児童手当の総額シミュレーション(生まれた日・第3子・高校卒業まで、令和6年10月分以降)

お子さんの生年月日から、児童手当をいつからいつまで、月いくら、総額いくら受け取れるかを無料で計算。3歳で15,000円から10,000円、第3子以降は30,000円(大学生年代の上の子も数えます)、18歳の年度末の3月分まで。月の1日生まれ・4月1日生まれで総額が違う理由、申請が遅れたときに受け取れない額も出します。

お子さん1
お子さん2
お子さん3

生まれていない子は、出産予定日を入れてください。大学生ぐらいの上の子も、生年月日を入れると「第3子以降」の数え方に反映されます(その子には支給されません)。

いつの分から数えるか

「これから受け取る総額」は、この月分から最後の月分までの合計です。

2026年11月分から、最後の月分までに受け取る総額

¥8,890,000

2026年11月分の月額¥50,000
出生の翌月分から最後までの総額(期限内に申請した場合)¥11,090,000
最初の月分2019年7月
最後の月分2044年3月

お子さんごとに、出生の翌月分から18歳に達する日以後の最初の3月31日の属する月分まで。「最後の月分」は、いちばん下のお子さんの高校生年代の最後の3月分です。

これからの支給月(偶数月に、前の2か月分)

支給月対象の月分金額
2026年12月2026年10月・11月分¥100,000
2027年2月2026年12月・2027年1月分¥100,000
2027年4月2027年2月・3月分¥100,000

支給日は市区町村が決めます。支給のない月分(まだ始まっていない月分)は含めず、手当がある支給月だけを出しています。

月額が変わる月

この月分から月額理由
2038年4月¥50,000 → ¥40,000お子さん1が18歳の年度末(3月)を過ぎる
2041年4月¥40,000 → ¥30,000お子さん2が18歳の年度末(3月)を過ぎる
2042年4月¥30,000 → ¥10,000お子さん1が22歳の年度末を過ぎ、第3子のカウントに数えなくなる
2044年4月¥10,000 → ¥0お子さん3が18歳の年度末(3月)を過ぎる

減額は、3歳に達する日(誕生日の前日)や18歳に達する日以後の最初の3月31日のある月の翌月分からです(児童手当法第9条3項)。月の1日生まれは、誕生日の前日が前の月になるので、1か月早く切り替わります。

お子さんごとの総額

お子さん支給される月分総額
お子さん12019年7月〜2038年3月¥2,430,000
お子さん22022年5月〜2041年3月¥2,450,000
お子さん32025年9月〜2044年3月¥6,210,000

3人目以降(年齢が上の子から数えて)は月3万円です。上の子の分に数えた「第3子以降」の増額は、その子ではなく、数えられた下の子の額として出しています。

西暦の年ごとの受け取り額(その年の1〜12月分)

年月額その年の合計
2026年¥50,000¥600,000
2027年¥50,000¥600,000
2028年¥50,000¥600,000
2029年¥50,000¥600,000
2030年¥50,000¥600,000
2031年¥50,000¥600,000
2032年¥50,000¥600,000
2033年¥50,000¥600,000
2034年¥50,000¥600,000
2035年¥50,000¥600,000
2036年¥50,000¥600,000
2037年¥50,000¥600,000
2038年¥40,000〜¥50,000¥510,000
2039年¥40,000¥480,000
2040年¥40,000¥480,000
2041年¥30,000〜¥40,000¥390,000
2042年¥10,000〜¥30,000¥180,000
2043年¥10,000¥120,000
2044年¥10,000¥30,000

概算のシミュレーションです。児童手当法(令和6年10月分以降)の金額と月の数え方で、受け取る人が申請を期限内にし、ずっと支給されるとして計算します。所得による制限はありません。公務員は勤務先から、施設に入所している子は施設などに支給され、離婚協議中の別居・父母指定者・海外に住む子・保育料などの天引き・寄付は計算に入れていません。金額は法律が変わると変わります。1日生まれの月の切り替えなど、条文を読んで決めた扱いは、ページの文章で断っています。税務・社会保険労務の専門的助言ではありません。

計算の流れ

  1. 支給は、出生の翌日から15日以内に申請すると、出生の月の翌月分から始まります。申請が遅れると、遅れた月分は受け取れません(児童手当法第8条2項、こども家庭庁)。
  2. 月ごとの額は、3歳未満が15,000円、3歳以上は10,000円です。年齢が上の子から数えて3人目以降は、年齢に関係なく30,000円です(第6条)。
  3. 「3歳未満」は、3歳に達する日(誕生日の前日)の属する月までです。誕生日の前日に年齢が上がるのは、年齢計算ニ関スル法律と民法第143条の決まりです。減額は、その月の翌月分からです(第9条3項)。
  4. 「第3子以降」の数え方には、18歳の年度末を過ぎた上の子も入ります。22歳に達する日以後の最初の3月31日まで、生活費を負担している子が数えられます(第6条2項、こども家庭庁)。
  5. 支給は、18歳に達する日以後の最初の3月31日の属する月分(3月分)まで。偶数月に、前の2か月分をまとめて支給します(第3条、第8条4項)。

1人目の子が受け取る総額は、生まれた日で最大12.5万円違う

きょうだいのいない1人目の子が、出生の翌月分から最後の月分まで受け取る総額です。同じ月でも、月の1日に生まれた子だけは少なくなります。4月2日〜30日生まれは245万円、4月1日生まれは232.5万円です。

生まれた月2日〜末日1日
4月¥2,450,000¥2,325,000
5月¥2,440,000¥2,435,000
6月¥2,430,000¥2,425,000
7月¥2,420,000¥2,415,000
8月¥2,410,000¥2,405,000
9月¥2,400,000¥2,395,000
10月¥2,390,000¥2,385,000
11月¥2,380,000¥2,375,000
12月¥2,370,000¥2,365,000
1月¥2,360,000¥2,355,000
2月¥2,350,000¥2,345,000
3月¥2,340,000¥2,335,000

4月2日以降に生まれた子は、18歳に達する日(誕生日の前日)が4月1日以降になり、「18歳に達する日以後の最初の3月31日」が1年後の3月になります。4月1日生まれは、18歳に達する日が3月31日そのものなので、その年の3月で終わります。1日生まれは、3歳に達する日も前の月になるので、10,000円に変わるのが1か月早くなります。

1人目の子(第1子)で、出生の翌日から15日以内に申請した場合の、ツールと同じ計算です。1日生まれの3歳の月の切り替えは、条文の読みです(姫路市・岡山市の案内は、誕生日が2日以降の子の切り替えを書いています)。

よくある質問

Q.児童手当は、いくらもらえますか? 総額は?

月額は、3歳未満が15,000円、3歳以上高校生年代までが10,000円です。年齢が上の子から数えて3人目以降は、30,000円です(児童手当法第6条、こども家庭庁)。所得による制限はありません。

きょうだいのいない1人目の子が、出生の翌月分から高校生年代の最後の3月分まで受け取る総額は、生まれた日によって232.5万円〜245万円です。3人の子(2019年6月・2022年4月・2025年8月生まれ)の世帯では、18歳までの合計が1,109万円で、そのうち3人目だけで621万円です(上のツールの初期値)。

Q.「第3子」は、どう数えますか? 大学生の上の子も数えますか?

年齢が上の子から数えます。数えるのは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童と、その年度末を過ぎたあと22歳に達する日以後の最初の3月31日までの子で、親などが監護に相当する世話をして、生計費を負担している子です(こども家庭庁。法第6条2項二号は、この上の子を「第三子以降算定額算定対象者」としています)。上の子には児童手当は出ませんが、下の子が何番目かに数えられます。

たとえば、2005年5月生まれの上の子(21歳)、2012年9月生まれ(14歳)、2026年10月生まれの3人なら、2026年11月分は14歳の子が第2子の10,000円、0歳の子が第3子の30,000円で、合計¥40,000です。上の子が22歳の年度末(2028年3月)を過ぎると、0歳の子は第2子の15,000円になり、合計は¥25,000に下がります。上の子の生活費を負担していない場合は、最初から数えません。数えるには、市区町村に「監護相当・生計費の負担についての確認書」などを出します。

Q.3歳になったら、何月分から10,000円になりますか?

3歳に達する日(誕生日の前日)の属する月の翌月分からです(第9条3項、第6条2項)。たとえば誕生日が4月2日なら、3歳に達する日は4月1日なので、4月分まで15,000円、5月分から10,000円です。姫路市は「3歳の誕生日の翌月分から」、岡山市は「3歳の誕生月まで15,000円」と案内しています。

月の1日生まれは、誕生日の前日が前の月の末日になるため、条文どおりに読むと、誕生月の分から10,000円です。法第6条2項四号も、月の初日に生まれた子は「出生の日から三年を経過したもの」を3歳以上としています。この1日生まれの扱いを書いた自治体の案内は見つかっていないので、市区町村の窓口で確かめてください。

Q.高校を卒業する年の、いつの分まで出ますか?

「18歳に達する日以後の最初の3月31日」の属する月の分、つまりその年の3月分までです(第3条1項、第8条2項)。18歳に達する日は誕生日の前日なので、4月1日生まれの子は3月31日に18歳に達し、その年の3月で終わります。4月2日生まれの子は、1年後の3月まで出ます(岡山市・船橋市の案内にも、4月1日が誕生日なら3月31日に達すると書いてあります)。

Q.申請が遅れたら、さかのぼってもらえますか?

原則として、遅れた月分は受け取れません(こども家庭庁)。出生の翌日から15日以内に申請すれば、月をまたいでも出生の月の翌月分から支給されます。たとえば4月2日生まれの1人目の子で申請が3か月遅れると、15,000円×3か月=¥45,000を受け取れません。上のツールで「3か月遅れて申請」を選ぶと確かめられます。

Q.所得制限はありますか?

令和6年10月分から、所得による制限はなくなりました。こども家庭庁の「もっと子育て応援!児童手当」は、所得上限限度額を超えていて児童手当も特例給付も受けていなかった人が、申請すれば受けられると案内しています。受給者の所得で額が変わることはありません。

Q.いつ振り込まれますか?

毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月(偶数月)に、それぞれの前の2か月分をまとめて支給します。たとえば6月の支給日には4月分と5月分が支給されます(こども家庭庁、法第8条4項)。支給日は市区町村が決めます。支給が終わる月(事由が消滅した月)の分は、支払月でない月でも支払われます。

Q.このツールに入っていないものは?

公務員(勤務先から支給)、施設や里親に預けられている子、離婚協議中で別居している場合、父母指定者、海外に住んでいる子、保育料・学校給食費などの天引き、児童手当の寄付は計算に入れていません。児童福祉法の延長者などの扱い、双子の並び順(金額は変わりません)も入れていません。受給者を父母のどちらにするかは、生計を維持する程度の高い人です(法第4条)。実際の支給の可否と額は、お住まいの市区町村(公務員は勤務先)が決めます。

育休中のお金は育児休業給付金の計算、お子さん名義の積み立てはこどもNISAのシミュレーションで計算できます。

出典