失業保険(雇用保険の基本手当)の金額は、「離職前の賃金」と「年齢」で1日あたりの額が決まり、「年齢・雇用保険に入っていた期間・離職理由」で受け取れる日数が決まります。この記事は、令和8年8月1日から適用される金額の表(厚生労働省)を、当サイトの計算エンジンで早見表にしたものです。毎月の賃金が同じだった人を例にします。
結論から言うと、月給30万円(賞与を除く、税・社会保険料を引く前)の人は、賃金日額が10,000円で、30歳未満から59歳までの基本手当日額は6,307円、4週間(28日)分で176,596円です。日額は同じでも、受け取れる日数が自己都合なら90〜150日、会社都合なら最長330日と大きく違うため、総額は567,630円から2,081,310円まで開きます。
自分の年齢・賃金・離職理由で計算したい場合は、失業保険(基本手当)の計算シミュレーションをご利用ください。
月給別・年齢別の基本手当日額の早見表
毎月の賃金が6か月間同じなら、賃金日額(6か月の賃金の合計÷180)は月給÷30です。これに、賃金が低いほど高くなる給付率(80%〜50%、60〜64歳は80%〜45%)を掛けた額が基本手当日額で、年齢別の上限額があります。
| 月給(賞与除く) | 賃金日額 | 29歳以下 | 30〜44歳 | 45〜59歳 | 60〜64歳 | 28日分(30〜44歳) | 月給に対する割合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15万円 | 5,000円 | 4,000円 | 4,000円 | 4,000円 | 4,000円 | 112,000円 | 80% |
| 20万円 | 6,666円 | 5,036円 | 5,036円 | 5,036円 | 4,916円 | 141,008円 | 76% |
| 25万円 | 8,333円 | 5,775円 | 5,775円 | 5,775円 | 5,264円 | 161,700円 | 69% |
| 30万円 | 10,000円 | 6,307円 | 6,307円 | 6,307円 | 5,348円 | 176,596円 | 63% |
| 35万円 | 11,666円 | 6,629円 | 6,629円 | 6,629円 | 5,431円 | 185,612円 | 57% |
| 40万円 | 13,333円 | 6,744円 | 6,744円 | 6,744円 | 5,999円 | 188,832円 | 51% |
| 45万円 | 15,000円 | 7,450円 | 7,500円 | 7,500円 | 6,750円 | 210,000円 | 50% |
| 50万円 | 16,540円 | 7,450円 | 8,270円 | 8,333円 | 7,499円 | 231,560円 | 50% |
| 60万円 | 16,540円 | 7,450円 | 8,270円 | 9,110円 | 7,830円 | 231,560円 | 41% |
月給が低いほど手厚く、月給15万円なら賃金の80%(日額4,000円)ですが、30万円で約63%、40万円で約51%と下がり、上限に当たるとさらに下がります。月給20万円なら約76%、25万円なら約69%です。
上限に当たる月給は、30歳未満で約44.7万円、30〜44歳で約49.6万円
日額の上限は、29歳以下7,450円、30〜44歳8,270円、45〜59歳9,110円、60〜64歳7,830円です。上限に届く月給(賞与を除く総支給額)は、29歳以下で約44.7万円、30〜44歳で約49.6万円、45〜59歳で約54.7万円、60〜64歳で約52.2万円です。これを超える月給の人は、どれだけ高くても日額は同じになり、給付率は50%(60〜64歳は45%)まで下がります。
たとえば月給45万円の場合、29歳以下は上限に当たって7,450円、30〜44歳は7,500円(上限の8,270円には届かない)と、年齢の区分で1日あたり50円違います。賃金日額の上限が年齢別に決まっているためです(雇用保険法第17条第4項、令和8年8月1日の改定後)。
60〜64歳は、同じ賃金でも日額が低くなる
60〜64歳は、給付率を決める式が違い、80%から45%に下がる範囲が賃金日額12,120円までと短くなっています。同じ月給30万円(賃金日額1万円)でも、30〜59歳は6,307円、60〜64歳は5,348円で、28日分で26,852円の差があります(厚生労働省「基本手当日額の計算式及び金額」)。
受け取れる日数:自己都合は90〜150日、会社都合は90〜330日
日数(所定給付日数)は、離職日の年齢・同じ事業主などの下で雇用保険に入っていた期間(算定基礎期間)・離職理由で決まります(雇用保険法第22・23条)。まず、自己都合など「一般の離職者」は、年齢に関係なく次のとおりです。
| 加入期間 | 1年未満 | 1〜5年未満 | 5〜10年未満 | 10〜20年未満 | 20年以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般の離職者(自己都合・定年など) | 90日 | 90日 | 90日 | 120日 | 150日 |
倒産・解雇などで離職した「特定受給資格者」は、年齢と加入期間によって日数が増えます(期間満了で更新されなかった「特定理由離職者」も、離職日が令和9年3月31日までなら同じ扱いです。附則第4条)。
| 年齢\加入期間 | 1年未満 | 1〜5年未満 | 5〜10年未満 | 10〜20年未満 | 20年以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | 180日 |
| 30〜34歳 | 90日 | 120日 | 180日 | 210日 | 240日 |
| 35〜44歳 | 90日 | 150日 | 180日 | 240日 | 270日 |
| 45〜59歳 | 90日 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 |
| 60〜64歳 | 90日 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
若い人や加入期間の短い人は、会社都合でも日数が一般と変わりません(たとえば30歳未満で加入5年未満は90日)。いちばん差が大きいのは、45〜59歳で加入20年以上の人で、一般なら150日、特定受給資格者なら330日です。障害者など就職が困難な人は、さらに300日・360日になる場合があります(雇用保険法第22条第2項)。
日額×日数=総額の早見表(30〜44歳)
日数ごとの総額(受け取れる上限)を、月給別に並べます。実際の総額は、失業の認定を受けた日数で決まります。
| 月給(賞与除く) | 90日 | 120日 | 150日 | 180日 | 240日 | 330日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20万円 | 453,240円 | 604,320円 | 755,400円 | 906,480円 | 1,208,640円 | 1,661,880円 |
| 25万円 | 519,750円 | 693,000円 | 866,250円 | 1,039,500円 | 1,386,000円 | 1,905,750円 |
| 30万円 | 567,630円 | 756,840円 | 946,050円 | 1,135,260円 | 1,513,680円 | 2,081,310円 |
| 35万円 | 596,610円 | 795,480円 | 994,350円 | 1,193,220円 | 1,590,960円 | 2,187,570円 |
| 40万円 | 606,960円 | 809,280円 | 1,011,600円 | 1,213,920円 | 1,618,560円 | 2,225,520円 |
| 50万円 | 744,300円 | 992,400円 | 1,240,500円 | 1,488,600円 | 1,984,800円 | 2,729,100円 |
同じ月給30万円でも、90日なら567,630円、330日なら2,081,310円で、約3.7倍になります。失業保険の額を左右するのは、日額よりも、日数(年齢・加入期間・離職理由)のほうです。
この早見表に入っていないこと
- 賃金は「離職前の最後の6か月に毎月決まって支払われた賃金」で、残業代や通勤手当は含みますが、賞与は含みません。月ごとに賃金が違う人は、6か月の合計を180で割ります(ツールで入力できます)。日給・時給の人には、働いた日数で決まる最低保障があります(雇用保険法第17条第2項)。
- 自己都合で辞めた人は、待期(7日)のあとに給付制限(離職日が令和7年4月1日以降なら原則1か月、5年以内に2回以上は3か月)があり、受け取りはじめる時期が遅れます。離職理由の判定はハローワークが行います。
- 基本手当は離職日の翌日から1年の受給期間の中で受け取ります。期間を過ぎると、日数が残っていても受け取れません。内職・アルバイトによる減額、傷病手当、延長給付なども、この表には入っていません。
- 金額の表は毎年8月1日に改定されます(雇用保険法第18条)。この記事は令和8年8月1日〜令和9年7月31日の表です。次の改定のあとは、金額が変わります。
- 厚生労働省の「基本手当日額の計算式及び金額」の式から計算した値で、ハローワークの個別の決定と照合してはいません。1円未満の端数は切り捨てています。
一般的な情報であり、専門的助言ではありません。実際の金額と日数は、離職票の内容にもとづいてハローワークが決めます。