2割特例のあと、個人事業主の消費税は3割特例・簡易課税・原則課税のどれが小さい?令和9・10年分の分かれ目を早見表で

令和8年分までの2割特例のあと、令和9年分・令和10年分は3割特例が使えます。納付額(国税+地方消費税)は税抜売上の2%から3%に増え、売上1,000万円なら20万円から30万円です。簡易課税は第1種(卸売業)10万円〜第6種(不動産業)60万円で、3割特例より小さいのは第1種・第2種だけ(第3種は同額)。原則課税は、課税仕入れが売上の70%を超える年に小さくなります。国税庁の設例と同じ端数処理で、早見表にしました。

公開日 2026年10月7日

出典の確認・検証・訂正について

インボイス発行事業者に登録した個人事業主が、消費税の納付額を売上から簡単に計算できる「2割特例」は、令和8年分(2026年分)で終わります。令和8年度税制改正で、令和9年分と令和10年分は、個人事業者だけの「3割特例」が使えるようになりました。この記事は、税抜売上1,000万円を基準に、3割特例・簡易課税・原則課税の納付額(消費税と地方消費税の合計)を並べ、どこが分かれ目なのかを早見表にしたものです。

結論から言うと、納付額は税抜売上に対して、2割特例が2%(1,000万円で20万円)、3割特例が3%(30万円)で、令和9年分は1%ぶん増えます。簡易課税は事業区分によって1%(第1種)から6%(第6種)、原則課税は仕入れ次第で10%から還付までです。3割特例より簡易課税が小さくなるのは第1種・第2種だけで、第3種は同額、第4種〜第6種は3割特例のほうが小さくなります。

自分の売上・仕入れで計算したい場合は、個人事業主の消費税シミュレーションをご利用ください。

令和8年分は2割、令和9・10年分は3割、令和11年分からは特例なし

暦年で申告する個人事業者の場合、どの年分にどの方法が使えるかと、確定申告の期限は次のとおりです。2割特例・3割特例は、納付する消費税を売上の消費税額の2割・3割にできる制度で、仕入れの消費税額を計算する必要がなく、事前の届出も要りません(確定申告書にその旨を書きます)。

年分使える方法売上の消費税額に対する納付確定申告の期限
令和8年分(2026年)2割特例、簡易課税、原則課税2割特例は20%2027年3月31日(水)
令和9年分(2027年)3割特例、簡易課税、原則課税3割特例は30%2028年3月31日(金)
令和10年分(2028年)3割特例、簡易課税、原則課税3割特例は30%2029年4月2日(月)
令和11年分(2029年)簡易課税、原則課税特例なし2030年4月1日(月)
3割特例の主な要件は、個人事業者であること、インボイス発行事業者の登録を受けていること、基準期間(2年前)の課税売上高が1,000万円以下であることです。法人は使えません。特定期間(前年1〜6月)の課税売上高が1,000万円を超える場合や、課税期間を短縮している場合などにも使えません(国税庁インボイスQ&A 問115-2)。

納付額を、税抜売上に対する割合で見る

標準税率(10%)の売上だけなら、売上の消費税額(国税)は税抜売上の7.8%、地方消費税はその22/78で、合わせて10%です。2割特例・3割特例・簡易課税は、売上の消費税額から一定の割合を「仕入れの消費税額」とみなして引くので、納付額は税抜売上の10%に(1−引く割合)を掛けた額になります。税抜売上1,000万円の納付額で比べると、次のとおりです。

方法引く割合納付(税抜売上に対して)納付額(売上1,000万円)
2割特例(令和8年分)80%2%200,000円
3割特例(令和9・10年分)70%3%300,000円
簡易課税 第1種(卸売業)90%1%100,000円
簡易課税 第2種(小売業など)80%2%200,000円
簡易課税 第3種(製造業・建設業など)70%3%300,000円
簡易課税 第4種(飲食店業など)60%4%400,000円
簡易課税 第5種(サービス業など)50%5%500,000円
簡易課税 第6種(不動産業)40%6%600,000円
原則課税実際の仕入れ10%から(仕入れ次第)次の表

簡易課税は、売上の消費税額に事業区分ごとの「みなし仕入率」(第1種90%、第2種80%、第3種70%、第4種60%、第5種50%、第6種40%)を掛けた額を仕入れの消費税額として引く制度です。あらかじめ「消費税簡易課税制度選択届出書」を出す必要があり、選んだら原則2年間は続けます。基準期間の課税売上高が5,000万円を超えると使えません。

3割特例(引く割合70%)と比べると、みなし仕入率が70%より高い第1種(卸売業)と第2種(小売業、飲食料品の農林水産業)は簡易課税のほうが納付額が小さく、第3種(製造業・建設業など)は同額で、第4種(飲食店業など)、第5種(サービス業・運輸通信業・金融保険業)、第6種(不動産業)は3割特例のほうが小さくなります。国税庁のQ&A(問117-3)も、小売業の人は簡易課税の80%のみなし仕入率が使えるので、3割特例より納付額が少なくなると考えられると説明しています。事業区分は、事業の内容で決まります(国税庁)。

原則課税が小さくなるのは、課税仕入れが売上の70%(3割特例)・50%(簡易課税第5種)を超えるとき

原則課税は、仕入れ・外注費・経費にかかった消費税額を、実額で引きます。売上の消費税額と同じ税率なら、課税仕入れ(消費税がかかる支出)が税抜売上の何%かが、そのまま「引く割合」です。したがって、課税仕入れが売上の70%を超える年は、原則課税のほうが3割特例より納付額が小さく、50%を超えると簡易課税(第5種)より小さくなります。税抜売上1,000万円・令和9年分で、課税仕入れ(税抜)を変えた表です。

課税仕入れ(税抜)売上に対する割合原則課税簡易課税(第5種)3割特例
0円0%1,000,000円500,000円300,000円
2,000,000円20%800,000円500,000円300,000円
5,000,000円50%500,000円500,000円300,000円
7,000,000円70%300,000円500,000円300,000円
8,000,000円80%200,000円500,000円300,000円
10,000,000円100%0円500,000円300,000円
12,000,000円120%還付 200,000円500,000円300,000円

原則課税は、課税仕入れが売上と同額(1,000万円)で納付が0円になり、売上を上回る年は還付になります(1,200万円の仕入れで200,000円の還付)。簡易課税と、2割特例・3割特例は、仕入れが多くても還付になりません(国税庁インボイスQ&A 問117-3)。設備投資などで仕入れが大きくなる年は、原則課税の申告を選べるかどうかが納付額・還付額を左右します。

ただし、「課税仕入れ」は経費の全部ではありません。住居の家賃、給与・賃金、保険料、税金、利子、海外への支払いなど、消費税がかからないものは含まれません。この割合は事業によって大きく違い、商品を仕入れて売る事業では高く、自分の作業が中心の事業では低くなる傾向があります。自分の数字は、帳簿の課税仕入れの合計(税抜)を売上(税抜)で割って確かめられます。

2割から3割に変わると、いくら増えるか

令和8年分の2割特例から令和9年分の3割特例へ、同じ売上のまま変わると、納付額は税抜売上のちょうど1%(売上の消費税額の10%)増えます。令和8年分で2割特例を使った人の、令和9年分の目安です。

税抜売上売上の消費税額(国税)令和8年分(2割特例)令和9年分(3割特例)増える額
3,000,000円234,000円60,000円90,000円+30,000円
5,000,000円390,000円100,000円150,000円+50,000円
8,000,000円624,000円160,000円240,000円+80,000円
10,000,000円780,000円200,000円300,000円+100,000円
前提:標準税率(10%)の売上だけ、インボイス発行事業者に登録している個人事業者、基準期間(2年前)の課税売上高が1,000万円以下で、特例が使えなくなる事情がない場合。金額は税抜売上で、納付額は消費税(国税)と地方消費税の合計です。国税は百円未満切り捨て、地方消費税は国税の22/78を百円未満切り捨て(国税庁の確定申告の手引きの計算順序)。

簡易課税に切り替えたいときの届出の期限

簡易課税は、使いたい年の前年の12月31日までに届出書を出すのが原則です。ただし、2割特例・3割特例を使った年の翌年は、その翌年分の確定申告の期限まで届出書を出せば、翌年から簡易課税にできます(国税庁。令和8年度税制改正で、その翌課税期間が令和8年10月1日以後に終了する場合の期限が、この「申告期限まで」になりました)。暦年の個人事業者の場合は次のとおりです。

特例を使った年分簡易課税にする年分届出書の期限(特例を使った場合)
令和8年分(2割特例)令和9年分2028年3月31日(金)
令和9年分(3割特例)令和10年分2029年4月2日(月)
令和10年分(3割特例)令和11年分2030年4月1日(月)

期限は、令和9年分・令和10年分・令和11年分の確定申告の期限です。令和11年分の期限は、国税庁の資料にも「令和12年4月1日」と書かれています(3月31日が日曜日のため)。令和10年分の期限が4月2日なのは、3月31日が土曜日、4月1日が日曜日だからです(期限が日曜日・祝日・土曜日などにあたるときは、その翌日が期限になります。国税通則法第10条第2項、同施行令第2条第2項)。簡易課税は、選んだら原則2年間は続ける必要があり、基準期間の課税売上高が5,000万円を超えると使えなくなります。

この記事・早見表に入っていないこと

  • 軽減税率(8%)の売上、事業区分が2つ以上ある場合(75%ルール・按分)、売上や仕入れを請求書ごとに積み上げる計算は入っていません。ツールでは軽減税率の売上・仕入れを入れられますが、事業区分は1つだけです。
  • 免税事業者などインボイスのない仕入れについては、経過措置で仕入税額の一部(令和8年10月1日から令和10年9月30日は70%、その後50%、30%)だけ控除できます。この表の原則課税には入れていません(国税庁)。
  • 3割特例の申告書の様式と、そこでの端数処理は、2026年10月時点で国税庁の手引きが公表されていません。2割特例の設例(国税庁、国税太郎)と同じ端数処理だと仮定しています。令和8年分までの2割特例と、簡易課税・原則課税の設例(国税太郎・甲野商店)は、このサイトの計算で円単位まで再現しています。
  • 登録するかどうか、どの方法を選ぶかの判断は、取引先との関係、価格、事務の負担を含めて人によって違います。この記事は、方法ごとの納付額の違いだけを示すもので、どれがよいかは判断しません。

一般的な情報であり、専門的助言ではありません。実際の納付額は、消費税の確定申告書の計算で決まります。税務署や税理士に確認してください。

出典

この記事は一般的な情報の提供を目的としたもので、税務・法律・投資その他の専門的助言ではありません。金額は概算の目安で、制度や金利は変更されることがあります。個別の状況については、税理士・社会保険労務士・金融機関などの専門家にご相談ください。