住民税非課税の年収はいくら? 令和8年度・令和9年度の判定(家族・級地・給与と年金)
住民税が非課税になる給与収入・公的年金の収入を、令和8年度・令和9年度・令和10年度ごとに無料で判定。単身(1級地)は給与収入110万円(令和8年度)から119万円(令和9年度)へ。扶養家族の人数・級地(均等割の基準)・障害者やひとり親の135万円・年金だけの人(65歳以上は155万円)に対応し、均等割と所得割の基準の違いも示します。
令和9年度の住民税
均等割も所得割も課されません(非課税)
給与収入の上限まで、あと¥40,000です。
年度ごとの比べ方(同じ収入・同じ家族)
| 年度 | 非課税の上限 | 所得割が課されない上限 | この収入では |
|---|---|---|---|
| 令和8年度 | ¥1,100,000 | ¥1,100,000 | 課税 |
| 令和9年度 | ¥1,190,000 | ¥1,190,000 | 非課税 |
| 令和10年度 | ¥1,190,000 | ¥1,190,000 | 非課税 |
令和8年度は令和7年中の所得(給与所得控除の最低額65万円)、令和9・10年度は令和8・9年中の所得(最低額74万円)で計算します。令和10年分(令和11年度)からは、最低額が69万円になります。
家族の人数ごとの上限(この年度・級地・収入の種類)
| 人数 | 非課税の上限 | 所得割が課されない上限 |
|---|---|---|
| 本人のみ | ¥1,190,000 | ¥1,190,000 |
| 配偶者・扶養1人 | ¥1,750,000 | ¥1,860,000 |
| 配偶者・扶養2人 | ¥2,100,000 | ¥2,215,999 |
| 配偶者・扶養3人 | ¥2,559,999 | ¥2,715,999 |
| 配偶者・扶養4人 | ¥3,059,999 | ¥3,215,999 |
| 配偶者・扶養5人 | ¥3,559,999 | ¥3,703,999 |
概算のシミュレーションです。地方税法(第295条・附則第3条の3)・施行令第47条の3・施行規則第9条の21の基準を、給与だけ、または公的年金等だけの収入について当てはめます。給与所得は別表第五の4,000円刻みまで条文どおりに数えますが、事業所得や複数の収入の組み合わせ、同一生計配偶者・扶養親族に数えられるかどうかの判定は含みません(人数は入力のとおり)。基準を少し超えたときの所得割の軽減、条例で基準を低くしている自治体、均等割の実際の税率(ここでは約5,000円)は反映していません。自治体の早見表と、数千円ほど違うことがあります。実際の課税は、お住まいの市区町村の通知書・窓口で確認してください。税務・法律の専門的助言ではありません。
判定の流れ
- 住民税は、前年の所得で決まります。令和9年度の住民税なら、令和8年中の収入から求めた所得(合計所得金額)で判定します。
- 給与なら収入から給与所得控除を引いて、公的年金なら収入から公的年金等控除を引いて、合計所得金額を求めます。
- 同一生計配偶者・扶養親族がいないときは、合計所得金額が45万円以下なら、均等割も所得割も課されません。いるときは、均等割は「35万円×(人数+1)+10万円+21万円」(級地で率が変わる)、所得割は「35万円×(人数+1)+10万円+32万円」以下で、課されません(地方税法、施行令第47条の3)。
- 均等割の基準は級地で違います。1級地は35万円、2級地は0.9倍の31万5,000円、3級地は0.8倍の28万円が基本額です(施行規則第9条の21)。所得割の基準は、級地に関係なく同じです。
- 障害者・未成年者・寡婦・ひとり親の人は、合計所得金額が135万円以下なら、均等割・所得割とも課されません(地方税法第295条)。
給与収入の早見表(1級地、同一生計配偶者・扶養親族の人数ごと)
給与収入だけの人が、住民税が課されない収入の上限です。単身は、令和8年度の¥1,100,000が、令和9・10年度は¥1,190,000に上がります。令和8・9年中の給与所得控除の最低額が65万円から74万円に上がるためです(租税特別措置法第29条の4)。
| 家族の人数 | 令和8年度 非課税 | 令和8年度 所得割なし | 令和9・10年度 非課税 | 令和9・10年度 所得割なし |
|---|---|---|---|---|
| 本人のみ | ¥1,100,000 | ¥1,100,000 | ¥1,190,000 | ¥1,190,000 |
| 配偶者・扶養1人 | ¥1,660,000 | ¥1,770,000 | ¥1,750,000 | ¥1,860,000 |
| 配偶者・扶養2人 | ¥2,059,999 | ¥2,215,999 | ¥2,100,000 | ¥2,215,999 |
| 配偶者・扶養3人 | ¥2,559,999 | ¥2,715,999 | ¥2,559,999 | ¥2,715,999 |
| 配偶者・扶養4人 | ¥3,059,999 | ¥3,215,999 | ¥3,059,999 | ¥3,215,999 |
| 配偶者・扶養5人 | ¥3,559,999 | ¥3,703,999 | ¥3,559,999 | ¥3,703,999 |
「非課税」は均等割も所得割も課されない上限、「所得割なし」は所得割が課されない(均等割は課される)上限です。令和8年度の数字は、江戸川区(1級地)の公表している早見表の0〜4人の欄と、すべて一致します(5人は仙台市の表の均等割と一致)。障害者・未成年者・寡婦・ひとり親の人(合計所得金額135万円以下)は、給与収入で令和8年度が¥2,043,999、令和9年度が¥2,090,000までです。
公的年金だけの人の早見表(1級地)
公的年金の最低控除額は、令和8年度も令和9年度も変わらないので、上限も同じです(その年の12月31日に65歳以上なら最低110万円、65歳未満は最低60万円)。
| 家族の人数 | 65歳以上 非課税 | 65歳以上 所得割なし | 65歳未満 非課税 | 65歳未満 所得割なし |
|---|---|---|---|---|
| 本人のみ | ¥1,550,000 | ¥1,550,000 | ¥1,050,000 | ¥1,050,000 |
| 配偶者・扶養1人 | ¥2,110,000 | ¥2,220,000 | ¥1,713,334 | ¥1,860,001 |
| 配偶者・扶養2人 | ¥2,460,000 | ¥2,570,000 | ¥2,180,001 | ¥2,326,667 |
よくある質問
Q.住民税が非課税になる年収は、いくらですか?
給与だけの単身の人で、1級地(東京23区など)の場合、令和8年度(令和7年中の収入)は¥1,100,000以下、令和9年度・令和10年度(令和8年中・9年中の収入)は¥1,190,000以下です。2級地・3級地は均等割の基準が低いので、均等割は、その少し下(柏市は2級地で、令和8年度¥1,065,000、令和9年度¥1,155,000)から課されます。所得割が課されない上限は、級地に関係なく同じです。
家族がいる人、公的年金の人、障害者・ひとり親の人は、上の早見表やツールで確かめてください。令和11年度(令和10年中の収入)からは、給与所得控除の最低額が69万円になるので、単身で¥1,140,000になります。
Q.均等割と所得割は、どう違いますか? 基準はなぜ2つありますか?
均等割は所得にかかわらない定額(市町村民税3,000円・道府県民税1,000円・森林環境税1,000円で約5,000円)、所得割は所得に応じた10%の部分です(総務省)。非課税の基準は、同一生計配偶者・扶養親族がいるとき、均等割より所得割のほうが、合計所得金額で11万円高くなります(加算が、均等割21万円・所得割32万円のため)。その間の人は、所得割は課されず、均等割だけ課されます。
同一生計配偶者・扶養親族がいないときは、どちらも45万円が基準なので、この間はありません(1級地の場合。2級地・3級地は均等割の基準が低くなります)。
Q.級地とは何ですか? 自分の級地はどう調べますか?
生活保護法で定められた地域の級地区分です。均等割の非課税の基準だけが、級地ごとの率(1級地1.0、2級地0.9、3級地0.8)で変わります(地方税法施行令第47条の3、施行規則第9条の21)。所得割の基準は、級地に関係なく同じです。
お住まいの市区町村の級地は、市区町村のホームページの住民税のページで確認できます。このツールの確認に使った公表資料では、江戸川区は1級地、柏市は2級地です。引っ越しで級地が変わると、均等割の基準が変わります(前年12月31日の級地で判定)。
Q.令和9年度に、非課税の収入が上がるのはなぜですか?
令和8年度の税制改正で、給与所得控除の最低額が65万円から69万円に引き上げられ、令和8年・9年の2年間は、さらに5万円を加えて74万円になるためです(所得税は租税特別措置法第29条の4、住民税はこれを受けて令和9年度・10年度)。非課税の基準の合計所得金額45万円は変わらないので、単身の給与収入の上限が、65万円+45万円=110万円から、74万円+45万円=119万円に上がります。
同時に、同一生計配偶者・扶養親族に数えられる家族の合計所得金額は、58万円以下から62万円以下になり、給与収入では123万円から136万円になります(令和8年中の収入から)。令和10年分(令和11年度)からは、74万円が69万円に戻るので、単身は114万円になります。
Q.「住民税非課税世帯」は、どう判定されますか?
このツールは、1人1人の住民税が課されるかどうかを判定します。給付金や保険料の軽減などで使われる「住民税非課税世帯」の範囲(世帯の全員が非課税か、世帯主だけか、など)は、制度ごとに決められています。対象かどうかは、その制度を案内している自治体・窓口で確認してください。
世帯の全員が非課税かを調べるときは、本人と、配偶者など世帯の一人ひとりの収入で、このツールを使います。扶養されている人(同一生計配偶者・扶養親族)は、扶養している人の「人数」に数えるのとは別に、その人自身の基準でも判定されます。
Q.基準を少し超えると、住民税はいくらかかりますか?
均等割の基準を超えると、約5,000円の均等割が課されます。所得割は、合計所得金額から社会保険料控除や基礎控除(住民税は43万円)などを引いた課税所得金額に10%を掛けるので、基準を超えてすぐに高くなるとは限りません。基準のすぐ上では、所得割の増え方をなだらかにする軽減(地方税法附則第3条の3第2項・第5項)があります。このツールは、課されるかどうかの判定までで、住民税の金額は、住民税計算シミュレーションで確かめられます(軽減は含みません)。
Q.このツールの前提と、計算していないものは?
地方税法・施行令・施行規則の基準を、給与だけ、または公的年金等だけの収入に当てはめます。給与所得は、所得税法第28条の別表第五の4,000円刻みまで条文どおりに数えます(令和8・9年中は租税特別措置法第29条の4の数字)。江戸川区(1級地)と柏市(2級地)の令和8年度の早見表、仙台市・柏市・名古屋市の令和9年度の公表値と、ビルド時のテストで照らしています。
計算していないものは、事業所得や、給与と年金など複数の収入の組み合わせ、同一生計配偶者・扶養親族に数えられるかどうかの判定(人数は入力のとおり)、基準を超えたときの所得割の軽減、条例で基準を低くしている自治体、均等割の実際の税率です。自治体の早見表と、人数の多い欄で数千円違うことがあります(令和9年度の表を、令和8年度のまま載せている自治体があるため)。実際の課税は、お住まいの市区町村で確認してください。
出典
- e-Gov法令検索 — 地方税法(第295条 個人の市町村民税の非課税の範囲: 障害者・未成年者・寡婦・ひとり親の135万円と均等割の非課税、附則第3条の3 所得割の非課税の範囲)
- e-Gov法令検索 — 地方税法施行令(第47条の3 均等割の非課税の基準: 基本額×(人数+1)+10万円、加算額)
- e-Gov法令検索 — 地方税法施行規則(第9条の21第2項 級地ごとの率: 1級地1.0・2級地0.9・3級地0.8)
- e-Gov法令検索 — 所得税法(第28条 給与所得控除額・別表第五)・租税特別措置法(第29条の4 令和8・9年は給与収入220万円以下で最低控除額74万円、第41条の15の3 公的年金等控除の65歳以上の最低額110万円)
- 総務省 — やさしい地方税 個人住民税(均等割と所得割、前年の所得で算定、非課税の考え方)
- 国税庁 タックスアンサー No.1600 — 公的年金等の課税関係(公的年金等控除の速算表)
- 江戸川区 — 住民税の非課税(令和8年度。扶養人数別の早見表。計算結果の確認に使用)
- 柏市 — 令和8年度以降、個人住民税がかからないかた(均等割・所得割の基準、給与と公的年金の収入換算、令和9・10年度。計算結果の確認に使用)
- 仙台市・名古屋市 — 令和9年度(令和8年分)から適用される個人市県民税の税制改正(給与収入119万円以下で非課税、給与所得の速算表。計算結果の確認に使用)