数年前まで、ふるさと納税サイトを選ぶ基準の一つは「どこが一番ポイント還元率が高いか」でした。しかし現在は事情が変わっています。いつ、何が禁止され、何がまだ使えるのかを、総務省が発出した告示改正とQ&Aの原文から整理します。
何が、いつから禁止されたのか
総務省は令和6年6月28日付けで、ふるさと納税の「指定制度」の基準(募集適正基準)を改正する告示を発出しました。このうち、「寄附に伴いポイント等の付与を行う者を通じた募集を禁止する」という改正は、令和7年10月1日から適用されています。総務省のQ&Aは、ここでいう「ポイント等」を「マイル」「コイン」等その名称を問わず寄附者に付与される経済的利益と広く定義しており、ポータルサイト運営事業者が直接・間接を問わず付与するものはすべて対象です。
この規制は、地方団体(自治体)がふるさと納税の受け入れ先として総務省の「指定」を受け続けるための条件という形で機能します。指定基準に違反する運用が続けば、その仲介サイトを通じた募集自体が制度上できなくなるため、事実上すべての主要ポータルサイトが対応しています。
なぜ禁止されたのか
総務省は改正の背景として、ポイント付与で寄附者を誘引するサイトが使われ、還元率をめぐる競争が激しくなることは、「納税者が自らの意思でふるさとやお世話になった地方団体に寄附を行う」というふるさと納税制度本来の趣旨に沿わない、と説明しています。ポイント還元率の競争が、寄附先を選ぶ理由として返礼品や自治体の使いみちよりも優先されてしまう状態を是正する狙いです。
クレジットカードのポイントは、今も使えるのか
禁止の対象は「ポータルサイト側が寄附に紐づけて付与するポイント等」であり、決済手段そのものの通常のポイント還元は区別されています。総務省のQ&A(問1の3)は、クレジット会社やキャッシュレス決済事業者が決済に伴って付与するポイントのうち、他の買い物と同じ通常の還元率の範囲内であれば「通常の商取引に係る決済に伴って提供されるものに相当するもの」として対象外になる一方、ふるさと納税の決済だけを対象に追加で上乗せされる分は禁止の対象になると整理しています。
今も付与される例
- クレジットカードの通常の利用ポイント(他の買い物と同じ還元率)
- キャッシュレス決済アプリの通常の利用ポイント・キャッシュバック
禁止の対象になる例
- ポータルサイト運営事業者が寄附に付随して独自に付与するポイント・マイル・コイン
- いわゆるポイントサイトを経由してポータルサイトに遷移し、寄附した際に付与されるポイント
- カード会社・決済事業者が、ふるさと納税の決済だけを対象に追加で上乗せするポイント
返礼品のルールも一部見直された
同じ告示改正では、「地場産品基準」(返礼品が寄附先の地域と十分に関連しているかを判断する基準)も見直されました。具体的には、地域内では製品の企画立案のみを行い製造は他地域で行うものや、地域内で提供される宿泊などの役務について、その地域で生じた付加価値や地域との関連性をより重視する方向に基準が変更されています。これは返礼品を提供する事業者側の適格性に関する基準で、寄附者側の手続きを直接変えるものではありません。
寄附者にとって、実質的に何が変わったのか
ポイント還元率でサイトを比較する意味がなくなったため、今はポータルサイトを選ぶ基準そのものが変わっています。返礼品の内容や量、レビューの見やすさ、ワンストップ特例のオンライン申請対応(対応状況は自治体ごとに異なります)、確定申告書類の管理のしやすさなど、ポイント以外の使い勝手で選ぶのが実質的な比較軸になります。どのサイトを使っても、自己負担2,000円で寄附できる上限額の計算方法自体は変わらないため、まずは上限額シミュレーションで目安を確認してから、返礼品を探すのが実務的な順番です。