ボーナスの明細を見て「思ったより引かれている」と感じた人は多いはずです。賞与から引かれるのは、社会保険料と 源泉所得税の2つ。ただし、所得税の税率は賞与の金額ではなく、前月の給与と扶養家族の数で決まる、少し変わった 仕組みになっています。この記事では、国税庁の「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」の読み方と、月給別に 手取りがどう変わるのかを、本サイトの計算エンジンで試算した結果とあわせて整理します。
賞与から引かれるもの
- 社会保険料:賞与の額を1,000円未満で切り捨てた「標準賞与額」に保険料率を掛けます。厚生年金の 上限は1回150万円、健康保険は年度(4月〜翌3月)の累計573万円です(日本年金機構)。雇用保険は賞与の額そのものに 掛かります。本人負担の料率は、厚生年金9.15%、健康保険4.95%(協会けんぽの全国平均)、雇用保険0.5%で、 30歳なら合計14.6%です。40〜64歳は介護保険(本人負担0.81%)が加わります。
- 源泉所得税:(賞与 − 社会保険料)に「算出率の表」から求めた率を掛けます。次の章で説明します。
源泉所得税の率は、前月の給与で決まる
国税庁のタックスアンサー(No.2523)によると、扶養控除等申告書を出している人の賞与の源泉徴収は、次の3ステップです。
- 前月の給与から、その給与に対する社会保険料等を引いた金額を求める。
- その金額と扶養親族等の数を、「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」(甲欄)に当てはめて、率を求める。
- (賞与 − 社会保険料)× その率 = 源泉所得税。
国税庁の計算例では、前月の社会保険料等控除後の給与が285,454円、賞与(社会保険料控除後)が389,558円、扶養親族等が 3人の場合、算出率は2.042%で、税額は389,558円 × 2.042% = 7,954円です。つまり、率を決めるのは賞与の大きさではありません。
それを確かめるために、月給30万円(30歳・扶養なし)の人で賞与の額だけを変えて試算しました。
| 賞与の額面 | 算出率 | 源泉所得税 | 手取り率 |
|---|---|---|---|
| ¥200,000 | 4.084% | ¥6,975 | 81.9% |
| ¥600,000 | 4.084% | ¥20,926 | 81.9% |
| ¥1,500,000 | 4.084% | ¥52,316 | 81.9% |
賞与が20万円でも150万円でも、率は同じ4.084%で、手取り率も変わりません。賞与が多いからといって、 その分だけ高い税率が適用されるわけではないのです。
月給別に見る、賞与の手取り
一方で、月給が上がると算出率の表の高い行に移るため、手取り率は下がっていきます。賞与が月給の2か月分の場合の 試算は次のとおりです。手取り率は81.9%から71.4%まで開きます。
| 月給 | 賞与(2か月分) | 社会保険料 | 算出率 | 源泉所得税 | 手取り | 手取り率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥200,000 | ¥400,000 | ¥58,400 | 4.084% | ¥13,950 | ¥327,650 | 81.9% |
| ¥250,000 | ¥500,000 | ¥73,000 | 4.084% | ¥17,438 | ¥409,562 | 81.9% |
| ¥300,000 | ¥600,000 | ¥87,600 | 4.084% | ¥20,926 | ¥491,474 | 81.9% |
| ¥400,000 | ¥800,000 | ¥116,800 | 8.168% | ¥55,803 | ¥627,397 | 78.4% |
| ¥500,000 | ¥1,000,000 | ¥146,000 | 14.294% | ¥122,070 | ¥731,930 | 73.2% |
| ¥600,000 | ¥1,200,000 | ¥175,200 | 16.336% | ¥167,411 | ¥857,389 | 71.4% |
月給が30万円を少し超えたあたりから、算出率は4.084%、6.126%、8.168%と段階的に上がり、月給50万円では14.294%に なります。手取り率が下がっていくのは、算出率の表の行が切り替わっていくためです。
扶養親族等の数でも率が変わる
同じ月給でも、扶養控除等申告書に書いた扶養親族等(配偶者を含む)の数が多いほど、率は低くなります。 月給ごとの率を、扶養0人と2人で比べると次のとおりです。
| 月給 | 前月の社会保険料等控除後の給与 | 扶養0人 | 扶養2人 |
|---|---|---|---|
| ¥200,000 | ¥170,800 | 4.084% | 2.042% |
| ¥300,000 | ¥256,200 | 4.084% | 2.042% |
| ¥350,000 | ¥298,900 | 6.126% | 4.084% |
| ¥400,000 | ¥341,600 | 8.168% | 6.126% |
| ¥500,000 | ¥427,000 | 14.294% | 12.252% |
| ¥800,000 | ¥696,925 | 22.462% | 20.42% |
源泉徴収は「前払い」で、年末調整で精算される
賞与の源泉徴収税額は、あくまで概算の前払いです。会社員の場合、1年間の正しい所得税は12月の年末調整で計算し直され、 すでに源泉徴収された税額との差額が精算されます(国税庁の年末調整Q&A)。そのため、賞与から引かれた所得税が、 その賞与に対する「本来の税額」というわけではありません。
計算が変わるケースと、来年以降の注意
- 賞与(社会保険料控除後)が前月給与(同)の10倍を超える場合や、前月に給与がない場合は、算出率の表ではなく、 月額表を使う別の計算方法になります(国税庁)。
- この記事の表は令和8年分(2026年中に支払う賞与)のものです。令和9年1月1日以後に支払う給与には改正後の源泉徴収 税額表が適用されるため、来年の賞与は、公表される新しい表で確認してください。
自分の月給と賞与で試すには、賞与手取り計算をお使いください。年間の手取りは手取り計算で確認できます。