育児休業給付金は、休業を始める前の賃金から決まる「休業開始時賃金日額」に、休業を始めてから通算180日目までは67%、181日目からは50%を掛けて、1か月ごとに支払われます。この記事は、令和8年8月1日から適用される上限額・下限額(厚生労働省)を使って、月給別の早見表にしたものです。毎月の賃金が同じだった人が、賃金が支払われない休業を取る場合を例にします。
結論から言うと、月給30万円(賞与を除く総支給額)の人は、休業開始時賃金日額が10,000円で、最初の180日は1か月(30日)201,000円、181日目からは1か月150,000円です。月給が約49.6万円を超えると、上限額(67%で332,454円、50%で248,100円)に当たります。
自分の休業の日付で計算したい場合は、育児休業給付金の計算シミュレーションをご利用ください。
月給別の、1か月あたりの育児休業給付金の早見表
毎月の賃金が6か月間同じなら、休業開始時賃金日額は月給÷30(1円未満切り捨て)です。1か月(支給単位期間、原則30日)あたりの額は、67%の期間と50%の期間で次のようになります。合計は、母が産後休業のあと、2027年3月13日から育児休業を取り、休業中は賃金が支払われない場合の、休業の月数別の額です。
| 月給(賞与除く) | 賃金日額 | 1か月(67%) | 1か月(50%) | 6か月の合計 | 8か月の合計 | 10か月の合計 | 12か月の合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15万円 | 5,000円 | 100,500円 | 75,000円 | 602,950円 | 755,450円 | 905,450円 | 1,050,450円 |
| 20万円 | 6,666円 | 133,986円 | 99,990円 | 803,849円 | 1,007,162円 | 1,207,142円 | 1,400,456円 |
| 25万円 | 8,333円 | 167,493円 | 124,995円 | 1,004,874円 | 1,259,030円 | 1,509,020円 | 1,750,677円 |
| 30万円 | 10,000円 | 201,000円 | 150,000円 | 1,205,900円 | 1,510,900円 | 1,810,900円 | 2,100,900円 |
| 35万円 | 11,666円 | 234,486円 | 174,990円 | 1,406,799円 | 1,762,612円 | 2,112,592円 | 2,450,906円 |
| 40万円 | 13,333円 | 267,993円 | 199,995円 | 1,607,824円 | 2,014,480円 | 2,414,470円 | 2,801,127円 |
| 45万円 | 15,000円 | 301,500円 | 225,000円 | 1,808,850円 | 2,266,350円 | 2,716,350円 | 3,151,350円 |
| 50万円 | 16,540円 | 332,454円 | 248,100円 | 1,994,558円 | 2,499,028円 | 2,995,228円 | 3,474,888円 |
| 60万円 | 16,540円 | 332,454円 | 248,100円 | 1,994,558円 | 2,499,028円 | 2,995,228円 | 3,474,888円 |
50%の期間の1か月の額は、67%の期間の約75%(50÷67)です。たとえば月給30万円なら、201,000円から150,000円へ、1か月あたり51,000円下がります。1年(12か月)休むと、月給30万円の人の合計は2,100,900円で、1か月あたりの平均は175,075円と、最初の6か月(200,983円)より下がります。
上限に当たる月給は、約49.6万円
休業開始時賃金日額の上限は16,540円(令和8年8月1日から)で、月給にすると約49.6万円(16,540円×30日)です。これを超える人は、月給が高くても、1か月の額は67%の期間で332,454円、50%の期間で248,100円と同じになります。月給45万円なら1か月301,500円、50万円と60万円は上限の332,454円です。下限は休業開始時賃金日額3,203円(月給約9.6万円)で、1か月の額は67%で64,380円、50%で48,045円です。
出生後休業支援給付金で、最大28日間は80%になる
子の出生後の一定の期間に、両親ともに14日以上の育児休業を取るなど、要件を満たすと、育児休業給付金に13%が上乗せされます。額は、休業開始時賃金日額×日数(最大28日)×13%です。月給30万円なら36,400円(10,000円×28日×13%)で、その28日間は、育児休業給付金と合わせて80%になります。
厚生労働省は、育児休業中は健康保険・厚生年金保険の保険料が免除されること、給与が出ないときは雇用保険料がかからないこと、給付が非課税であることから、80%は手取り10割相当と説明しています。上限額は、28日で60,205円です。配偶者が専業主婦(夫)やひとり親の場合など、配偶者の育休を要件としない場合もあります(出生後休業支援給付金の要件はツールの説明を参照してください)。
休業中に働いて賃金が出ると、給付と賃金の合計は80%まで
休業中に会社から賃金が支払われると、賃金と給付の合計が「休業開始時賃金日額×日数」の80%を超える分だけ、給付が減ります。賃金が80%以上なら、その期間の給付は出ません。月給30万円(80%は24万円)の人の、67%の期間の1か月の例です。
| 休業中に支払われた賃金(1か月) | 育児休業給付金 | 賃金+給付の合計 |
|---|---|---|
| 0円 | 201,000円 | 201,000円 |
| 39,000円 | 201,000円 | 240,000円 |
| 60,000円 | 180,000円 | 240,000円 |
| 120,000円 | 120,000円 | 240,000円 |
| 200,000円 | 40,000円 | 240,000円 |
| 240,000円 | 0円 | 240,000円 |
賃金が13%(月給30万円で39,000円)までなら、給付は減りません。それを超えると、賃金が1円増えるごとに給付が1円減り、賃金と給付の合計は240,000円で頭打ちになります。つまり、休業中に働いて得られる収入は、13%を超えた分は給付と置き換わるだけで、合計は増えません(181日目からは、50%の期間なので30%まで減額されません)。働ける日数にも、支給単位期間に10日(超える場合は80時間)以下という要件があります(厚生労働省Q&A Q11)。120,000円の行は、厚生労働省のパンフレットの例(休業開始時賃金日額10,000円、賃金120,000円で給付120,000円)と同じです。
この早見表に入っていないこと
- 賃金は「休業を始める前の6か月に支払われた賃金(賞与を除く総支給額)」で、産前産後休業を取った人は、原則として産前産後休業を始める前の6か月です。月ごとに賃金が違う人は、6か月の合計を180で割ります(ツールで入力できます)。
- 支給単位期間の途中で180日目になる期間は、その日までを67%、その後を50%で、暦日で数えて日割りしています。休業を終える日の属する期間は、その日までの日数です。この数え方は条文の文言どおりで、ハローワークの実際の計算とは照合していません。
- 産後パパ育休(出生時育児休業)を取った人は、その日数が180日に通算されます。育児休業を2回に分ける場合、育児休業の途中で退職する場合、有期雇用の人の追加要件、公務員(別の制度)、育児時短就業給付金は、この表に入っていません。
- 金額の上限・下限は毎年8月1日に変わります(雇用保険法第18条)。この記事は令和8年8月1日〜令和9年7月31日の額です。
一般的な情報であり、専門的助言ではありません。実際の支給額は、休業開始時賃金月額証明書と支給決定通知書にもとづいてハローワークが決めます。