育児休業給付金の計算シミュレーション(産後パパ育休・出生後休業支援給付金つき)
休業前の賃金と休業の期間から、育児休業給付金(最初の180日は67%、181日目から50%)、産後パパ育休の出生時育児休業給付金、出生後休業支援給付金(13%)の額を無料で計算。支給単位期間ごとの額と、賃金が支払われた場合の減額もわかります。令和8年8月1日からの上限額・下限額に対応。
受け取れる育児休業給付の合計の目安
¥1,847,300
育児休業等給付は非課税です。育児休業中は、申出により健康保険・厚生年金保険の保険料が免除され、会社から給与が出ないときは雇用保険料もかかりません(厚生労働省)。
最初の支給単位期間の育児休業給付金は、休業前の賃金(賃金日額×30日 = ¥300,000)の約67%です。出生後休業支援給付金の期間は、あわせて80%になります(手取り10割相当と、厚生労働省は説明しています)。
育児休業給付金の支給単位期間ごとの額
| 期間 | 支給日数 | 給付率 | 支給額 |
|---|---|---|---|
| 1. 2027/3/13〜2027/4/12 | 30日 | 67% | ¥201,000 |
| 2. 2027/4/13〜2027/5/12 | 30日 | 67% | ¥201,000 |
| 3. 2027/5/13〜2027/6/12 | 30日 | 67% | ¥201,000 |
| 4. 2027/6/13〜2027/7/12 | 30日 | 67% | ¥201,000 |
| 5. 2027/7/13〜2027/8/12 | 30日 | 67% | ¥201,000 |
| 6. 2027/8/13〜2027/9/12 | 30日 | 67%→50% | ¥200,900 |
| 7. 2027/9/13〜2027/10/12 | 30日 | 50% | ¥150,000 |
| 8. 2027/10/13〜2027/11/12 | 30日 | 50% | ¥150,000 |
| 9. 2027/11/13〜2027/12/12 | 30日 | 50% | ¥150,000 |
| 10. 2027/12/13〜2028/1/12 | 30日 | 50% | ¥150,000 |
| 11. 2028/1/13〜2028/1/13 | 1日 | 50% | ¥5,000 |
支給単位期間は、休業の初日から1か月ごと(応当日がない月は月末)の期間です。休業を始めてから通算180日目までは67%、181日目からは50%で、産後パパ育休の日数も通算します。
概算のシミュレーションです。令和8年8月1日〜令和9年7月31日の休業開始時賃金日額の上限額・下限額と、雇用保険法の条文どおりの計算で求めます。育児休業を2回に分けて取る場合、就労日数・時間の要件(支給単位期間に10日、または80時間以下)、有期雇用の人の追加要件、退職、公務員(雇用保険の対象外)、育児時短就業給付金、休業中の賃金の支払い時期と対象期間のずれは扱いません。180日目をまたぐ期間と、休業を終える日の属する期間の日数は暦日で数えており、ハローワークの実際の計算とは照合していません。実際の支給額は、休業開始時賃金月額証明書と支給決定通知書で確認してください。税務・法律・社会保険労務の専門的助言ではありません。
計算の流れ
- 休業を始める前の6か月に支払われた賃金(賞与は除く)の総額を180で割って、「休業開始時賃金日額」を求めます。上限額は16,540円、下限額は3,203円です(令和8年8月1日から。雇用保険法第17条、第61条の7)。
- 育児休業給付金は、休業の初日から1か月ごとの「支給単位期間」ごとに、休業開始時賃金日額×支給日数(原則30日)×67%です。休業を始めてから通算180日目までが67%で、181日目からは50%になります。産後パパ育休の日数も通算します。
- 産後パパ育休(出生時育児休業)の給付は、休業開始時賃金日額×休業日数(最大28日)×67%です。
- 両親ともに、子の出生後8週間のうち14日以上の育児休業を取るなど、要件を満たすと、出生後休業支援給付金として、休業開始時賃金日額×日数(最大28日)×13%が上乗せされます。あわせて80%で、育児休業中は社会保険料が免除され、給付が非課税なので、手取りでは休業前の賃金と同じ水準になると厚生労働省は説明しています。
- 休業中に会社から賃金が支払われると、賃金と給付の合計が「休業開始時賃金日額×日数」の80%を超える分だけ、給付が減ります。賃金が80%以上なら、その期間は給付が出ません。
具体例:母が産後休業のあと、子が1歳になる前々日まで育児休業を取った場合
2027年1月15日に出産し、産後休業の翌日(3月13日)から2028年1月13日(1歳の誕生日の前々日)まで育児休業を取り、休業中は賃金が支払われない場合です。月給(賞与を除く総支給額)別の、1か月(支給単位期間、30日)あたりの育児休業給付金は次のとおりです。
| 月給 | 賃金日額 | 最初の約6か月(67%) | それ以降(50%) | 育児休業給付金の合計 |
|---|---|---|---|---|
| 20万円 | ¥6,666 | ¥133,986 | ¥99,990 | ¥1,207,142 |
| 30万円 | ¥10,000 | ¥201,000 | ¥150,000 | ¥1,810,900 |
| 40万円 | ¥13,333 | ¥267,993 | ¥199,995 | ¥2,414,470 |
| 50万円 | ¥16,540 | ¥332,454 | ¥248,100 | ¥2,995,228 |
| 60万円 | ¥16,540 | ¥332,454 | ¥248,100 | ¥2,995,228 |
月給30万円なら、67%の期間は1か月¥201,000、50%の期間は1か月¥150,000です。月給が約49.6万円を超えると上限(67%で¥332,454、50%で¥248,100)に当たり、それ以上賃金が高くても額は同じになります。180日目をまたぐ支給単位期間は、その日までを67%、その後を50%として日割りで計算するため、「最初の約6か月」と「それ以降」の間に、両方が混ざった1か月があります。
産後パパ育休を28日取った父親(月給30万円)の場合は、出生時育児休業給付金が¥187,600、出生後休業支援給付金が¥36,400で、合計¥224,000です(月給の28日分28万円の80%。厚生労働省のQ&Aの例と同じ結果です)。
よくある質問
Q.育児休業給付金は、いくらもらえますか?
支給単位期間(休業の初日から1か月ごと)ごとに、休業開始時賃金日額×支給日数(原則30日)×67%です。休業を始めてから通算180日目までが67%で、181日目からは50%になります(雇用保険法第61条の7、厚生労働省)。休業開始時賃金日額は、休業を始める前の6か月の賃金(賞与を除く総支給額)を180で割った額です。
令和8年8月1日からは、休業開始時賃金日額の上限が16,540円、下限が3,203円で、1か月(30日)の上限は67%で332,454円・50%で248,100円、下限は64,380円・48,045円です。上のツールで、休業の期間を入れて計算できます。
Q.出生後休業支援給付金とは何ですか? 手取り10割になるのは本当ですか?
令和7年4月に新しくできた給付で、子の出生後の一定の期間に、両親ともに14日以上の育児休業を取ると、出生時育児休業給付金または育児休業給付金に上乗せして、最大28日間、休業開始時賃金日額×日数×13%が支給されます。育児休業給付と合わせて80%になります(雇用保険法第61条の10)。
厚生労働省は、育児休業中は健康保険・厚生年金保険料が免除されること、給与が出ないときは雇用保険料がかからないこと、給付が非課税であることを踏まえて、80%は手取り10割相当と説明しています(Q&A Q40)。ただし、休業開始時賃金日額には上限額があります。配偶者が専業主婦(夫)やひとり親の場合など、配偶者の育休を要件としない場合もあります。
Q.産後パパ育休と育児休業の給付は、どう違いますか?
産後パパ育休(出生時育児休業)は、子の出生後8週間以内に最大28日取れる休業で、出生時育児休業給付金は、休業開始時賃金日額×休業日数(最大28日)×67%です。育児休業給付金は、原則として子が1歳になる日の前日(1歳の誕生日の前々日)までの休業に、1か月ごとに支払われます(Q&A Q14)。
産後パパ育休の給付を受けた日数は、育児休業給付金の67%の上限日数である180日に通算されます(厚生労働省のパンフレット)。たとえば産後パパ育休を28日取った人は、そのあとの育児休業は152日目まで67%、153日目から50%です。
Q.休業中に会社から賃金が支払われたら、給付はどうなりますか?
支払われた賃金が「休業開始時賃金日額×日数」の13%以下なら、給付は減りません(181日目からは30%以下)。それを超えて80%未満の場合は、80%に当たる額から賃金を引いた額が給付になります。賃金が80%以上なら、その期間の給付は出ません(雇用保険法第61条の7第7項、厚生労働省のパンフレットの表)。
厚生労働省のパンフレットの例では、休業開始時賃金日額10,000円で、支給単位期間に賃金120,000円が支払われた場合、育児休業給付金は 240,000円−120,000円=120,000円になります。出生後休業支援給付金は賃金で減額されませんが、育児休業給付金が0円になる場合は、出生後休業支援給付金も出ません(Q&A Q41)。休業中に働ける日数にも、支給単位期間に10日(超える場合は80時間)以下という要件があります(Q&A Q11)。
Q.育児休業給付金は、いつまでもらえますか? いつ振り込まれますか?
原則として、子が1歳になる日の前日(1歳の誕生日の前々日)までです。保育所に入れないなどの場合は、1歳6か月、さらに2歳まで延長できることがあります(Q&A Q14・Q15)。パパ・ママ育休プラスを使うときは、1歳2か月までです(Q&A Q11)。
振込は、支給決定のおおむね1週間後です。ハローワークや厚生労働省では、個々の振込日はわかりません(Q&A Q98)。支給申請は、原則として事業主が行います。
Q.育児休業給付金には税金がかかりますか? 住民税や社会保険料は?
育児休業等給付は非課税所得で、所得税・住民税の対象になりません(Q&A Q100)。育児休業中は、申出により、本人と事業主の健康保険・厚生年金保険の保険料が免除されます(Q&A Q57)。会社から賃金が支払われた場合は、その分の雇用保険料がかかります(Q&A Q56)。
住民税は、前年の所得をもとにかかります。このツールは住民税の額は計算していません。
Q.このツールの前提と、計算していないものは?
休業開始時賃金日額は、休業を始める前の6か月の賃金(賞与を除く総支給額)の総額を180で割って(1円未満切り捨て)、上限・下限を当てた額です。給付は、期間ごと・給付ごとに1円未満を切り捨てています。上限額・下限額は令和8年8月1日から令和9年7月31日までの額で、毎年8月1日に変わります。
計算していないものは、育児休業を2回に分ける場合の通算、就労日数・時間の要件(支給単位期間に10日、または80時間以下)の判定、有期雇用の人の追加要件、育児休業の途中で退職する場合、公務員(雇用保険の対象外で、別の制度)、育児時短就業給付金、休業中の賃金の支払い時期と対象期間のずれ、1歳6か月・2歳までの延長の可否です。出産手当金(健康保険)の額も計算していません。
180日目をまたぐ支給単位期間と、休業を終える日の属する期間の日数は、条文の文言どおり暦日で数えています。ハローワークの実際の計算との照合はしていません。実際の額は、支給決定通知書で確認してください。