207,060

マイナ保険証を使うか、事前に申請した「限度額適用認定証」を出すと、窓口での支払いを限度額までにできます(住民税が非課税の人は、マイナ保険証でも認定証の申請が必要です。協会けんぽ)。使わなかった場合は、あとから保険者に申請して戻してもらいます。

時期ごとの違い(同じ月の医療費で)

ルール限度額実質の自己負担
令和8年7月まで¥87,430¥87,430
令和8年8月〜¥92,940¥92,940
令和9年8月〜¥92,940¥92,940

令和8年8月から月額の限度額が上がり、令和9年8月から所得区分が細かくなります。月の限度額に届く短い治療では、見直し後のほうが自己負担が増えます。長く続く治療は、年間上限で抑えられるため、「1年間」の計算で比べてください。

選んでいる区分

年収 約370万円〜約510万円。標準報酬月額 28万円〜34万円。

区分が変わる年収・所得の境目は、厚生労働省の表(年収は目安)と、健康保険法施行令・国民健康保険法施行令の条文のとおりです。

概算のシミュレーションです。健康保険法施行令(令和8年8月施行の改正後と、令和9年8月施行の改正後)と、厚生労働省の「高額療養費制度を利用される皆さまへ」の表の限度額で計算します。1人分で、月ごとの自己負担を入力した額のとおりに扱います(70歳未満は、医療機関ごと・入院外来ごとに月21,000円以上の自己負担だけが合算の対象です)。世帯合算、食事代・差額ベッド代・先進医療など保険がきかない費用、特定疾病(透析など)の月1万円の上限、70歳や75歳になる月の半額の扱い、高額介護合算療養費は扱いません。年間上限は、保険者への申請が必要な場合があります。実際の額は、加入している健康保険組合・協会けんぽ・市区町村に確認してください。税務・法律・社会保険労務の専門的助言ではありません。

計算の流れ

  1. 所得の区分を決めます。70歳未満は、健康保険なら標準報酬月額、国民健康保険なら世帯の旧ただし書き所得の合計で決まります(健康保険法施行令第42条、国民健康保険法施行令第29条の3)。70歳以上は、現役並み・一般・住民税非課税のどれかです。
  2. その月の自己負担限度額を求めます。年収約370万〜約510万円の区分なら、令和8年8月からは「85,800円 + (医療費の総額 − 286,000円) × 1%」です(医療費は10割の額で、窓口で払うのは3割)。端数は四捨五入します。
  3. 窓口で払った自己負担のうち、限度額を超えた分が、高額療養費として戻ります。70歳未満は、医療機関ごと・入院外来ごとに21,000円以上の自己負担だけを合算します。
  4. 直近12か月に高額療養費が出た月が3か月以上あると、4か月目から限度額が下がります(多数回該当)。
  5. 令和8年8月からは、8月から翌年7月までの自己負担の合計が年間上限を超えたら、超えた分が戻ります。月ごとの限度額に届かない月の自己負担も、合計に入ります。

具体例:医療費100万円(窓口30万円)の月の限度額と、年間上限(70歳未満)

医療費の総額が100万円(3割負担で窓口30万円)の月に、区分ごとに自己負担がいくらまでになるかです。たとえば年収約370万〜約510万円の人は、令和8年7月までは¥87,430、令和8年8月からは¥92,940です(厚生労働省は「約9.3万円」と説明しています)。月の限度額に届く短い治療は、見直し後のほうが自己負担が増えます。

区分(年収の目安)令和8年7月まで令和8年8月〜令和9年8月〜多数回該当(令和9年8月〜)年間上限(令和9年8月〜)
約1,650万円〜¥254,180¥271,290¥342,000¥140,100168万円
約1,410万円〜約1,650万円¥254,180¥271,290¥303,000¥140,100168万円
約1,160万円〜約1,410万円¥254,180¥271,290¥271,290¥140,100168万円
約1,040万円〜約1,160万円¥171,820¥183,130¥212,420¥93,000111万円
約950万円〜約1,040万円¥171,820¥183,130¥197,920¥93,000111万円
約770万円〜約950万円¥171,820¥183,130¥183,130¥93,000111万円
約650万円〜約770万円¥87,430¥92,940¥116,720¥44,40053万円
約510万円〜約650万円¥87,430¥92,940¥104,830¥44,40053万円
約370万円〜約510万円¥87,430¥92,940¥92,940¥44,40053万円
約260万円〜約370万円¥57,600¥61,500¥69,600¥44,40053万円
約200万円〜約260万円¥57,600¥61,500¥65,400¥44,40053万円
〜約200万円¥57,600¥61,500¥61,500¥34,50041万円
住民税非課税¥35,400¥36,900¥36,900¥24,60029万円

令和8年8月〜は、年収約200万円まで(標準報酬月額15万円以下)の区分が約200万〜約260万円・約260万〜約370万円と同じ限度額(61,500円)です。令和9年8月から区分が12に分かれ、令和8年8月の各区分の中で所得の高い層の限度額が上がります(各区分の一番下の層は変わりません)。多数回該当の額は、令和9年8月に年収約200万円までだけ44,400円から34,500円に下がり、ほかは変わりません(厚生労働省)。

年間上限の効果は、毎月の自己負担が限度額に届かない長期の治療で大きくなります。厚生労働省の例(年収約370万〜約510万円)では、毎月約7.7万円(窓口)が10か月続くと、令和8年7月までは多数回該当にならず¥767,000、令和8年8月からは年間上限の¥530,000で、約23.7万円軽くなります。このツールも同じ結果になります(ビルド時に確かめています)。

よくある質問

Q.高額療養費とは何ですか? 何が対象にならないのですか?

ひと月に医療機関や薬局の窓口で払った医療費の自己負担が、年齢と所得で決まる限度額を超えたとき、超えた分が加入している医療保険から戻る制度です(厚生労働省)。

保険がきかない費用は対象外です。保険外併用療養費の差額部分(差額ベッド代など)、入院時の食事療養費・生活療養費の自己負担は対象になりません(協会けんぽ)。

Q.令和8年8月から、何が変わりましたか?

3つあります(厚生労働省)。月ごとの限度額が引き上げられました(70歳未満・年収約370万〜約510万円なら、80,100円から85,800円)。多数回該当の額は、据え置かれました。そして、8月から翌年7月までの自己負担の合計に、新しく年間上限ができました。

令和9年8月には、所得区分が4つから12に細かくなり、年収約200万円までの人の多数回該当が44,400円から34,500円に下がります。令和9年8月からの限度額は、条文(令和9年8月1日施行の改正)に定められています。

Q.年間上限とは何ですか? いつ、どうやって戻りますか?

8月から翌年7月までの12か月に、月ごとに払った自己負担(高額療養費で戻った分を引いた額)の合計が、区分ごとの年間上限(53万円・111万円・168万円など)を超えたとき、超えた分が戻る仕組みです(健康保険法施行令第41条の3、第42条)。月ごとの限度額に届かない月の自己負担も合計に入るので、多数回該当にならない長期の治療に効きます。

協会けんぽは、年間上限の高額療養費の申請は令和9年8月から始まるとしています(申請書は掲載準備中)。最初の年(令和8年8月〜令和9年7月)の分は、令和9年8月以降に申請します。ほかの保険者の手続きは、加入先に確認してください。

Q.多数回該当は、どう数えますか? 保険者が変わったら?

その月より前の12か月に、高額療養費が支給された月が3か月以上あると、4か月目から限度額が下がります(健康保険法施行令第42条)。同じ保険者の中で数え、転職や退職で保険者が変わったり、被保険者から被扶養者に変わったりすると、通算されません(協会けんぽ)。国民健康保険は、同じ都道府県内の別の市町村の月数を含めます(国民健康保険法施行令第29条の3)。

70歳以上75歳未満の人が、外来の限度額(個人ごと)で戻った月は、数えません(協会けんぽ)。このツールも、外来特例で戻った月は数えません。

Q.窓口で、いったん全額払うのですか?

マイナ保険証を使うと、医療機関が限度額の情報を確認でき、窓口で払う額がひと月の限度額までになります。マイナ保険証を使わないときや、使えない医療機関では、事前に申請して「限度額適用認定証」を出します。住民税が非課税の人は、マイナ保険証を使うときも、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請が必要です(協会けんぽ)。

令和8年8月以降に交付される限度額適用認定証の有効期限は、令和9年7月31日までです(令和9年8月に区分が見直されるため)。必要なら、令和9年8月以降に改めて申請します(協会けんぽ)。使わずに窓口で全額払った場合は、あとから保険者に申請して、限度額を超えた分を戻してもらいます。

Q.70歳未満の「21,000円」とは何ですか? 家族の分も足せますか?

70歳未満の人は、医療機関ごと(医科入院・医科外来・歯科入院・歯科外来は別)の自己負担が月21,000円以上のものだけを合算できます。処方せんで調剤薬局に払った分は、処方せんを出した医療機関の分に足します。70歳以上は、すべての自己負担を合算できます(協会けんぽ)。

同じ健康保険に入っている世帯(被保険者と被扶養者)の分は、同じ月なら足せます(世帯合算)。このツールは1人分なので、世帯合算するときは、21,000円以上の自己負担を足した額を入力してください。

Q.高額療養費で戻った分は、医療費控除に入れますか?

入れません。医療費控除は、払った医療費の合計から、保険金などで補てんされる金額を引いて計算します。国税庁は、補てんされる金額の例に、健康保険などから支給される高額療養費を挙げています(No.1120)。実際に負担した額(窓口で払った額 − 戻った額)で、医療費控除を計算します。

年間上限で戻った分も、戻った年の補てんとして考えます。いくら戻るかは、当サイトの医療費控除の還付金シミュレーションで計算できます。

Q.自分の区分は、どこで分かりますか?

協会けんぽの加入者は、マイナポータルの「限度額適用認定証関連の情報」か、会社が日本年金機構に出している「被保険者報酬月額算定基礎届・変更届」で、標準報酬月額を確認できます(協会けんぽ)。給与明細の健康保険料の欄から、標準報酬月額の等級が分かることもあります。国民健康保険の人は、旧ただし書き所得(前年の総所得金額等から基礎控除43万円を引いた額)を、世帯の被保険者全員で合計した額で決まります。市区町村の窓口で聞くのが確実です。

年収は目安です。同じ年収でも、給与以外の所得や、扶養家族の有無で、区分が変わることがあります。

Q.このツールの前提と、計算していないものは?

健康保険法施行令(令和8年8月施行の改正後、令和9年8月施行の改正後)と、厚生労働省・協会けんぽの表の限度額を、そのまま使います。限度額・年間上限・外来特例・多数回該当の数字を、条文の漢数字から機械で読み取って突き合わせ、独立に書いた計算で、約500通りの1年間の請求の結果が一致することを、テストで確かめています。厚生労働省の例(年収約370万〜約510万円・医療費100万円で約9.3万円、毎月約7.7万円が10か月で約23.7万円の負担減、医療費4,960万円の1か月で573,430円→530,000円)も再現します。

計算していないものは、世帯合算(複数人・複数の医療機関の自動の合算)、食事代・差額ベッド代・先進医療、特定疾病(人工透析など。月1万円、標準報酬月額53万円以上の70歳未満は2万円)、70歳・75歳になる月の半額の特例、高額介護合算療養費、加入先が年の途中で変わる場合です。70歳以上の入院と外来が同じ月にある場合の、外来の年間上限の按分は簡略化しています。年間上限による払い戻しは、年(8月〜翌7月)が終わったあとの申請になります(協会けんぽは令和9年8月から受付)。実際の額は、加入している保険者に確認してください。

出典