個人事業主の税金シミュレーション(所得税・住民税・個人事業税・手取り、青色申告特別控除、令和8年分)

個人事業主・フリーランスの収入と必要経費から、事業所得・所得税・住民税・国民年金保険料、個人事業税(業種を選んだとき)を差し引いた手取りを無料で計算。白色申告と青色申告(10万・55万・65万円控除)の違いも比較できます。

¥6,000,000
¥2,000,000

個人事業税は、法律で決まった70の業種だけにかかります。どの区分に当たるかは都道府県が決めるので、納税通知書や都道府県のページで確認してください。

手取りの目安

¥3,395,310

同じ収入・経費で白色申告だった場合と比べると、青色申告特別控除により手取りが ¥131,365多くなっています。

事業所得の内訳

収入¥6,000,000
必要経費-¥2,000,000
事業所得(控除前)¥4,000,000
青色申告特別控除-¥650,000
事業所得(控除後・合計所得金額)¥3,350,000

税金・社会保険料

国民年金保険料(年額)-¥215,040
基礎控除(所得税)-¥1,040,000
課税所得金額(所得税)¥2,094,960
所得税・復興特別所得税-¥114,250
基礎控除(住民税)-¥430,000
住民税-¥275,400

概算のシミュレーションです。令和8年分の所得税率・基礎控除・国民年金保険料(月額17,920円、通年加入の前提)を使用。事業所得のみのケース(給与所得との掛け持ちなし)で、扶養控除・配偶者控除・生命保険料控除等の所得控除は含まれていません。国民健康保険料は市区町村ごとに保険料率・算定方式が大きく異なるため計算していません。個人事業税は、区分を選んだときだけ計算し(事業専従者給与・損失の繰越控除・年の途中の開業は扱わず、支払った年の必要経費になる効果も入れていません)、消費税・インボイス制度は別のツールで計算します。税務・財務の専門的助言ではありません。

事業所得ごとの税金と手取りの早見表(令和8年分)

個人事業主の税金は、売上ではなく「事業所得(売上から必要経費を引いた額)」で決まります。「売上800万円」でも、経費が300万円なら事業所得は500万円で、下の500万円の行と同じ税金になります。青色申告(65万円控除)・第1種事業(個人事業税5%)の場合です。

事業所得所得税住民税国民年金個人事業税手取り(青色)手取り(白色)
¥3,000,000¥55,849¥175,400¥215,040¥5,000¥2,548,711¥2,450,529
¥4,000,000¥114,250¥275,400¥215,040¥55,000¥3,340,310¥3,208,945
¥5,000,000¥216,350¥375,400¥215,040¥105,000¥4,088,210¥3,835,959
¥6,000,000¥475,071¥475,400¥215,040¥155,000¥4,679,489¥4,481,759
¥8,000,000¥893,681¥675,400¥215,040¥255,000¥5,960,879¥5,756,594
¥10,000,000¥1,349,987¥875,400¥215,040¥355,000¥7,204,573¥6,970,189
¥15,000,000¥2,985,016¥1,375,400¥215,040¥605,000¥9,819,544¥9,535,539

国民健康保険料・消費税は含みません(国民健康保険料は市区町村ごとに異なります)。所得税は復興特別所得税を含み、国民年金保険料は社会保険料控除として差し引いています。手取りは事業所得から国民年金・所得税・住民税・個人事業税を引いた額です。個人事業税は、業種が法定業種に当たらなければかかりません。白色申告の手取りは、青色申告特別控除がない場合です。

申告の種類ごとの手取りの差(例)

年収¥6,000,000・必要経費¥2,000,000という一例で、白色申告と青色申告(控除額別)を比べた手取りです。

申告の種類青色申告特別控除手取り
白色申告¥0¥3,263,945
青色申告(10万円控除)¥100,000¥3,284,155
青色申告(55万円控除)¥550,000¥3,375,100
青色申告(65万円控除)¥650,000¥3,395,310

この例では、白色申告と65万円の青色申告特別控除とで、手取りに¥131,365の差があります。

個人事業税のめやす(第1種事業・税率5%の場合)

個人事業税は、法律で決まった70の業種の事業にだけかかる都道府県の税金です。事業所得(青色申告特別控除を差し引く前)から事業主控除290万円を引いた額に、業種ごとの税率(第1種5%、第2種4%、第3種5%、あん摩・マッサージ・はり・きゅう・柔道整復などは3%)を掛けます。所得税と違って、青色申告特別控除は引けません。事業所得ごとの年額は次のとおりです。

事業所得(控除前)課税標準(290万円を引く)個人事業税(年額)
¥3,000,000¥100,000¥5,000
¥4,000,000¥1,100,000¥55,000
¥5,000,000¥2,100,000¥105,000
¥7,000,000¥4,100,000¥205,000
¥10,000,000¥7,100,000¥355,000
¥15,000,000¥12,100,000¥605,000

上の例(年収¥6,000,000・必要経費¥2,000,000、事業所得¥4,000,000)が第1種事業だと、65万円の青色申告特別控除を引いたあとの所得(¥3,350,000)ではなく、控除前の事業所得で計算するため、課税標準は¥1,100,000で、個人事業税は¥55,000です。手取りは¥3,395,310から¥3,340,310になります。

個人事業税の納税通知書は、前の年の所得をもとに、毎年8月ごろに届きます。所得税の確定申告をした人は、個人事業税の申告は原則として要りません(東京都主税局)。個人事業税は支払った年の必要経費になり、所得税・住民税が少し減りますが、この計算には入れていません。

よくある質問

Q.個人事業主で売上が800万円だと、税金はいくらですか?

税金は売上ではなく事業所得(売上−必要経費)で決まります。売上800万円で必要経費が300万円なら事業所得は500万円で、青色申告(65万円控除)・第1種事業の場合、所得税¥216,350、住民税¥375,400、個人事業税¥105,000、国民年金¥215,040で、手取りは¥4,088,210です(国民健康保険料・消費税は含みません)。経費が違えば結果も変わるので、上のツールに売上と経費を入れて確かめてください。事業所得ごとの目安は、上の早見表にあります。

Q.青色申告特別控除は2027年分から75万円になると聞きましたが、今から使えますか?

いいえ、令和8年分(2026年分、今回の確定申告の対象)はまだ現行どおり最大65万円です。令和8年度税制改正で、令和9年分(2027年分)以後の所得税から、65万円控除の要件(複式簿記+e-Tax申告)に加えて「優良な電子帳簿」(訂正等の履歴が残る、帳簿間の相互関連性がある、日付・金額・相手方で検索できるなどの要件を満たす電子帳簿)を保存している場合に、上限が75万円に引き上げられることが決まっています。対象になるのは2027年分の所得からで、今年の申告には関係ありません。

Q.国民健康保険料はいくらになりますか?

このツールでは計算していません。国民健康保険料は市区町村ごとに保険料率・算定方式(所得割・均等割・平等割・資産割の組み合わせ)が大きく異なり、全国一律の目安を示すと実際の金額と大きくずれるおそれがあるためです。国民年金保険料(全国一律、令和8年度は月額17,920円)だけを計上しています。正確な金額はお住まいの市区町村の国民健康保険担当窓口、またはウェブサイトの試算ツールで確認してください。

Q.個人事業税はかかりますか?

業種によります。個人事業税は、法定業種(70業種。ほとんどの事業が当たります)の事業にかかり、税率は第1種5%、第2種4%、第3種5%、あん摩・マッサージ・指圧・はり・きゅう・柔道整復などは3%です。事業所得から年290万円の事業主控除を引くので、事業所得が290万円以下なら、かかりません(地方税法第72条の49の14・第72条の49の17、東京都主税局)。

注意したいのは、青色申告特別控除を引けないことです。事業所得(青色申告特別控除の前)で計算するため、65万円の控除を受けていても、個人事業税の計算には使えません。上のツールで、業種の区分を選ぶと、手取りに入れて計算します。どの区分に当たるか、課税される業種かどうかは、都道府県が決めるため、「計算しない」を初期値にしています。

Q.消費税・インボイスは、どう計算しますか?

インボイス発行事業者に登録した人や、基準期間(2年前)の課税売上高が1,000万円を超える人は、消費税と地方消費税を納めます。納付額は、原則課税・簡易課税・2割特例(令和8年分まで)・3割特例(令和9・10年分)で変わります。個人事業主の消費税シミュレーションで、売上と仕入れから4つの方法を比べられます。令和9年分以降の考え方は、3割特例・簡易課税・原則課税の比較ガイドにまとめました。この手取りの計算には、消費税は含めていません。

出典