児童手当の総額は、生まれた日と年の差でどれだけ変わる?1人目は232.5万〜245万円、3人目に月3万円が最後まで続くのは上の子との年の差が2年以内(6月生まれの例で3人の総額1,161万円→873万円)

児童手当(令和6年10月分以降)をきょうだいのいない1人目の子が出生の翌月分から高校生年代の最後の3月分まで受け取る総額は、4月1日生まれが232.5万円、4月2日〜30日生まれが245万円で、12.5万円違います。2人きょうだいは年の差に関係なく総額が同じですが、3人目は、上の子との年の差が2年以内なら最後まで月3万円、3年差から1年ごとに48万円ずつ減ります(6月15日生まれの3人で、3人の総額は1,161万円から873万円まで)。申請が1か月遅れると、1人目は1.5万円、3人目は3万円を受け取れません。児童手当法の条文と、こども家庭庁の案内で、月ごとに計算しました。

公開日 2026年10月22日

出典の確認・検証・訂正について

児童手当は、月額が3歳未満15,000円、3歳以上10,000円、年齢が上の子から数えて3人目以降は30,000円と決まっています。月額の表だけを見ると、総額は「子どもの数」で決まるように見えますが、実際は、生まれた日と、きょうだいとの年の差で、受け取る総額がかなり変わります。児童手当法(令和6年10月分以降)の条文どおりに月ごとに計算して、その差を表にしました。

きょうだいのいない1人目の子の総額は、4月1日生まれが232.5万円、4月2日〜30日生まれが245万円で、12.5万円違います。2人きょうだいは年の差があっても総額が同じですが、3人目は、上の子との年の差が2年以内なら高校生年代の最後まで月3万円、3年差からは1年ごとに48万円ずつ減ります(6月15日生まれの3人で、3人の総額は1,161万円から873万円まで)。

1人目の総額は、生まれた日で232.5万〜245万円

支給は、出生の翌日から15日以内に申請すると、出生の月の翌月分から始まり、「18歳に達する日以後の最初の3月31日」の属する月分(3月分)で終わります(児童手当法第3条・第8条2項)。「18歳に達する日」は、年齢計算ニ関スル法律と民法第143条により、18歳の誕生日の前日です。この前日が4月1日以降なら終わりは1年後の3月、前日が3月31日なら、その年の3月です。

生まれた日(2026年)15,000円の月数10,000円の月数最初の月分最後の月分総額
4月1日35か月180か月2026年5月2044年3月2,325,000円
4月2日〜30日36か月191か月2026年5月2045年3月2,450,000円
3月31日36か月180か月2026年4月2044年3月2,340,000円
12月15日36か月183か月2027年1月2045年3月2,370,000円

4月2日生まれは、18歳に達する日が2044年4月1日で、2045年3月分まで受け取ります。4月1日生まれは、18歳に達する日が2044年3月31日そのものなので、2044年3月分までで、1年短くなります。同時に、3歳に達する日も前の月(2029年3月31日)になります。4月2日生まれと比べると、15,000円の月が1か月、10,000円の月が11か月少ないので、15,000円+10,000円×11=125,000円の差です。4月2日以降に生まれた子がいちばん多く、5月、6月…と生まれが遅くなるごとに、10,000円の月が1か月ずつ減って、総額が10,000円ずつ減ります(12か月分の表は、ツールのページにのせています)。

3歳の切り替えは、3歳に達する日の属する月の翌月分からです(児童手当法第9条3項。姫路市は「3歳の誕生日の翌月分から」と案内)。1日生まれの3歳の月の切り替えを書いた自治体の案内は見つかっていないので、この表の1日生まれは条文の読みです。

2人きょうだいは年の差で変わらない。違いが出るのは3人目から

2人の場合、年の差があっても、それぞれ第1子・第2子として15,000円か10,000円なので、総額は変わりません。同じ6月15日生まれで、年の差が1年・2年・3年・5年・8年の2人の総額は、どれも486万円(1人あたり243万円)です。3人目が生まれると、年の差が効きはじめます。

3人目の月3万円が続くのは、上の子との年の差が2年以内

3人目以降の30,000円は、年齢が上の子から数えます。数えるのは、18歳の年度末までの児童だけではなく、そのあと22歳の年度末(22歳に達する日以後の最初の3月31日)まで、生活費を負担している上の子も入ります(こども家庭庁、法第6条2項)。上の子が高校を卒業しても22歳の年度末までは「第1子」「第2子」に数えられるので、その間、3人目は第3子の30,000円のままです。上の2人が22歳の年度末を過ぎたあと(または数えられなくなったあと)は、3人目は第2子または第1子として、10,000円(3歳未満なら15,000円)になります。

次の表は、6月15日生まれの3人(年の差が同じ間隔)で、一番上が2026年生まれの場合です。年の差が2年以内なら、3人目の高校生年代の最後まで30,000円が続きます。3年以上になると、一番上の子が22歳の年度末を過ぎたところから、3人目は10,000円になります。

上の子との年の差3人の総額3人目の総額3人目が3万円の月数3万円が終わる月(3人目の年齢)22歳の年度末まで数える分
1年11,610,000円6,750,000円225か月(支給の225か月のうち)最後まで3万円480,000円
2年11,610,000円6,750,000円225か月(支給の225か月のうち)最後まで3万円960,000円
3年11,130,000円6,270,000円201か月(支給の225か月のうち)2049年4月(16歳10か月)960,000円
4年10,650,000円5,790,000円177か月(支給の225か月のうち)2049年4月(14歳10か月)960,000円
5年10,170,000円5,310,000円153か月(支給の225か月のうち)2049年4月(12歳10か月)960,000円
6年9,690,000円4,830,000円129か月(支給の225か月のうち)2049年4月(10歳10か月)960,000円
7年9,210,000円4,350,000円105か月(支給の225か月のうち)2049年4月(8歳10か月)960,000円
8年8,730,000円3,870,000円81か月(支給の225か月のうち)2049年4月(6歳10か月)945,000円

年の差が3年のきょうだいでは、一番上の子が22歳の年度末を過ぎる2049年4月(3人目が16歳10か月、高校2年生のとき)に、3人目の月額が30,000円から10,000円に下がります。年の差が1年増えるごとに、10,000円の期間が24か月ずつ増えて、3人の総額は48万円ずつ減ります。

右端の列は、もし上の子を「18歳の年度末まで」しか数えなかったとしたら、総額がどれだけ少なくなるかの差です。年の差が2〜7年なら96万円、1年差でも48万円です。令和6年10月分から、数える上の子の範囲が18歳の年度末から22歳の年度末まで広がったことの、金額での大きさです。数えてもらうには、市区町村に「監護相当・生計費の負担についての確認書」などを出す必要があります(こども家庭庁)。

申請が遅れると、3人目は1か月で3万円を受け取れない

児童手当は、申請した月の翌月分から支給されます。出生の翌日から15日以内に申請すれば出生の月の翌月分からですが、遅れた月分は原則として受け取れません(こども家庭庁)。受け取れない額は、その月の額の分だけです。

申請が遅れた月数1人目(3歳未満で月15,000円)3人目(月30,000円)
1か月15,000円30,000円
3か月45,000円90,000円
6か月90,000円180,000円

3人目は、年齢に関係なく30,000円なので、1か月遅れるだけで1人目の2倍の額を受け取れなくなります。兄姉の児童手当を受けている人も、下の子が生まれたときは、「額改定認定請求書」を出す必要があります(こども家庭庁Q&A)。

この計算に入っていないこと

6月15日生まれ・年の差が同じ間隔という例なので、誕生月がばらばらのきょうだいは、上の表の数字がずれます(年の差が2年のぎりぎりのとき、上の子が4月1日生まれなら、1年早く数えられなくなる、など)。実際の額は、児童手当の総額シミュレーションに、生年月日を入れて確かめてください。公務員(勤務先から支給)、離婚協議中の別居、海外に住む子、保育料などの天引き、児童福祉法の延長者などは入れていません。金額は法律が変わると変わるので、お住まいの市区町村の案内でも確かめてください。

出典

この記事は一般的な情報の提供を目的としたもので、税務・法律・投資その他の専門的助言ではありません。金額は概算の目安で、制度や金利は変更されることがあります。個別の状況については、税理士・社会保険労務士・金融機関などの専門家にご相談ください。