こどもNISA(未成年者向けつみたて投資枠)資産額シミュレーション【令和9年開始・年60万円/総枠600万円】
0〜17歳の子ども名義で使えるこどもNISA(令和9年=2027年1月〜)の将来の資産額を計算します。毎月の積立額と想定年利回りから、年間60万円・総枠600万円の上限を守って、18歳になるときの残高、上限に届く時期、18歳以降の学費などの取り崩しまで試算。法律(令和8年法律第12号)は成立済みで、2027年1月1日に始まります。無料・登録不要。
2045年1月1日(お子さんが18歳)の評価額(見込み)
¥9,902,939
NISAの口座では、この運用益に税金がかかりません。課税口座(特定口座など)で同じ運用をして売ったとすると、運用益の約20.315%が引かれます。
総枠の使い方(18歳になるとき)
総枠は評価額ではなく簿価(買った金額)で数えます。運用益がいくら増えても、枠は減りません。こどもNISAには成長投資枠はなく、つみたて投資枠だけです。
この設定でわかること
- 2043年8月(1月1日時点で16歳)に、簿価の合計が総枠600万円に届きます(開始から16年8か月)。それ以降は新しく買えず、運用益で評価額だけが増えていきます。
- 予定していたのに、枠の上限のために買えなかった額は、計算した積立の期間で合計¥480,000です。この分をNISA口座の外(課税口座など)で投資する場合、その運用益には税金がかかります。
- 総枠に達して買えなかった分: ¥480,000
- 1月1日に18歳になっている年から、この口座は大人のつみたて投資枠に自動で移ります(金融庁・財務省の資料)。このツールは、移ったあとに大人の枠で新しく買うことは計算しません。
- 1月1日に18歳になっている年の1月から、毎月¥83,333(年¥1,000,000)を取り崩します。
- 計算する期間の最後まで取り崩し続けられます。取り崩した額は合計¥4,000,000で、あとに¥7,611,097が残ります。
評価額の推移(各年末)
年ごとの推移
| 年末 | 翌年1月1日の年齢 | 簿価 | 評価額 | 取り崩し(その年) | 総枠の残り |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027年末 | 1歳 | ¥360,000 | ¥369,677 | ¥0 | ¥5,640,000 |
| 2028年末 | 2歳 | ¥720,000 | ¥757,839 | ¥0 | ¥5,280,000 |
| 2029年末 | 3歳 | ¥1,080,000 | ¥1,165,408 | ¥0 | ¥4,920,000 |
| 2030年末 | 4歳 | ¥1,440,000 | ¥1,593,355 | ¥0 | ¥4,560,000 |
| 2031年末 | 5歳 | ¥1,800,000 | ¥2,042,701 | ¥0 | ¥4,200,000 |
| 2032年末 | 6歳 | ¥2,160,000 | ¥2,514,513 | ¥0 | ¥3,840,000 |
| 2033年末 | 7歳 | ¥2,520,000 | ¥3,009,916 | ¥0 | ¥3,480,000 |
| 2034年末 | 8歳 | ¥2,880,000 | ¥3,530,089 | ¥0 | ¥3,120,000 |
| 2035年末 | 9歳 | ¥3,240,000 | ¥4,076,271 | ¥0 | ¥2,760,000 |
| 2036年末 | 10歳 | ¥3,600,000 | ¥4,649,762 | ¥0 | ¥2,400,000 |
| 2037年末 | 11歳 | ¥3,960,000 | ¥5,251,927 | ¥0 | ¥2,040,000 |
| 2038年末 | 12歳 | ¥4,320,000 | ¥5,884,201 | ¥0 | ¥1,680,000 |
| 2039年末 | 13歳 | ¥4,680,000 | ¥6,548,088 | ¥0 | ¥1,320,000 |
| 2040年末 | 14歳 | ¥5,040,000 | ¥7,245,170 | ¥0 | ¥960,000 |
| 2041年末 | 15歳 | ¥5,400,000 | ¥7,977,106 | ¥0 | ¥600,000 |
| 2042年末 | 16歳 | ¥5,760,000 | ¥8,745,638 | ¥0 | ¥240,000 |
| 2043年末 | 17歳 | ¥6,000,000 | ¥9,431,370 | ¥0 | ¥0 |
| 2044年末 | 18歳 | ¥6,000,000 | ¥9,902,939 | ¥0 | ¥0 |
| 2045年末 | 19歳 | ¥5,407,459 | ¥9,371,204 | ¥1,000,000 | ¥592,541 |
| 2046年末 | 20歳 | ¥4,843,135 | ¥8,812,883 | ¥1,000,000 | ¥1,156,865 |
| 2047年末 | 21歳 | ¥4,305,683 | ¥8,226,646 | ¥1,000,000 | ¥1,694,317 |
| 2048年末 | 22歳 | ¥3,793,824 | ¥7,611,097 | ¥1,000,000 | ¥2,206,176 |
想定年利回りが2ポイント違ったら
| 年利回り | 18歳のときの評価額 |
|---|---|
| 3% | ¥8,075,365 |
| 5%入力どおり | ¥9,902,939 |
| 7% | ¥12,195,208 |
利回りは将来の予測ではなく、比べるための仮定です。総枠の上限で買えなくなる場合、利回りが違っても投資した額(簿価)は同じで、評価額の差だけが変わります。
概算のシミュレーションで、将来の運用成果を保証するものではありません。こどもNISAは令和9年(2027年)1月1日から始まる制度で、法律(令和8年法律第12号)は成立していますが、政省令や金融機関の運用の細目は今後変わる可能性があります。積立は毎月の月初に買付け、運用益は毎月の複利で反映し、2027年1月から始めるものとして計算しています。想定年利回りは手数料(信託報酬など)を引いたあとの年率で、毎年一定と仮定しています(実際の運用成績は年ごとに上下し、元本を下回ることもあります)。年齢は、各年の1月1日時点で数えます。1月1日に18歳になっている年から大人の口座で新しく買うこと、分配金の受取り、12歳から18歳になるまでの間の払出しは計算に含みません。取り崩しは、口座を1つの商品とみなして、売った分の簿価を平均取得単価で計算します。課税口座との比較は、売却したときの運用益にかかる税額の目安です(税率20.315%、損益通算・繰越控除なし)。税務・財務の専門的助言ではありません。
こどもNISAと大人のつみたて投資枠の違い(早見表)
| 項目 | こどもNISA(未成年者向け) | 大人のつみたて投資枠 |
|---|---|---|
| 対象 | その年の1月1日に18歳未満の年(と、生まれた年)の居住者。口座は本人名義で、親権者などが口座管理者として手続きする | 日本国内に住む、その年の1月1日時点で18歳以上の人 |
| 始まる時期 | 令和9年(2027年)1月1日 | 令和6年(2024年)1月(すでに開始) |
| 年間投資枠 | 60万円(毎月¥50,000) | 120万円(毎月¥100,000) |
| 非課税保有限度額(総枠・簿価で数える) | 600万円 | 1,800万円(成長投資枠と合わせて) |
| 成長投資枠 | なし(つみたて投資枠のみ) | あり(年240万円・限度額1,200万円) |
| 買える商品・買い方 | 大人のつみたて投資枠と同じ、積立・分散投資に適した一定の公募等株式投資信託を、定期かつ継続的な積立で | 同じ |
| お金を引き出せる時期 | 12歳になる年度以降は、教育費・生活費の支払いに充てるなどの要件つき(親権者等が書面を金融機関に提出)。基準年(その年の3月31日に18歳である年)からは制限なし | いつでも(制限なし) |
| 18歳になると | 大人のつみたて投資枠に自動的に移る | — |
こどもNISAの制度は令和9年(2027年)1月1日から始まります。法律(令和8年法律第12号)は成立していますが、政省令や金融機関の運用の細目は、今後の発表で確認してください。
計算例(2027年に0歳から18歳まで積み立て、年利5%)
毎月の積立額によって、総枠600万円がいつ埋まるかが変わります。上のシミュレーターと同じ計算で求めた、18歳になる年の1月1日(2045年1月1日)の残高です。利回りは仮定であり、将来の成果を約束するものではありません。
| 毎月の積立額 | 総枠600万円に届く時期 | 18歳のときの簿価 | 18歳のときの評価額 |
|---|---|---|---|
| ¥10,000 | 届かない(18年で¥2,160,000) | ¥2,160,000 | ¥3,466,635 |
| ¥20,000 | 届かない(18年で¥4,320,000) | ¥4,320,000 | ¥6,933,270 |
| ¥30,000 | 2043年8月 | ¥6,000,000 | ¥9,902,939 |
| ¥50,000 | 2036年12月 | ¥6,000,000 | ¥11,449,693 |
| ¥100,000 | 2036年6月 | ¥6,000,000 | ¥11,589,344 |
毎月5万円(年間の上限60万円を毎月に均すと5万円)を積み立てると、総枠は10年で埋まり、残りの8年は新しく買えません。毎月10万円は年間の上限(60万円)が先に効いて、毎年6か月分しか買えないので、総枠が埋まるのは毎月5万円の場合とほぼ同じ時期です(2036年6月)。総枠600万円は、月5万円を10年で使い切る額にあたります。
学費の例: 毎月¥30,000を18年積み立てると、2043年8月に総枠600万円に届き、2045年1月1日の評価額は¥9,902,939になります。18歳から毎年¥1,000,000を4年取り崩しても(合計¥4,000,000)、22歳になる2049年1月1日には¥7,611,097が残ります。
よくある質問
Q.こどもNISAとは何ですか?いつから、上限はいくらですか?
つみたて投資枠の対象年齢の下限をなくして、0〜17歳の間にも使えるようにする制度で、令和8年度税制改正(令和8年法律第12号)で決まりました。令和9年(2027年)1月1日から使えます。年間投資枠は60万円、非課税保有限度額(総枠)は600万円で、成長投資枠はなく、つみたて投資枠だけです。
大学進学など、成人後のライフイベントの資金を長期の積立・分散投資で備えられるようにする、というのが財務省・金融庁の説明する目的です。
Q.誰が使えますか?口座は誰が管理しますか?
条文(租税特別措置法37条の14)では、非課税口座を開設した居住者で、その年の1月1日に18歳未満である年と、生まれた年に、未成年者特定累積投資勘定(こどもNISAの勘定)を設けられるとされています。財務省の資料によると、口座は子ども本人の名義で、親権者等が口座管理者として金融機関に手続きします。制度の開始は令和9年からなので、2026年に生まれたお子さんは、2027年1月1日に0歳です。
Q.年間60万円・総枠600万円は、どう数えますか?
大人の新NISAと同じ形です。年間投資枠は、その年に買った金額の合計で数えます(60万円まで)。総枠は簿価(買った金額)で数え、条文では「その年の買付額+前年12月31日時点の、こどもNISAの勘定の簿価」が600万円を超えない範囲でしか買えないとされています。簿価は、施行令25条の13第24項で、銘柄ごとの平均原価にもとづく取得費と決められています。運用益で評価額がいくら増えても、枠は使いません。
たとえば毎月5万円なら、年間の上限(60万円)ちょうどで、10年で総枠がいっぱいになります。毎月3万円なら、18年間で¥6,480,000になる計画ですが、総枠は600万円までなので、2043年8月以降の分は買えません。
Q.18歳になる前に、お金を引き出せますか?
制限があります。条文(租税特別措置法37条の14)では、基準年(その年の3月31日に18歳である年)の前年12月31日までは、こどもNISAの勘定から商品を他の口座へ移したり、本人に返したりできません。例外は、特定基準年(その年の3月31日に12歳である年)より前は、災害・疾病などのやむを得ない事由による場合だけで、特定基準年以後は、教育費または生活費の支払いに充てるためであることなどを書いた書類を金融機関に提出すれば、移管・返還を依頼できます。財務省の資料は、この要件を「資金の使途が子のためのものであり、子が払出しに同意したことを示す書面とともに、親権者等が申出書を金融機関に提出する」と説明しています。
また、商品を売った代金や受け取った分配金は、基準年の前年12月31日まで、受け取ったらすぐに「特定課税未成年者口座」に預け入れる決まりです(条文)。基準年(3月31日に18歳である年)からは制限がなくなります。3月31日の時点ですでに18歳になっている早生まれの人は18歳になる年から、それ以外の人は1月1日に18歳になっている年からです。このシミュレーターの取り崩しは、どちらの人でも制限がなくなっている「1月1日に18歳以上になっている年」から始めるものとして計算し、12歳から17歳の間の払出しは計算に入れていません。
Q.18歳になったら、どうなりますか?大人の総枠1,800万円との関係は?
金融庁・財務省の資料によると、18歳になると、こどもNISAの口座は大人のつみたて投資枠に「自動的に移行」します。大人になったあとは、大人の枠(年間120万円・240万円、総枠1,800万円)で続けられます。
ただし、こどもNISAで積み立てた簿価が、大人の総枠1,800万円に数えられるのかどうかを、公式の資料で明記しているものは見つけられていません。条文の書き方(こどもNISAの勘定は「特定累積投資勘定」の一種で、大人の総枠の判定に使う前年12月31日の簿価は「特定累積投資勘定」の簿価とされている)からは、数えられると読めますが、確認できていません。このシミュレーターは、移行後に大人の枠で新しく買うことを計算しないので、表示する数字には影響しません。実際に続けるときは、金融機関の案内で確認してください。
Q.何を買えますか?ジュニアNISAとは違いますか?
買えるのは、大人のつみたて投資枠と同じ、積立・分散投資に適した一定の公募等株式投資信託で、定期かつ継続的な積立の形で買います(財務省の資料)。ジュニアNISAは2023年までの制度で、新しく買うことはできなくなっています(金融庁)。こどもNISAは、つみたて投資枠を0歳から使えるようにする新しい制度で、年間の上限(60万円)、総枠(600万円)、12歳以降の払出しの要件などが、ジュニアNISAとは違います。
Q.積み立てるお金に、贈与税はかかりますか?
子ども名義の口座に親などがお金を入れる場合、贈与にあたります。贈与税(暦年課税)は、1年間にもらった財産の合計から基礎控除額110万円を差し引いて計算するので(国税庁タックスアンサーNo.4408)、年間の上限60万円までの積立なら、ふつうはこの範囲に収まります。ほかの贈与がある年は合計して考えます。贈与税の計算は、贈与税の計算シミュレーションでできます。
Q.課税口座の税金の目安(20.315%)の内訳は?
上場株式・投資信託の譲渡益には、所得税15%と住民税5%がかかり、さらに所得税額の2.1%の復興特別所得税が加わります(国税庁タックスアンサーNo.1463)。合計すると20.315%(15%+0.315%+5%)で、金融庁の資料も同じ内訳です。このシミュレーターの「課税口座なら」は、その時点で全額を売却したと仮定した運用益への税額(円未満切り捨て)で、取り崩す場合は、取り崩した分の運用益にかかる税額も別に表示します。損益通算・繰越控除は含みません。
Q.想定年利回りは、何%にすればいいですか?
将来の利回りは誰にもわからないので、このシミュレーターがいくらを入れるべきかをお答えすることはできません。入力する利回りは、信託報酬などの手数料を引いたあとの、毎年一定の年率という仮定です。実際の運用成績は年ごとに大きく上下し、元本を下回ることもあります。結果の下にある「想定年利回りが2ポイント違ったら」の表や、0%(増えない場合)も試して、幅を持って見てください。
Q.大人の新NISAとは別に使えますか?
こどもNISAは、お子さん本人の口座です。親御さん自身の新NISAは、新NISA 資産額シミュレーションで別に試算できます(つみたて投資枠と成長投資枠、取り崩しにも対応)。お子さんの口座で積み立てても、親御さん自身の枠は使いません。
Q.このシミュレーターの計算方法と前提を教えてください。
大人の新NISAのシミュレーターと同じエンジンで、上限だけを年間60万円・総枠600万円・成長投資枠なしに差し替えて計算します。毎月の月初に買付けし、その月の運用益を月末に反映します(年率を毎月の複利に直して使います)。年は暦年で、2027年1月から始めるものとし、お子さんの年齢は各年の1月1日時点で数えます。1月1日に17歳までの年(0〜17歳)に積み立て、1月1日に18歳になっている年からは積み立てません。
取り崩し(学費など)は、1月1日に18歳以上になっている年の1月から、毎月同じ額を売ります。口座を1つの商品とみなし、売った分の簿価は平均取得単価(簿価×売却額÷評価額)で計算します。分配金の受取りと、大人の口座に移ったあとの新しい買付けは含みません。
出典
- e-Gov法令検索 — 租税特別措置法 第37条の14(令和8年法律第12号による改正後、令和9年1月1日施行分: 未成年者特定累積投資勘定の年間60万円・総枠600万円、払出しの制限)
- e-Gov法令検索 — 租税特別措置法施行令 第25条の13 第24項(こどもNISAの簿価残高の計算: 銘柄ごとの平均原価、基準日は前年12月31日)
- 財務省 — NISAのつみたて投資枠の拡充(令和8年度改正)(令和9年〜)(0〜17歳・年間60万円・総枠600万円・12歳以降の払出しの要件・18歳で自動的に移行)
- 金融庁 — 令和8(2026)年度税制改正について(つみたて投資枠の年齢要件の撤廃、令和9年〜)
- 金融庁 NISA特設ウェブサイト — NISAを知る(大人の新NISAの年間投資枠・非課税保有限度額・対象商品)
- 金融庁 — NISAを利用する皆さまへ(税率20.315%の内訳、NISA口座の損益は他の口座と損益通算できず損失の繰越もできない)
- 国税庁タックスアンサー No.1463 — 株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税)(税率20%=所得税15%・住民税5%、復興特別所得税は基準所得税額の2.1%)
- 国税庁タックスアンサー No.4408 — 贈与税の計算と税率(暦年課税)(1年間の贈与の合計から基礎控除額110万円を差し引く)