高額療養費は令和8年8月からいくら増える?短い治療は増え、長く続く治療は年間上限で減る(年収別の計算)

令和8年8月に、高額療養費の月額の限度額が約7%(住民税非課税は約4%)上がり、新しく年間上限ができました。年収約370万〜約770万円で医療費100万円の月は、87,430円から92,940円です。治療が3か月以上続いても増えは16,530円で止まり、窓口30万円の月が10か月以上続くと年間上限の53万円で、令和8年7月までより減ります(年収約370万〜約770万円の場合。年収が高い区分は10か月目から、約200万〜約370万円は12か月目から減ります)。区分ごとの表と、令和9年8月に区分が12に分かれたときの違いを、厚生労働省の表と条文から計算しました。

公開日 2026年10月12日

出典の確認・検証・訂正について

高額療養費は、ひと月に窓口で払った医療費の自己負担が、年齢と所得で決まる限度額を超えたときに、超えた分が戻る制度です。令和8年8月に、月額の限度額が上がり、新しく「年間上限」ができました。令和9年8月には、所得の区分が4つから12に細かくなります(厚生労働省)。この記事は、70歳未満の人が、治療の長さで自己負担がどう変わるかを、条文と厚生労働省の表から、本サイトの計算エンジンで求めたものです。

結論から言うと、月額の限度額は、令和8年8月に区分ごとに約7%(住民税非課税は約4%)上がりました。年収約370万〜約770万円の人が、医療費100万円(窓口30万円)の月を過ごすと、自己負担は87,430円から92,940円になります。この増え方は、治療が3か月続くと16,530円になり、そこで止まります(4か月目からの多数回該当の額は据え置かれたため)。一方、長く続く治療は、年間上限で頭打ちになり、令和8年7月までより自己負担が減ります。窓口30万円の治療なら、年収約370万〜約770万円の人は10か月以上続いたとき、年間上限の53万円で減ります。

自分の区分と医療費で計算したい場合は、高額療養費の自己負担限度額・払い戻しの計算をご利用ください。

月額の限度額は、区分ごとに約7%上がった

令和8年8月から、月額の限度額は、一人当たり医療費の伸びに応じて引き上げられました(厚生労働省)。限度額は「基本の額 + (医療費の総額 − 基準額) × 1%」で、基本の額が上がっています。下の表は、令和8年8月の見直しの4つの区分と、住民税非課税の基本の額です。

区分(70歳未満)令和8年7月まで令和8年8月から上がり幅上がった割合
年収約1,160万円〜(標準報酬月額83万円〜)252,600円270,300円+17,700円7.0%
年収約770万〜約1,160万円(53万〜79万円)167,400円179,100円+11,700円7.0%
年収約370万〜約770万円(28万〜50万円)80,100円85,800円+5,700円7.1%
年収約370万円まで(26万円以下)57,600円61,500円+3,900円6.8%
住民税非課税35,400円36,900円+1,500円4.2%
基本の額は、健康保険法施行令第42条第1項に書かれた金額です。年収約370万円までの区分と住民税非課税の区分は、基本の額がそのまま限度額(定額)です。ほかの区分は、これに医療費の1%分(医療費が基準額を超えた部分)が足されます。

1か月だけなら増える。3か月で増えが止まる

入院などで医療費の総額が100万円(窓口30万円)になった月は、年収約370万〜約770万円の人なら、令和8年7月までは87,430円、令和8年8月からは92,940円です(厚生労働省は「約9.3万円」と説明しています)。差は5,510円です。この治療が2か月続けば11,020円、3か月続けば16,530円と、毎月同じだけ増えます。

4か月目からは、多数回該当(直近12か月に高額療養費が出た月が3か月以上)で限度額が下がりますが、その額(年収約370万〜約770万円で44,400円)は、令和8年8月の見直しでも変わりませんでした。そのため、4か月目以降の月は、見直しの前後で同じ額です。増えは、最初の3か月分の合計で止まります。

窓口30万円の治療が何か月続くと、減る側に回るか

毎月の窓口負担が30万円(医療費100万円)の治療が、8月から何か月続くかで、令和8年8月からのルールの年間の自己負担が、令和8年7月までのルールより何円多いか(+)、少ないか(−)を求めました。直前の12か月に高額療養費が出ていない人の場合です。

治療が続く月数年収約1,160万円〜年収約770万〜約1,160万円年収約370万〜約770万円年収約200万〜約370万円年収約200万円まで住民税非課税
1か月+17,110円+11,310円+5,510円+3,900円+3,900円+1,500円
2か月+34,220円+22,620円+11,020円+7,800円+7,800円+3,000円
3か月+51,330円+33,930円+16,530円+11,700円+11,700円+4,500円
6か月+51,330円+33,930円+16,530円+11,700円+11,700円+4,500円
9か月+51,330円+33,930円+1,310円+11,700円−29,200円+4,500円
10か月−63,240円−56,460円−43,090円+11,700円−73,600円+4,500円
11か月−203,340円−149,460円−87,490円+2,000円−118,000円−13,000円
12か月−343,440円−242,460円−131,890円−42,400円−162,400円−37,600円

年収約370万〜約770万円の人は、9か月続いたときは、年間上限の53万円が、令和8年7月までの合計(多数回該当を使った528,690円)を1,310円だけ上回り、10か月目から減ります。12か月続くと131,890円減ります。年収約1,160万円〜(年間上限168万円)と年収約770万〜約1,160万円(年間上限111万円)の人は、増えが大きい(9か月で51,330円、33,930円)まま、10か月目から減ります。年収約200万〜約370万円は、月額が61,500円と低く、年間上限は同じ53万円なので、減るのは12か月目からです(11か月では+2,000円)。年収約200万円まで(標準報酬月額15万円以下)は年間上限が41万円なので9か月目から(令和8年度は保険者の確認が必要)、住民税非課税は29万円なので11か月目から減ります。

年間上限は、「多数回該当を使い続けたときの12か月分」より低く設定されています。厚生労働省も、年間上限の月額の平均が、多数回該当の額を下回る水準にしたと説明しています。

区分(70歳未満)年間上限年間上限 ÷ 12多数回該当の額(月)
年収約1,160万円〜1,680,000円140,000円140,100円
年収約770万〜約1,160万円1,110,000円92,500円93,000円
年収約370万〜約770万円530,000円44,167円44,400円
年収約200万〜約370万円530,000円44,167円44,400円
年収約200万円まで410,000円34,167円44,400円
住民税非課税290,000円24,167円24,600円

毎月の限度額に届かなくても、年間上限が効く

令和8年7月までは、月の限度額に届かない月は、高額療養費が出ない月で、多数回該当の回数にも数えません。たとえば年収約370万〜約770万円の人が、毎月80,000円の窓口負担を12か月続けると、令和8年7月までは限度額(80,100円)にわずかに届かず、自己負担は960,000円でした。令和8年8月からは、月の限度額(85,800円以上)に届かなくても、年間の合計が年間上限の53万円を超えた分が戻るので、530,000円になります。

毎月の窓口負担(12か月続く)令和8年7月まで令和8年8月から差
3万円360,000円360,000円±0円
5万円600,000円530,000円−70,000円
8万円960,000円530,000円−430,000円

上の表は年収約370万〜約770万円の区分です。毎月3万円は、合計36万円で年間上限に届かず、変わりません。年収約770万〜約1,160万円の人は、年間上限が111万円なので、毎月8万円(合計96万円)は上限に届かず、変わりません(960,000円)。年間上限は、毎月の負担が、その区分の「年間上限 ÷ 12」を超える人から効き始めます。

70歳未満の人は、医療機関ごと・入院外来ごとの自己負担が月21,000円以上のものだけが、合算(年間上限の合計も同じ)の対象です(協会けんぽ)。この記事の表は、毎月の金額がすべて対象になる場合です。

令和9年8月:区分が12に分かれ、各区分の上の層の限度額が上がる

令和9年8月から、所得の区分が12に細かくなります(健康保険法施行令の令和9年8月1日施行の改正)。令和8年8月の4つの区分のうち、各区分の一番下の層は、限度額が変わりません。その上の層ほど、限度額が上がります。医療費100万円(窓口30万円)の月で比べると、次のとおりです。

区分(年収の目安)令和8年8月〜令和9年8月〜差
約1,650万円〜271,290円342,000円+70,710円
約1,410万円〜約1,650万円271,290円303,000円+31,710円
約1,160万円〜約1,410万円271,290円271,290円±0円
約1,040万円〜約1,160万円183,130円212,420円+29,290円
約950万円〜約1,040万円183,130円197,920円+14,790円
約770万円〜約950万円183,130円183,130円±0円
約650万円〜約770万円92,940円116,720円+23,780円
約510万円〜約650万円92,940円104,830円+11,890円
約370万円〜約510万円92,940円92,940円±0円
約260万円〜約370万円61,500円69,600円+8,100円
約200万円〜約260万円61,500円65,400円+3,900円
〜約200万円61,500円61,500円±0円

多数回該当の額は、令和9年8月に、年収約200万円まで(標準報酬月額15万円以下)の人だけ、44,400円から34,500円に下がります(ほかは据え置き)。年収約370万円までの人で、窓口30万円の治療が6か月続く場合、自己負担は令和8年7月まで306,000円、令和8年8月から317,700円、令和9年8月から288,000円です。令和8年度は、この区分の年間上限は41万円で、保険者に確認を受けた人に、令和9年8月以降に払い戻されます(厚生労働省、協会けんぽ)。

いつ、どうやって戻るか

  • 月ごとの限度額は、マイナ保険証を使うと、窓口の支払いが限度額までになります。使わなかった場合は、あとから保険者に申請して、超えた分を戻してもらいます。
  • 年間上限は、8月から翌年7月までの合計で判定し、超えた分が保険者から戻ります。協会けんぽは、年間上限の高額療養費の申請を令和9年8月から受け付けるとしています(令和8年8月〜令和9年7月の分)。ほかの保険者の手続きは、加入先に確認してください。
  • 多数回該当は、同じ保険者の中で数えます。転職などで保険者が変わると、リセットされます(協会けんぽ)。厚生労働省の専門委員会は、この点への対応を今後の課題としています。
  • 高額療養費で戻った額は、医療費控除の計算で、補てんされる金額として差し引きます(国税庁 No.1120)。

この記事に入っていないこと

  • 70歳以上の人の限度額・外来特例・外来の年間上限は、計算ツールで扱いますが、この記事の表には入れていません。令和8年8月に、外来特例の月額は、一般で18,000円から22,000円(年間上限216,000円)に上がり、住民税非課税には外来の年間上限(96,000円)ができました(厚生労働省)。
  • 世帯合算、食事代・差額ベッド代・先進医療など保険がきかない費用、特定疾病(人工透析など。月1万円)、高額介護合算療養費は、入っていません。
  • 区分は、標準報酬月額(国民健康保険は世帯の旧ただし書き所得の合計)で決まり、年収は目安です。表の「年収約◯◯万円」は、厚生労働省の表の年収換算です。
  • 治療の月の金額は、毎月同じと仮定しています。実際は月ごとに違うので、月ごとの金額は、ツールの「月ごとに入力」で計算してください。

一般的な情報であり、専門的助言ではありません。実際の限度額・払い戻しは、加入している健康保険組合・協会けんぽ・市区町村が決めます。この記事は、2026年10月12日時点の内容です。令和9年8月の区分の細分化(施行前)は、施行までに変更される可能性があります。

出典

この記事は一般的な情報の提供を目的としたもので、税務・法律・投資その他の専門的助言ではありません。金額は概算の目安で、制度や金利は変更されることがあります。個別の状況については、税理士・社会保険労務士・金融機関などの専門家にご相談ください。