働きながら老齢厚生年金をもらうと、賃金が多い人は年金の一部または全部が支給停止になります。この記事は、令和8年4月に基準額が51万円から65万円に引き上がったあとの仕組みを、基本月額別の早見表にしたものです。計算は日本年金機構の早見表と同じで、本サイトの計算エンジンで求めています。
結論から言うと、基本月額10万円(老齢厚生年金が年120万円)の人は、総報酬月額相当額が55万円までなら老齢厚生年金が全額支給され(令和7年度は41万円まで)、75万円以上で全額停止になります(令和7年度は61万円以上)。その間は、賃金が月1万円増えるごとに年金が5,000円ずつ減り、賃金と年金の合計は増え続けます。総報酬月額相当額が60万円の人は、基準額が65万円になって、年金が年84万円多く支給されます。
自分の年金額と給与・賞与で計算したい場合は、在職老齢年金の計算シミュレーションをご利用ください。
基本月額別:年金が減り始める点と、全額停止になる点
基本月額は、老齢厚生年金(報酬比例部分。加給年金額と繰下げ加算額を除く)の年額を12で割った額、総報酬月額相当額は、標準報酬月額に、直近1年の標準賞与額の総額を12で割った額を足した額です。2つの合計が基準額を超えると、超えた分の半分が停止されます。したがって、年金が減り始める総報酬月額相当額は「基準額 − 基本月額」、全額停止になるのは「基準額 + 基本月額」です。
| 基本月額(年金の年額) | 減り始める(令和8年度) | 全額停止(令和8年度) | 減り始める(令和7年度) | 全額停止(令和7年度) |
|---|---|---|---|---|
| 5万円(60万円) | 60万円 | 70万円 | 46万円 | 56万円 |
| 10万円(120万円) | 55万円 | 75万円 | 41万円 | 61万円 |
| 15万円(180万円) | 50万円 | 80万円 | 36万円 | 66万円 |
| 20万円(240万円) | 45万円 | 85万円 | 31万円 | 71万円 |
| 25万円(300万円) | 40万円 | 90万円 | 26万円 | 76万円 |
どの基本月額でも、令和7年度から令和8年度で、減り始める点も全額停止の点も、14万円ずつ上がりました。たとえば基本月額10万円の人は、全額支給になる総報酬月額相当額の上限が、41万円から55万円になりました(日本年金機構の早見表の例と同じです)。
基本月額10万円の人の、給与別の年金と、令和7年度との差
老齢厚生年金が年120万円(基本月額10万円)で、賞与がない場合の、月あたりの金額です。令和7年度と令和8年度で、同じ給与のときの年金の支給額を比べました。
| 給与(標準報酬月額) | 停止される額 | 支給される年金 | 賃金+年金 | 令和7年度の支給額 | 令和8年度に増える額(年額) |
|---|---|---|---|---|---|
| 40万円 | 0円 | 100,000円 | 500,000円 | 100,000円 | 0円 |
| 50万円 | 0円 | 100,000円 | 600,000円 | 55,000円 | 540,000円 |
| 55万円 | 0円 | 100,000円 | 650,000円 | 30,000円 | 840,000円 |
| 60万円 | 25,000円 | 75,000円 | 675,000円 | 5,000円 | 840,000円 |
| 65万円 | 50,000円 | 50,000円 | 700,000円 | 0円 | 600,000円 |
給与が55万円までは年金は減らず、60万円で月25,000円、65万円(標準報酬月額の上限)で月50,000円が停止されます。給与が5万円増えるごとに、停止額は2万5千円増え、賃金と年金の合計は2万5千円増えます。令和8年度に増える年金は、給与60万円のときが最も大きく、年84万円です(令和7年度は、給与60万円のとき年金のほとんどが停止されていました)。
「働くと損」ではない:賃金が増えれば、合計も増える
在職老齢年金は、基準額を超えた分の半分だけ年金を止める仕組みです。給与が1万円増えると年金が5,000円減りますが、賃金は1万円増えているので、賃金と年金の合計は5,000円増えます。年金がすべて止まったあとは、賃金の分だけ合計が増えます。厚生労働省・日本年金機構のリーフレット(2026年1月版)も、基準額を超えても、支給される年金と賃金の合計はなだらかに増えていき、手取り収入が減ることはない、と説明しています。
ここで言う合計は、税金と社会保険料を引く前の額です。給与にかかる所得税・住民税・社会保険料や、年金にかかる所得税は、この記事の計算に入っていません。
年収が同じでも、月給と賞与の分け方で停止額が変わることがある
総報酬月額相当額は、おおまかに「年収÷12」なので、年収が同じなら、月給と賞与の分け方はほとんど関係しません。ただし、標準報酬月額は、月給を等級に当てはめた額で、月給より高くなる場合があります。次の2人は、年収が同じ600万円で、基本月額15万円(年金が年180万円)です。
| 働き方 | 年収 | 標準報酬月額 | 総報酬月額相当額 | 停止される額(月額) |
|---|---|---|---|---|
| 月給50万円・賞与なし | 600万円 | 500,000円 | 500,000円 | 0円 |
| 月給40万円・賞与60万円を年2回 | 600万円 | 410,000円 | 510,000円 | 5,000円 |
月給40万円は標準報酬月額が41万円の等級に当たるため、賞与(60万円×2回の標準賞与額は120万円、月に直して10万円)を足すと、総報酬月額相当額は510,000円になります。基本月額15万円との合計が66万円で、基準額を1万円超えるため、月5,000円が停止されます。月給50万円で賞与がなければ、合計はちょうど65万円で、停止はありません。境目の近くでは、等級の丸めで結果が変わるので、実際の標準報酬月額は、給与明細や標準報酬月額の決定通知書で確かめてください。
この早見表に入っていないこと
- 基準額は令和8年度(令和8年4月〜令和9年3月)の65万円で、毎年度改定されます。令和9年度以降の額は、この記事の時点では出ていません。厚生年金の標準報酬月額の上限は、令和9年9月から68万円、令和10年9月に71万円、令和11年9月に75万円へ引き上げられる予定で(改正法)、そのときは総報酬月額相当額の計算が変わります。
- 加給年金額と繰下げ加算額は、基本月額に含めません。老齢厚生年金が全額停止になると、加給年金額も止まります。老齢基礎年金と経過的加算額は止まりません(日本年金機構)。
- 60歳以上65歳未満で高年齢雇用継続給付を受けるときは、この計算とは別に、年金の一部(最高で標準報酬月額の4%。令和7年3月31日以前に60歳に達した人などは6%)が停止されます(日本年金機構のリーフレット)。共済組合などから老齢厚生年金も受けている場合は、全部の年金を合わせて計算し、停止額を割り振ります。
- 65歳以上70歳未満で厚生年金に加入していると、毎年9月1日の加入期間を反映して、10月分から年金額が増えます(在職定時改定)。年金額が変わると、基本月額と停止額も変わります。
- 標準賞与額は、1回の賞与の1,000円未満を切り捨てた額で、1か月につき150万円が上限です。この記事は、各回が別々の月に支払われたものとして計算しています。
一般的な情報であり、専門的助言ではありません。実際の支給停止額は、日本年金機構が、年金の額と標準報酬月額・標準賞与額の届出にもとづいて決めます。この記事は、2026年10月10日時点の内容です。
出典
- 日本年金機構 — 在職老齢年金の計算方法(令和8年4月からの基準額65万円、基本月額・総報酬月額相当額の定義、全額停止のときの加給年金額・老齢基礎年金の扱い)
- 日本年金機構 — 在職老齢年金早見表(PDF。基準額51万円と65万円の場合の停止額)
- 厚生労働省・日本年金機構 — 働きながら年金を受給する皆さま 在職老齢年金制度が改正されます(2026年1月版 PDF)
- 日本年金機構 — 在職老齢年金の支給停止の仕組み(リーフレット LK39。令和7年度の基準額51万円、計算例)
- e-Gov法令検索 — 厚生年金保険法(第46条 支給停止、第20条 標準報酬月額)
- 日本年金機構 — 厚生年金保険料額表(令和8年度版 PDF。標準報酬月額の等級表)