年金の繰上げ・繰下げシミュレーション(増額率・損益分岐の年齢・手取りで比較)

老齢基礎年金・老齢厚生年金を60歳から75歳までのいつ請求すると、年金額がいくらになるかを無料で計算。繰上げは1か月0.4%減、繰下げは1か月0.7%増(最大84%)。65歳で請求した場合に累計で追いつく(追い抜かれる)年齢を、額面と、税金・社会保険料を引いた手取りの両方で比べます。基礎と厚生を別々に繰り下げる場合にも対応。

65歳から受け取る年金(ねんきん定期便など)
円

令和8年度の満額は84万7,300円(日本年金機構)。国民年金の保険料を納めた月数(最高480か月)で決まります。

円

厚生年金に入っていない人は0円。ねんきん定期便の「老齢年金の見込額」は、60歳までその時の働き方が続くとした額です。

請求する年齢

繰上げ(60〜64歳)は請求した月の翌月分から、繰下げ(66歳以後)は申出した月の翌月分から支給されます。65歳0か月〜11か月に請求しても、増えも減りもしない本来の年金です(繰下げの申出は66歳に達した日以後)。

手取りの計算の前提
円

地域と所得で大きく違います。参考: 総務省統計局「家計調査」2025年の65歳以上の無職世帯で、社会保障給付に対する社会保険料は、単身で4.9%、夫婦で8.9%。

受け取りが遅れるぶんを、運用で取り返せるとみる率です。物価の上昇を除いた率で入れてください。上げるほど、繰下げの損益分岐は遅くなります。

70歳で請求したときの年金

¥2,556,000/ 年(額面)

老齢基礎年金(70歳で請求、+42%)¥1,136,000 / 年
老齢厚生年金(70歳で請求、+42%)¥1,420,000 / 年
月額(額面。2か月ごとに前2か月分を支払い)¥213,000
年金が出る最初の月分70歳1か月
80歳の年の手取り(税・社会保険料を引いたあと)¥2,297,257 / 年
65歳で請求した場合の手取り(80歳の年)¥1,687,000 / 年
手取りの差(80歳の年、1年あたり)+¥610,257

額面は+42%、手取りは+36.2%です。年金が増えると税率が上がったり、控除の区分が変わったりするので、手取りの増え方は額面より小さくなります。

65歳で請求した人に、累計で追いつく年齢

手取りの累計で逆転する月分83歳10か月
額面の累計で逆転する月分81歳11か月

それより長く受け取ると、繰り下げたほうが累計は多くなります。増額は一生続きます。これは、どちらが得かを決める計算ではありません。いつまで受け取るかは、誰にも分からないからです。

70歳75歳80歳85歳90歳95歳

グラフ: 選んだ請求の手取りの累計から、65歳で請求した場合の累計を引いた差。上は選んだ請求のほうが多い期間、下は少ない期間で、点線を横切る点が逆転する月です。

年齢ごとの、受け取った手取りの累計

何歳まで選んだ請求65歳請求差
75歳まで1133万円1674万円−541万円
80歳まで2282万円2518万円−236万円
85歳まで3431万円3361万円+70万円
90歳まで4580万円4205万円+375万円
95歳まで5728万円5048万円+680万円

その年齢の誕生日の前の月分までに受け取った手取りの合計です(1万円の位を四捨五入)。

60歳〜75歳、請求する年齢ごとの比較(基礎・厚生を同じ年齢で)

請求率年金(額面/年)手取り(80歳の年)逆転(手取り)
60歳−24%¥1,368,000¥1,299,60081歳5か月
61歳−19.2%¥1,454,400¥1,381,68082歳8か月
62歳−14.4%¥1,540,800¥1,463,76084歳2か月
63歳−9.6%¥1,627,200¥1,539,34085歳4か月
64歳−4.8%¥1,713,600¥1,613,22086歳4か月
65歳本来¥1,800,000¥1,687,000—
66歳+8.4%¥1,951,200¥1,816,34079歳1か月
67歳+16.8%¥2,102,400¥1,945,58080歳1か月
68歳+25.2%¥2,253,600¥2,072,36881歳2か月
69歳+33.6%¥2,404,800¥2,194,25682歳4か月
70歳+42%¥2,556,000¥2,297,25783歳10か月
71歳+50.4%¥2,707,200¥2,419,29684歳10か月
72歳+58.8%¥2,858,400¥2,541,18585歳10か月
73歳+67.2%¥3,009,600¥2,663,07486歳10か月
74歳+75.6%¥3,160,800¥2,785,11487歳10か月
75歳+84%¥3,312,000¥2,907,45688歳10か月

「逆転」は、65歳で請求した場合と手取りの累計が入れ替わる月分です(繰上げは追い抜かれる月、繰下げは追いつく月)。年金額が同じでも、税の区分の境目をまたぐと手取りの増え方が変わります。

概算のシミュレーションです。ねんきん定期便などの年金額(65歳から受け取るとした額)を、請求する年齢に応じて国民年金法施行令の式で増減します(繰上げ: 1か月0.4%減、繰下げ: 1か月0.7%増。昭和37年4月2日以降生まれ)。年金額は今の円で一定とし、物価・賃金によるスライドとマクロ経済スライドは入れていません。税は令和10年分以後のルールを基本に(令和8・9年分はその年に当たる分)、年金の暦年ごとに計算します。社会保険料は年金額に一定の割合を掛けるだけで、国民健康保険・介護保険・後期高齢者医療の実際の保険料とは違います。加給年金・振替加算、在職老齢年金、特別支給の老齢厚生年金、遺族年金・障害年金との調整、繰上げによる障害年金・寡婦年金などの制限は計算していません。特別支給の老齢厚生年金がある世代(男性は昭和36年4月1日以前、女性は昭和41年4月1日以前の生まれ)の繰上げは対象外です。税務・社会保険労務・年金の専門的助言ではありません。

計算の流れ

  1. 請求(申出)する月を、年齢で決めます。65歳に達した日(65歳の誕生日の前日)の属する月から数えた月数が、増減率の元になります。
  2. 繰上げは、請求した月から65歳に達した月の前月までの月数×0.4%を減らします(60歳0か月で24%減、64歳11か月で0.4%減)。年金は請求した月の翌月分から出ます。
  3. 繰下げは、65歳に達した月から申出した月の前月までの月数×0.7%を増やします(66歳0か月で+8.4%、70歳で+42%、75歳で+84%)。年金は申出した月の翌月分から出ます。
  4. 年金の額面から、年金によって増える所得税・住民税(公的年金等控除・基礎控除・社会保険料控除を引いて計算)と、社会保険料を引いて、手取りにします。年金以外の所得があるときは、その所得にかかる税を除いた、年金による増加分だけを引きます。
  5. 月ごとの累計を、65歳で請求した場合と比べ、入れ替わる月を「逆転する月分」として出します。

具体例:年金額ごとの、70歳まで繰り下げたときの増え方と逆転する年齢

老齢基礎年金を年80万円、老齢厚生年金で残りの額とし、年金から引かれる社会保険料を5%、年金以外の所得なしとした例です。65歳で請求した場合を基準に、70歳(42%増)で請求したときの比較です。額面は同じ+42%でも、税金や控除の区分が変わるぶん、手取りの増え方は小さくなります。

65歳の年金(年額)70歳の年金(額面)手取りの増え方逆転(額面)逆転(手取り)
120万円¥1,704,000+40.8%81歳11か月82歳3か月
180万円¥2,556,000+36.2%81歳11か月83歳10か月
240万円¥3,408,000+36.4%81歳11か月83歳9か月
300万円¥4,260,000+39.3%81歳11か月82歳9か月

額面だけで数えると、70歳まで繰り下げた場合に65歳請求へ累計で追いつくのは、年金額に関係なく81歳11か月の月分です(0.7%×60か月=42%増は、受け取りが5年遅れる分を、約11年11か月で取り戻す計算)。手取りで数えると、年金額が180万円の人で83歳10か月です。この表では、70歳の繰下げの手取りの逆転は、どの年金額でも額面の逆転より遅くなります。

繰上げは逆です。60歳で請求すると年金は24%減りますが、65歳までの5年間は受け取れます。額面では80歳10か月の月分で、65歳請求のほうが累計で上回ります(手取りでは81歳5か月)。

よくある質問

Q.繰下げの増額率は、どう計算しますか? 最大でいくらですか?

増額率は「0.7%×65歳に達した月から繰下げの申出をした月の前月までの月数」です(国民年金法施行令第4条の5、厚生年金保険法施行令第3条の5の2。日本年金機構)。66歳0か月に申出すれば12か月で8.4%、70歳で42.0%、75歳で84.0%が最大です。月数は120か月が上限で、年金は申出をした月の翌月分から出ます。

65歳に達した日は、65歳の誕生日の前日です(年齢計算ニ関スル法律)。4月1日生まれの人は3月31日が65歳に達した日になるので、3月から数えます。このツールは、請求する年齢を「歳と月」で選ぶ形で、誕生日の日にちまでは扱いません。日本年金機構の早見表の全マス(66歳0か月〜75歳0か月)と同じ率になることを、テストで確かめています。

Q.繰上げの減額率は? 繰上げで気をつけることは?

減額率は「0.4%×繰上げ請求をした月から65歳に達する日の属する月の前月までの月数」で、60歳0か月の請求で24%減です。昭和37年4月1日以前に生まれた人は0.5%(最大30%)で、このツールの対象は昭和37年4月2日以降の生まれの人です(日本年金機構)。減額は一生続き、請求は取り消せません。

日本年金機構は、繰上げ請求の注意点として、国民年金の任意加入や保険料の追納ができなくなること、事後重症などによる障害基礎(厚生)年金を請求できなくなること、寡婦年金が支給されないこと、65歳になるまでは遺族厚生年金などと併せて受け取れず選択になること、雇用保険の基本手当や高年齢雇用継続給付を受けるときは老齢厚生年金が一部または全部支給停止になること、などを挙げています。このツールは、これらによる年金額の変化を計算していません。

Q.老齢基礎年金と老齢厚生年金は、別々に繰り下げられますか?

繰下げは別々にできます。どちらか一方だけを繰り下げることもできます(日本年金機構)。繰上げは、老齢基礎年金と老齢厚生年金を同時に請求する決まりです(国民年金法附則第9条の2第2項、厚生年金保険法附則第7条の3第2項)。このツールは、「別々の年齢で繰り下げる」を選ぶと、基礎と厚生それぞれに請求する年齢を入れられます。片方が65歳より前のときは、早いほうに合わせて計算します。

Q.加給年金や振替加算、在職中の年金は、どうなりますか?

加給年金額と振替加算額は、増額の対象になりません。繰下げの待機期間中(年金を受け取っていない間)は、加給年金額や振替加算を受け取ることもできません(日本年金機構)。年金額の入力欄には、加給年金額と振替加算を含めないでください。

65歳以後に厚生年金に加入して働き、在職老齢年金で支給停止される額が出るときは、その額は増額の対象になりません(日本年金機構)。このツールは、在職老齢年金による停止は計算していません。停止額の目安は在職老齢年金の計算で確かめられます。

Q.70歳を過ぎてから、65歳にさかのぼって請求することもできますか?

70歳に達した日後に、65歳からの本来の年金をさかのぼって請求することを選んだときは、請求の5年前の日に繰下げの申出があったものとみなして増額した年金を受け取る制度(特例的な繰下げみなし増額制度)があります。80歳以後に請求する場合や、請求の5年前の日以前から障害年金・遺族年金を受け取る権利がある場合は、適用されません(国民年金法第28条第5項、日本年金機構)。このツールは、この制度は計算していません。

Q.遺族年金や障害年金の受給権があるときは、繰り下げられますか?

日本年金機構は、65歳の誕生日の前日から66歳の誕生日の前日までの間に、障害給付や遺族給付を受け取る権利があるときは、繰下げ受給の申出ができない、と説明しています(「障害基礎年金」だけの場合は、老齢厚生年金の繰下げはできます)。66歳に達した日以後の待機期間中に他の公的年金の受給権を得たときは、その時点で増額率が固定されます。このツールは、これらの場合を計算していません。

Q.手取りは、どう計算していますか? なぜ額面と増え方が違うのですか?

公的年金等の雑所得は、年金額から公的年金等控除を引いて求めます(65歳以上で年金が330万円未満なら、年金額−110万円。国税庁 No.1600)。そこから基礎控除・社会保険料控除を引いて所得税、住民税を計算します。基礎控除は、令和10年分以後は合計所得が132万円以下で99万円、それを超えると62万円で、年金なら65歳以上で242万円を超えたところで所得税の課税所得が一度に増えます(令和8・9年分は別の表。国税庁、このサイトの所得税の計算と同じ)。

住民税は、合計所得が45万円以下(単身・1級地の目安。65歳以上の年金だけなら年金155万円まで)なら非課税として計算します。年金が増えて、これらの区分の境目をまたぐと、額面が同じ割合で増えても、増える税金の割合が大きくなります。

Q.このツールの前提と、計算していないものは?

年金額は、ねんきん定期便などの「65歳から受け取るとした額」を、今の円で一定として使います(物価によるスライド、マクロ経済スライドは入れていません)。請求する年齢に応じた増減率だけを掛け、年金が出る最初の月は、請求(申出)の翌月分からです。税は、誕生日を1月1日とみなし、年齢ごとの1年を暦年として、その年の年金で計算します。住民税も同じ年の所得で計算します(実際は前年の所得で、翌年度に払います)。

計算していないものは、加給年金・振替加算・経過的加算、在職老齢年金、特別支給の老齢厚生年金がある世代(男性は昭和36年4月1日以前、女性は昭和41年4月1日以前の生まれ)の繰上げ、遺族年金・障害年金との調整、年金の円未満の端数処理、繰下げみなし増額、医療費や介護費、配偶者控除などの所得控除(基礎控除と社会保険料控除のみ)、住民税の調整控除(約2,500円)、令和10年分から加わる公的年金等控除の調整(給与所得控除との合計が280万円を超える分)です。実際の年金額と手続きは、年金事務所やねんきんネットで確認してください。

出典