失業保険はいくらもらえる?月給別・年齢別の早見表と、自己都合・会社都合の日数の違い(令和8年8月〜)

月給30万円(賃金日額1万円)の人の基本手当日額は6,307円、4週間分で176,596円。月給が約49.6万円(30〜44歳)を超えると上限額に当たり、給付率は50%まで下がります。60〜64歳は同じ賃金日額でも日額が低くなり、受け取れる日数は自己都合で90〜150日、会社都合で90〜330日。令和8年8月1日からの金額で、早見表にしました。

公開日 2026年10月5日

出典の確認・検証・訂正について

失業保険(雇用保険の基本手当)の金額は、「離職前の賃金」と「年齢」で1日あたりの額が決まり、「年齢・雇用保険に入っていた期間・離職理由」で受け取れる日数が決まります。この記事は、令和8年8月1日から適用される金額の表(厚生労働省)を、当サイトの計算エンジンで早見表にしたものです。毎月の賃金が同じだった人を例にします。

結論から言うと、月給30万円(賞与を除く、税・社会保険料を引く前)の人は、賃金日額が10,000円で、30歳未満から59歳までの基本手当日額は6,307円、4週間(28日)分で176,596円です。日額は同じでも、受け取れる日数が自己都合なら90〜150日、会社都合なら最長330日と大きく違うため、総額は567,630円から2,081,310円まで開きます。

自分の年齢・賃金・離職理由で計算したい場合は、失業保険(基本手当)の計算シミュレーションをご利用ください。

月給別・年齢別の基本手当日額の早見表

毎月の賃金が6か月間同じなら、賃金日額(6か月の賃金の合計÷180)は月給÷30です。これに、賃金が低いほど高くなる給付率(80%〜50%、60〜64歳は80%〜45%)を掛けた額が基本手当日額で、年齢別の上限額があります。

月給(賞与除く)賃金日額29歳以下30〜44歳45〜59歳60〜64歳28日分(30〜44歳)月給に対する割合
15万円5,000円4,000円4,000円4,000円4,000円112,000円80%
20万円6,666円5,036円5,036円5,036円4,916円141,008円76%
25万円8,333円5,775円5,775円5,775円5,264円161,700円69%
30万円10,000円6,307円6,307円6,307円5,348円176,596円63%
35万円11,666円6,629円6,629円6,629円5,431円185,612円57%
40万円13,333円6,744円6,744円6,744円5,999円188,832円51%
45万円15,000円7,450円7,500円7,500円6,750円210,000円50%
50万円16,540円7,450円8,270円8,333円7,499円231,560円50%
60万円16,540円7,450円8,270円9,110円7,830円231,560円41%
前提:毎月の賃金が6か月間同じ(残業代・通勤手当を含む総支給額、賞与は除く)。「賃金日額」の列は30〜44歳の上限額(16,540円)で頭打ちにした値です。「月給に対する割合」は、30〜44歳の基本手当日額×30日÷月給。1か月は28日分ずつ(4週間に1回の認定)受け取るため、実際の1回の金額は「28日分」の列です。

月給が低いほど手厚く、月給15万円なら賃金の80%(日額4,000円)ですが、30万円で約63%、40万円で約51%と下がり、上限に当たるとさらに下がります。月給20万円なら約76%、25万円なら約69%です。

上限に当たる月給は、30歳未満で約44.7万円、30〜44歳で約49.6万円

日額の上限は、29歳以下7,450円、30〜44歳8,270円、45〜59歳9,110円、60〜64歳7,830円です。上限に届く月給(賞与を除く総支給額)は、29歳以下で約44.7万円、30〜44歳で約49.6万円、45〜59歳で約54.7万円、60〜64歳で約52.2万円です。これを超える月給の人は、どれだけ高くても日額は同じになり、給付率は50%(60〜64歳は45%)まで下がります。

たとえば月給45万円の場合、29歳以下は上限に当たって7,450円、30〜44歳は7,500円(上限の8,270円には届かない)と、年齢の区分で1日あたり50円違います。賃金日額の上限が年齢別に決まっているためです(雇用保険法第17条第4項、令和8年8月1日の改定後)。

60〜64歳は、同じ賃金でも日額が低くなる

60〜64歳は、給付率を決める式が違い、80%から45%に下がる範囲が賃金日額12,120円までと短くなっています。同じ月給30万円(賃金日額1万円)でも、30〜59歳は6,307円、60〜64歳は5,348円で、28日分で26,852円の差があります(厚生労働省「基本手当日額の計算式及び金額」)。

受け取れる日数:自己都合は90〜150日、会社都合は90〜330日

日数(所定給付日数)は、離職日の年齢・同じ事業主などの下で雇用保険に入っていた期間(算定基礎期間)・離職理由で決まります(雇用保険法第22・23条)。まず、自己都合など「一般の離職者」は、年齢に関係なく次のとおりです。

加入期間1年未満1〜5年未満5〜10年未満10〜20年未満20年以上
一般の離職者(自己都合・定年など)90日90日90日120日150日

倒産・解雇などで離職した「特定受給資格者」は、年齢と加入期間によって日数が増えます(期間満了で更新されなかった「特定理由離職者」も、離職日が令和9年3月31日までなら同じ扱いです。附則第4条)。

年齢\加入期間1年未満1〜5年未満5〜10年未満10〜20年未満20年以上
30歳未満90日90日120日180日180日
30〜34歳90日120日180日210日240日
35〜44歳90日150日180日240日270日
45〜59歳90日180日240日270日330日
60〜64歳90日150日180日210日240日

若い人や加入期間の短い人は、会社都合でも日数が一般と変わりません(たとえば30歳未満で加入5年未満は90日)。いちばん差が大きいのは、45〜59歳で加入20年以上の人で、一般なら150日、特定受給資格者なら330日です。障害者など就職が困難な人は、さらに300日・360日になる場合があります(雇用保険法第22条第2項)。

日額×日数=総額の早見表(30〜44歳)

日数ごとの総額(受け取れる上限)を、月給別に並べます。実際の総額は、失業の認定を受けた日数で決まります。

月給(賞与除く)90日120日150日180日240日330日
20万円453,240円604,320円755,400円906,480円1,208,640円1,661,880円
25万円519,750円693,000円866,250円1,039,500円1,386,000円1,905,750円
30万円567,630円756,840円946,050円1,135,260円1,513,680円2,081,310円
35万円596,610円795,480円994,350円1,193,220円1,590,960円2,187,570円
40万円606,960円809,280円1,011,600円1,213,920円1,618,560円2,225,520円
50万円744,300円992,400円1,240,500円1,488,600円1,984,800円2,729,100円

同じ月給30万円でも、90日なら567,630円、330日なら2,081,310円で、約3.7倍になります。失業保険の額を左右するのは、日額よりも、日数(年齢・加入期間・離職理由)のほうです。

この早見表に入っていないこと

  • 賃金は「離職前の最後の6か月に毎月決まって支払われた賃金」で、残業代や通勤手当は含みますが、賞与は含みません。月ごとに賃金が違う人は、6か月の合計を180で割ります(ツールで入力できます)。日給・時給の人には、働いた日数で決まる最低保障があります(雇用保険法第17条第2項)。
  • 自己都合で辞めた人は、待期(7日)のあとに給付制限(離職日が令和7年4月1日以降なら原則1か月、5年以内に2回以上は3か月)があり、受け取りはじめる時期が遅れます。離職理由の判定はハローワークが行います。
  • 基本手当は離職日の翌日から1年の受給期間の中で受け取ります。期間を過ぎると、日数が残っていても受け取れません。内職・アルバイトによる減額、傷病手当、延長給付なども、この表には入っていません。
  • 金額の表は毎年8月1日に改定されます(雇用保険法第18条)。この記事は令和8年8月1日〜令和9年7月31日の表です。次の改定のあとは、金額が変わります。
  • 厚生労働省の「基本手当日額の計算式及び金額」の式から計算した値で、ハローワークの個別の決定と照合してはいません。1円未満の端数は切り捨てています。

一般的な情報であり、専門的助言ではありません。実際の金額と日数は、離職票の内容にもとづいてハローワークが決めます。

出典

この記事は一般的な情報の提供を目的としたもので、税務・法律・投資その他の専門的助言ではありません。金額は概算の目安で、制度や金利は変更されることがあります。個別の状況については、税理士・社会保険労務士・金融機関などの専門家にご相談ください。